【Q.】前の車を追い越すと違反になる場合は?

【A.】「左側追い越し」はNG! 反則金6000円〜7000円、反則点数2点

「追い越し」は、ウインカーを出して進路を変更してから前を走る車両を抜く行為のことだ。また、道路交通法第28条には、追い越しの方法について以下のような規定がある。

「車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両の右側を通行しなければならない」

つまり、前を走る遅い車両などを追い越す際は、その車両の右側を通行する必要があるのだ。そのため、もし前車を左側から追い越した場合は「追越し違反」として検挙される可能性がある。

たとえば、二車線の道路で、右車線の前方を走るクルマを抜く場合。同じ右車線を走るバイクが、一度左車線へ車線変更した後、遅い前車を左側から抜くと「追越し違反」とみなされる場合があるのだ。

逆に、バイクが左車線、前のクルマが右車線を走っていて、バイクが左車線をキープしたまま右車線を走る遅いクルマに追いついて抜くケース。この場合は「追い抜き」となり、バイクが制限速度を守っていれば違反とはならない。

なお、もし「追越し違反」で捕まると以下の罰則が科せられる。

【追越し違反の罰則(バイクの場合)】
・反則金:二輪車7000円、原付6000円
・反則点数:2点

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右車線を走るバイクが、一度左車線へ車線変更した後、右車線の遅い前車を左側から抜くと「追越し違反」とみなされる場合がある

【Q.】バイクのすり抜けが違反になるケースは?

【A.】路側帯を走ると通行区分違反。反則金は原付6000円/2輪車7000円

バイクの「すり抜け」もよく問題となる。たとえば、渋滞路などで、バイクが同一車線内で止まっている(またはのろのろと低速で動く)クルマの列を左側から抜いていく場合だ。

こうしたケースも、車線変更をしていなければ、左からの追い抜きに該当し、それ自体が違反になるわけではないというのが一般的な解釈のようだ。

ただし、危険なことには変わりなく、事故を起こしてしまった場合は安全運転義務違反になってしまうこともありえる。その場合、反則点数や反則金は以下の通りだ。

【安全運転義務違反の罰則(バイクの場合)】
・反則金:二輪車7000円、原付6000円
・反則点数:2点

また、クルマの左側をすり抜ける際、歩道のない道路で一番左にある白線の外側にある「路側帯」を通行するのも違反だ。こうした路側帯は歩行者優先で、道路交通法第17条第1項により原付を含めたバイクやクルマの通行は禁止。もし捕まると「通行区分違反」となり、以下の反則点数や反則金を科せられる。

【通行区分違反の罰則(バイクの場合)】
・反則金:二輪車7000円、原付6000円
・反則点数:2点

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高速道路でも、一番左端の「路側帯」は通行禁止

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バイクの「追い越し」や「すり抜け」については、ほかにも、様々な決まりがあり、違反となるケースも幾つかある。詳しくは、以下リンクの記事で紹介しているので、チェックしてみて頂きたい。

「追い越し」と「追い抜き」、バイクが左から抜くと違反になるのはどっち? | Motor-Fan[モーターファン] 自動車関連記事を中心に配信するメディアプラットフォーム

「追い越し」は進路変更後に抜く行為 まずは、追い越しについて。これは、ウインカーを出して進路を変更してから前を走る車両を抜く行為のことをいう。 追い越しの方法については、道路交通法第28条に以下のような規定がある。 「車 […]

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