環境/社会/法規 フロン回収破壊法 Act for retrieving and destruciton of chlorofluorocarbon
- 2019/05/05
オゾン層の保護と地球温暖化防止対策をはかるため、2001年6月に制定、公布された法律(「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」)。これにより業務用冷凍空調機器(第1種特定製品)とカーエアコン(第2種特定製品)を対象に、機器が廃棄される際に冷媒として充填されているフロン類の適正な回収と破壊処理の実施などが義務づけられた。対象となるフロンはクロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ハイドロフルオロカーボン(HFC)の3種類。フロン類の回収、破壊に必要な費用はオーナーが負担し、自動車フロン券を全国の郵便局とコンビニ店舗で払い込む。料金はバスを除く自動車は1枚2580円(税込み)。
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