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バイデン大統領の自動車政策は? BEVは、カリフォルニアのZEV規制はどうなる?

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GMCブランドから登場するハマー(HUMMER)は、なんとBEVだ。バイデン大統領の登場でアメリカの自動車政策はどう変わるか?

アメリカ大統領選挙は民主党のジョー・バイデン候補の勝利でとりあえずの幕を下ろした。バイデン新大統領の政策は来年1月の就任式と一般教書演説を待たなければわからないが、日本時間の9日早朝、バイデン新大統領は自身のウェブサイトに「コロナ、経済、人種、気候の4分野に最優先で取り組む」と書き込んでいる。気候とは気候変動への対応であり、パリ協定への復帰も明言している。選挙期間中にバイデン、トランプ両氏が語った、あるいはトランプ大統領がすでに実行した「自動車政策」を調べてみた。
TEXT◎牧野茂雄(MAKINO Shigeo)

トランプ大統領が自動車にした政策、バイデン次期大統領がする(と予想される)政策

まずトランプ大統領について。9月28日の本コラムで書いたように、トランプ氏は大統領就任早々にオバマ前大統領が決定した燃費規制の強化案を撤回した。オバマ政権は2025年までに1ガロン当たり54.5マイル、つまり22.98km/ℓという燃費規制を決定したが、トランプ大統領はこれを現在と同じ1ガロン当たり37マイル、15.6km/ℓに後退させ2021〜2026年モデルまで適用することを決めた。

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もうひとつはカリフォルニア州(以下=カ州)独自規制の無効化だ。トランプ大統領はカ州に対し「大気浄化法第209条の適用除外権限を剥奪する」と宣言した。アメリカは高度な自治を州に認めた連邦国家だが、自動車排出ガス規制は連邦法である大気浄化法(クリーン・エア・アクト=CAA)の第209条に定められており、全米50の州はこの法律を守らなければならない。

ただし、アメリカの連邦制度は各州が独自の規制を導入する権利を認めている。連邦規制よりも厳しい規制なら導入しても構わないという解釈が通例になっている。これがCAA第209条適用除外権限と呼ばれるもので、カ州のほかニューヨーク、マサチューセッツ、メリーランド、アリゾナ、オレゴン、コロラドなど12州がこの適用除外権限を行使している。余談だが、今回の大統領選挙ではカ州規制に賛同する州ではバイデン候補が勝利している。

この2点がトランプ大統領が大統領権限で行なった主要な自動車政策だ。これ以外では、アメリカでの報道で「BEV(バッテリー電気自動車)に対する連邦税額控除(フェデラル・タックス・クレジット)の適用拡大を却下した」という記事を読んだ。「地球温暖化はまやかし」と公言していたトランプ大統領だから、当然の減税却下だったのだろう。

では通商拡大法第232条(セクション232プローブ)の発動はどう見るべきか。この条項は、ある品目の輸入がアメリカの国家安全保障を損なうおそれがあると判断された場合に、関税の引き上げなどの対抗措置を発動する権限を大統領に与えるものだ。トランプ大統領は商務省に対し鋼材、アルミなど非鉄金属、自動車(完成車)、自動車部品、ウランへの関税上乗せを指示した。

アメリカは過去、自国産業の保護については、有名なスーパー301条(1974年通商法第301条=貿易相手国への制裁)も含めてリチャード・ニクソン(鉄鋼製品/カラーテレビ)、ジミー・カーター(牛肉/オレンジ)、ロナルド・レーガン(自動車/コンピューター/カラーテレビ)、ジョージ・H・W・ブッシュ=父(自動車))などの大統領が国民の支持を得ながら実施してきた。この分野でとりたててトランプ大統領が「厳しかった」とは言えない。「中国から100万人分の雇用を取り返すための行動計画」に対してはアメリカ人の多くが賛同した。

筆者は1980年代のレーガン政権時代と90年代ブッシュ父政権時代の両方で日米自動車摩擦の現場を取材していた。アメリカの要求は、それがビジネスの方法として理不尽だろうがなんだろうが構わない。「我われはこうしたい。だから日本はそうしろ」という姿勢を一貫して崩さない。そうこうしているうちに日本国内が「仕方ない…」と折れる。2度ともそうだった。

雇用分野では、以前のNAFTA(北米自由貿易協定)に代わるUSMCA(アメリカ合衆国・メキシコ合衆国・カナダの協定)で2018年10月に合意した。バイデン新大統領はこの合意を実施するための国内法整備を行なうだろう。

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