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スクーターのフットスペースに荷物を載せたら違反になる? バイクの積載に関する法律あれこれ。

  • 2019/10/16
  • MotorFan編集部 北 秀昭
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凸部のないフラットなフットスペースを持つスクーターは、足元に荷物も置けて便利なんだけど……。ここではスクーター(バイク)に荷物を積む時の注意点や、荷物の積載に関する法律を学んでいこう。
REPORT●北 秀昭(KITA Hideaki)

『転落等防止措置義務違反』なんてルールも!

スクーターの足元に大きな荷物を置いて運転している人を、たまーに見掛けますが……
 凸部のないフラットなフットスペースのスクーターは、乗り降りしやすく、足元も快適なのがポイント。コンビニフックの付いているモデルなら、足元にレジ袋を引っ掛ける等々、ちょっとした買い物にも非常に便利。

 ただし、フットスペースからはみ出すような大きな荷物を、足元にボンッ!と載せるとなると……

 まず、覚えておいて欲しいのは、基本的にフットスペースは足を置く場所であり、荷物を置く場所=道路交通法でいう「積載装置(荷台)」ではないということ。

 もしも足が置けなくなるほど、大きな荷物を乗せた場合は、走行中に荷物が落下=荷物を避けようとした後続車が事故を起こすなど、2次災害を招く可能性が高い。

 もしくは、走行中にバランスを崩し、自らが転倒なんで最悪の事態を引き起こす可能性もあり、極めて危険だ。

 緊急時など、やむを得ずフットスペースに荷物を置いて走行する場合は、ロープやヒモ等で荷物をしっかりと固定すること。もしも荷物を固定しないで走行すると、 『転落等防止措置義務違反』、また、固定していても荷物を路上に落下させ、後続車等の走行に危険を及ばせた場合は、『転落積載物等危険防止措置義務違反』の対象となる。

 頻繁に大量の荷物を運ぶ人は、安全確保のため、リヤ部にトップケース等を取り付けましょう!

もしも荷物をロープやヒモ等で固定しないまま走行すると……

転落等防止措置義務連反

・違反点数:1
・反則金:自動二輪車(51cc~ )6000円/原付(50cc)5000円

もしも走行中に荷物を落下させ、後続車に危険を及ぼすと……

転落積載物等危険防止措置義務違反

・違反点数:1
・反則金:自動二輪車(51cc~ )6000円/原付(50cc)5000円

バイクの荷物積載に関する法律のおさらい

重量制限は自動二輪車が60kg、原動機付自転車が30kg。
 バイクの荷物積載に関する法律は、イラストの通り。長さと幅については、バイクの全長や全幅に関係なく、あくまでも荷台からはみ出せる寸法。自動二輪車も原動機付自転車も、はみ出せる制限は同じ。

 道路交通法での「許容幅」は、積載装置(荷台)の幅から、左右それぞれ+0.15m(15cm)。「許容長」は、積載装置(荷台)の幅+0.3m(30cm)。幅については、左右の合計30cmはみ出していいことになっているが、あくまでも片側15cm。片側に30cmはみ出すと違反になるので要注意。

 高さは地上から2.0m。あくまでも地上からの寸法であり、荷台からではないので注意しよう。

 なお、重量制限は自動二輪車が60kg、原動機付自転車が30kg。はみ出せる寸法は同じだが、重量制限は異なる。

もしも重量や寸法の上限を超えたら……

積載物大きさ制限超過違反

・違反点数:1
・反則金:自動二輪車(51cc~ )6000円/原付(50cc)5000円

乗車積載方法違反

・違反点数:1
・反則金:自動二輪車(51cc~ )6000円/原付(50cc)5000円

『トップケース』や『サイドケース(パニヤケース)』は、「積載物」ではなく「積載装置」になるって本当?

写真は「デイトナ」から発売の『バイクバッグ GIVI V56NN モノキーケース』装着車。
 道路交通法で明記されている「積載装置」とは、基本的に荷台(キャリア)のことを指す。ただし、写真に装着されている『トップケース』や『サイドケース(パニヤケースとも呼ぶ)』は、「積載物」ではなく「積載装置」となり、イラストの規制からは除外される。市販の『サイドケース(パニヤケース)』の多くが、左右15cm以上あるのはそのためだ。

 各メーカーからは、様々なタイプの『トップケース』や『サイドケース(パニヤケース)』が市販されているが、基本的にこれらは、国土交通省が認証する「指定部品(※注1)」となるため、構造変更等の面倒な手続きも不要。装着している『トップケース』や『サイドケース(パニヤケース)』が「指定部品」ならば、車検も通過する。

 国内メーカーの『トップケース』や『サイドケース(パニヤケース)』は、基本的に安全を確保した「指定部品」だが、“安全が確保できていないと思われる”一部のメーカー(海外製等)の『トップケース』や『サイドケース(パニヤケース)』は、「指定部外品(※注2)」となるため、車検に通らない場合もあるので要注意。購入前に、「車検は通るか?」「安全は確保できるか?」などを確認しておくことが大切だ。

※注意1:「指定部品」とは、国土交通省が、“装着しても走行に関して安全上、支障がない”と認めたパーツのこと。トップケースやサイドケース(パニヤケース)のほか、バンパー、キャリア類、バックレスト、スクリーン、グラブバー、レバー類などがある。

※注意2:「指定部外品」とは「指定部品」の対極にある、国土交通省が認定していないパーツのこと。「指定部外品」装着車は、車検時に厳しく検査されるのが特徴。車検証上に記載されている寸法に対し、許されている誤差は、それぞれ「長さ:±3センチ」「幅:±2センチ」「高さ:±4センチ」としている。

参考:バイクの荷物積載に関する道路交通法

●道路交通法施行令第二十二条(※一部抜粋)
二 積載物の重量は、自動車(ミニカー、特定普通自動車等及び小型特殊自動車を除く。)にあつては自動車検査証、保安基準適合標章又は軽自動車届出済証に記載された最大積載重量(大型自動二輪車及び普通自動二輪車で乗車装置又は積載装置を備えるものにあつては六十キログラム、第十二条第一項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車がリヤカーを牽けん引する場合におけるその牽けん引されるリヤカーについては百二十キログラム)を、ミニカーで積載装置を備えるものにあつては三十キログラムを、特定普通自動車等で積載装置を備えるものにあつては千五百キログラムを超えない範囲内において内閣府令で定める重量を、小型特殊自動車で積載装置を備えるものにあつては五百キログラムをそれぞれ超えないこと。ただし、前号の締約国登録自動車にあつては、車両の保安基準に関する規定により定められる最大積載重量を超えてはならないものとする。
三 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
イ 長さ 自動車の長さにその長さの十分の一の長さを加えたもの(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の長さに〇・三メートルを加えたもの)
ロ 幅 自動車の幅(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの)
ハ 高さ 三・八メートル(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては二メートル、三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあつては二・五メートル、その他の自動車で公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあつては三・八メートル以上四・一メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの
四 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
イ 自動車の車体の前後から自動車の長さの十分の一の長さ(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の前後から〇・三メートル)を超えてはみ出さないこと。
ロ 自動車の車体の左右からはみ出さないこと(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の左右から〇・一五メートルを超えてはみ出さないこと。)。
(原動機付自転車の乗車又は積載の制限)
第二十三条 原動機付自転車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
一 乗車人員は、一人をこえないこと。
二 積載物の重量は、積載装置を備える原動機付自転車にあつては三十キログラムを、リヤカーを牽けん引する場合におけるその牽けん引されるリヤカーについては百二十キログラムを、それぞれこえないこと。
三 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さをこえないこと。
イ 長さ 原動機付自転車の積載装置(リヤカーを牽けん引する場合にあつては、その牽けん引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに〇・三メートルを加えたもの
ロ 幅 原動機付自転車の積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの
ハ 高さ 二メートルからその原動機付自転車の積載をする場所の高さを減じたもの
四 積載物は、次に掲げる制限をこえることとなるような方法で積載しないこと。
イ 原動機付自転車の積載装置の前後から〇・三メートルをこえてはみ出さないこと。
ロ 原動機付自転車の積載装置の左右から〇・一五メートルをこえてはみ出さないこと。

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