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原付から大型まですべてが課税対象
軽自動車税は、2019年10月から名称が変わり、現在では軽自動車税種別割というのが正式名称だ。

バイクのナンバーを登録している市区町村が課税する地方税のひとつで、対象となる車両は、以下の通り。
・軽自動車(660cc以下)
・小型特殊自動車
・二輪の小型自動車(250cc超)
・二輪の軽自動車(側車付きのものを含む)(125cc超250cc以下)
・原動機付自転車(125cc以下)
上記の車両区分は各自治体によって異なる場合もあるが、バイクの場合、基本的に50cc以下の原付バイクから1000cc超えの大型モデルまで、すべての車両が課税の対象になると考えていい。


納税の義務があるのは、毎年4月1日時点で車両を所有している人。そのため、たとえば、4月2日にバイクを購入した場合は、翌年まで課税されることはない。
また、3月31日までに車両を廃車などで登録抹消しているか、売却などで名義変更をしている場合も、翌年度の税金は発生しない。ただし、例えば、バイクを売却したのが3月31日以前でも、名義変更が遅れて4月1日以降になってしまったようなケースでは、旧所有者に支払う義務が生じ、納税通知書が届いてしまう。個人売買などでよくあるトラブルなので十分に注意しよう。
支払い期限や金額は?
軽自動車税は、納税通知書が5月の初旬頃に自宅へ送られてくる。支払い期限は、基本的に5月末日まで。だが、たとえば5月31日が土曜日や日曜日など休日の場合には、6月1日が期限日になるケースもある。また、一部の自治体では、納税通知書の発送が6月上旬となる場合があり、その場合の納期限は6月30日となるケースもあるなど、期限は自治体によって異なることも多い。詳しくは、届いた納税通知書をよく確認するか、自分が居住する市区町村へ確認して頂きたい。
なお、税額は排気量毎に異なる。ちなみに、2025年4月1日からは、原付一種(第一種原動機付自転車)に新しい区分基準「新基準原付」が追加。125cc以下のバイクで、最高出力4kW(5.4PS)以下などの基準を満たした車両は、従来の50cc以下の原付一種と同じ扱いで、軽自動車税の税額についても同じになる。
バイクの各区分毎の軽自動車税額は以下の通りだ。
【バイクの軽自動車税額】
・原付一種&新基準原付(50cc以下+125cc以下で最高出力4.0kW以下):2000円
・原付二種(50cc超~90cc以下):2000円
・原付二種(90cc超~125cc以下):2400円
・軽二輪(126cc〜250cc):3600円
・小型二輪自動車(250cc超):6000円

キャッシュレス決済に対応する自治体も増加
次に、支払い方法だが、軽自動車税の場合は、主に以下のような種類がある。
・金融機関
・郵便局の窓口
・コンビニエンスストア
・口座振替
・ペイジー
・スマホ決済(PayPayや楽天Payなど)
・クレジットカード 等々


以前は口座振替もしくは金融機関などの窓口で現金払いすることが主流だったが、最近ではクレジットカードやスマホ決済など、キャッシュレス決済が可能な自治体も増えてきた。そうした方法を使えば、自宅から手軽に納税手続きが行えて便利だ。なお、可能な支払い方法は、各市区町村によって異なるため、詳細は居住する自治体へ確認して欲しい。

車検時に納税証明書の提示が基本不要に
車検がある250cc超のバイクでは、従来、車検時に軽自動車税の「納税証明書」を提示する必要があった。そのため、もし軽自動車税を納めておらず納税証明書がない場合や、車検時に納税証明書の発行が間に合わない場合などには、車検を受けられないといったこともあったのだ。
ところが、2025年4月1日からは車検制度が改正され、車検の必要なバイク(小型二輪車)が車検で継続検査を受ける際、紙の(軽自動車税)納税証明書の提示は原則不要となった。
これは、4輪車などではすでに導入されていたワンストップサービス(OSS)の対象が小型二輪車にも拡大されたことで、オンラインで納税状況を確認できるようになったため。これにより、4輪車などと同様、車検時に納税証明書を提示しなくてもよくなったのだ。
ただし、納付直後や他の市町村への引越し直後などの場合、システムに納税履歴が反映されず、軽自動車税の納付確認ができない場合もある。そうしたケースでは、従来と同様、紙の納税証明書の提示が必要になる場合もあるので注意しよう。

払わない場合の罰則やトラブルとは?
車検時に(紙の)納税証明書を提示しなくてもよくなったといっても、そもそも納税をうっかり忘れたりしたら、当然ながら納税確認が取れず、車検を受けられないのは同じだ。また、バイクに車検があるか否かにかかわらず、未納の場合は税額に加えて「延滞金」も課せられる。
延滞金は、納付期限の翌日から納税した日までの日数によって算出され、1か月以内の場合で年2.4%、それ以降は年8.7%が加算される(令和7年1月1日~令和7年12月31日までの場合)。
なお、納付期限が過ぎた後に軽自動車税を納める場合、手元の納付書で支払いができるかどうかは自治体で異なる。「コンビニでは支払えないが、金融機関の窓口なら可能」など、市区町村によって決まりがあるため、まずは居住する自治体へ確認しよう。ちなみに、延滞金の支払いについては、後日延滞金のみの納付書が送付されるので、自宅に届いたら速やかに納付手続きを行いたい。
ほかにも、軽自動車税が未納だと、最悪の場合は、バイクや財産を差し押さえられることもあるという。また、車検が必要なバイクの場合は、車両を売る際に業者から買い取りを断られるケースもあるようだ。これは、業者が買い取った後に次の車検を受けようとした場合、軽自動車税の納税証明がないと継続審査を受けられないことがあるためだ。
このように、さまざまなトラブルが起こる可能性があるのが軽自動車税の未納。くれぐれも「うっかり納付忘れ」などのないように注意したいものだ。
