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軽自動車税とは?
まずは、毎年、ゴールデンウイーク明けに納税通知書が送られくる軽自動車税。これは、ナンバーを登録している市区町村へ支払う地方税で、原付から大型車まで、全排気量のバイクに課税されるものだ。

税額は、排気量によって以下のように決められてる。
【バイクの軽自動車税額】
・原付一種&新基準原付(50cc以下+125cc以下で最高出力4.0kW以下):2000円
・原付二種(50cc超~90cc以下):2000円
・原付二種(90cc超~125cc以下):2400円
・軽二輪(126cc〜250cc):3600円
・小型二輪自動車(250cc超):6000円

ちなみに、2025年4月1日からは、原付一種(第一種原動機付自転車)に新しい区分基準「新基準原付」が追加。125cc以下のバイクで、最高出力4kW(5.4PS)以下などの基準を満たした車両は、従来の50cc以下の原付一種と同じ扱いで、軽自動車税の税額についても同じになる。
軽自動車税の納税義務者や支払い方法
軽自動車税の場合、納税義務があるのは、4月1日時点でバイクを所有している人。そのため、年度の途中、4月2日以降にバイクを取得した場合、その年度は課税されず、翌年度からの課税となる。
支払い期限は、基本的に5月末日まで。だが、たとえば5月31日が土曜日や日曜日、休日などの場合には、6月1日や6月2日など、次にくる最初の平日が期限日になるケースもある。また、一部の自治体では、納税通知書の発送が6月上旬となる場合があり、その場合の納期限は6月30日となるケースもあるなど、期限は自治体によって異なることも多い。詳しくは、届いた納税通知書をよく確認するか、自分が居住する市区町村へ確認して欲しい。
なお、支払うには、主に以下のような方法がある。
【軽自動車税の主な支払い方法】
・金融機関
・郵便局の窓口
・コンビニエンスストア
・口座振替
・ペイジー
・スマホ決済(PayPayや楽天Payなど)
・クレジットカード 等々
最近ではクレジットカードやスマホ決済など、自宅から手軽に納税手続きが行えるようになって、とても便利になった。ただし、各市区町村により具体的な支払い方法は異なるので、詳しくは居住する自治体へ確認して欲しい。


車検や新車購入時にかかるのが重量税
一方の重量税は、国に収める国税で、125cc以下の原付一種や原付二種は非課税だが、125cc超のバイクでは、新車を購入した際や車検時などに支払う必要がある。

税額や納税方法などは、排気量によって違い、車検のない軽二輪車(125cc超〜250cc以下)では、新車登録時のみ所有者に対してかかる。そのため、中古車を購入する場合には課税されない。

対して、車検のある小型二輪車(250cc超)の場合は、新車登録時に3年分、その後は車検毎に2年分を支払うことになる(いずれも自家用の場合)。また、税額は、初年度登録からの経過年数によって変わってくる。各排気量の重量税額は以下の通りだ。
【新車登録時の重量税額】
・軽二輪車(125cc超~250cc以下):4900円(初回のみ)
・小型二輪車(250cc超):5700円(3年分)
*自家用の場合
【継続車検時の重量税額(2年分)】
・初年度登録後から12年まで:3800円
・初年度登録後から13〜17年:4600円
・初年度登録後から18年以降:5000円
※自家用小型二輪車(250cc超)の場合
車検のある250c超のバイクでは、所有する年数を重ねて13年経過のときと18年経過のときにそれぞれ重量税の税額が上がる。これは、重課税といって、一定の年数が経過したクルマは環境負荷が大きいという解釈によるものだ。たとえば、最新の平成32年(令和2年)排出ガス規制をクリアした新しいモデルと、初年度登録から13年以上を経過したバイクでは、車検時にかかる重量税にも差が出てくるということになる。

軽自動車税は払い忘れに注意
重量税は、課税対象となるバイクの場合、新車登録時に払ったり、250cc超のバイクではその後の車検時にかかるため、払い忘れなど問題が起こるケースはあまりないといえる。
ところが、毎年払う軽自動車税の場合は、うっかり払い忘れることにつながるような注意すべき点が結構ある。
【納税通知書が届かないケース】
たとえば、引っ越しをした場合。バイクの住所変更手続きをしていないと納税通知書が手元に届かない可能性があり、気づかないうちに軽自動車税を延滞してしまう恐れもある。住所が変わったら、できるだけ早く手続きを行うことをおすすめする。
なお、住所変更は、原付一種や原付二種は新しい住所となる市区町村の役所、軽二輪車(125cc超〜250cc以下)や小型二輪車(250cc超)は新住所を管轄する陸運支局で手続きを行う。新住所と旧住所で都道府県や市区町村が変わるか否かで、手続きや必要となる書類も変わるので、詳しくは市区町村か陸運支局に確認して欲しい。

【バイクを売ったのに課税されるケース】
売却や廃車などですでに所有していないバイクに対し、軽自動車税の支払い通知書が送られてくるケースもある。前述の通り、軽自動車税は、毎年4月1日時点でバイクを所有している人が課税対象となる。そのため、3月31日までに車両を登録抹消しているか、売却などで名義変更をしていれば、翌年度の税金は発生しない。
ただし、たとえば、売却したのが3月31日以前でも、名義変更が遅れ4月1日以降になってしまうと、旧所有者に支払い義務が生じ、納税通知書が送られてきてしまう。個人売買などでよくあるトラブルなので注意しよう。

支払わないと車検NGに!
もし、軽自動車税を納付期限までに納めないと、車検のある小型二輪車(250cc超のバイク)は車検を受けられなくなる。これは、軽自動車税を納付したことを確認できない車両は、車検時の継続検査を受けられないという決まりがあるためだ。
ちなみに、従来、車検時には軽自動車税の納付後に発行される「納税証明書」を提示する必要があった。ところが、2025年4月1日からは紙の(軽自動車税)納税証明書の提示は原則不要となった。
これは、4輪車などではすでに導入されていたワンストップサービス(OSS)の対象が小型二輪車にも拡大されたことで、オンラインで納税状況を確認できるようになったためだ。これにより、4輪車などと同様、車検時に納税証明書を提示しなくてもよくなった。

ただし、納付直後や他の市町村への引越し直後などの場合、システムに納税履歴が反映されず、軽自動車税の納付確認ができない場合もある。そうしたケースでは、従来と同様、紙の納税証明書の提示が必要になる場合もあるので注意しよう。
●延滞金や差し押さえといった罰則もある
また、軽自動車税の納付が期限から遅れると、バイクに車検があるか否かにかかわらず、税額に加えて「延滞金」も課せられる。
金額は、納付期限の翌日から納税した日までの日数によって算出され、
・1か月以内の場合:年2.4%の加算
・1か月を超える場合:年8.7%の加算
*令和7年1月1日~令和7年12月31日までの場合
となる。
さらに、延滞金なども含め納税を怠ると、車両の売却ができなくなったり、最悪の場合は、バイクや財産を差し押さえられることもあるという。
このように、軽自動車税については、納付をしないことによる罰則や制限などがいろいろあるので、くれぐれも「うっかり忘れ」などのないように気をつけよう。