【Q.】歩行者に雨水や泥をかける行為は何違反?
【A.】「泥はね運転違反」で二輪車は反則金6000円
近年、頻繁に発生している「ゲリラ豪雨」などにより、浸水やはん濫、土砂災害など深刻な被害が増えている。また、大きな被害にならなくても、そういった局所的な大雨が降った場合に排水が間に合わず、道路や路肩が池のようになっているケースもよくある。
そして、そんなとき、路面にある水溜まりなどに入ってしまい、歩行者に雨水や泥をかけてしまうのは御法度。うっかりやってしまうと、走行中のマナーが悪いだけでなく、れっきとした道路交通法違反にもなるのだ。
その根拠は道路交通法第71条の1で、「運転者の遵守事項」のひとつとして以下のような規定がある。
「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器をつけ、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぽすことがないようにすること」
そして、もし違反すると「泥はね運転違反」となり、以下の罰則が科せられる。
【泥はね運転違反の罰則(二輪車・原付の場合)】
・二輪車:反則金6000円
・原付バイク:反則金5000円
(いずれの場合も違反点数はなし)
このように、違反点数こそないものの、れっきとした歩行者への迷惑行為となり反則金を科せられるのだ。
また、これは、雨が降っている時だけでなく、止んだ後にまだ水溜まりなどが残っているときも同様。雨の最中はもちろん、あがった後でも、きちんと歩行者と安全な距離を保ち、泥はねや水はねなどもしないような走行を心がけたい。

↓雨の日はほかにも注意点がたくさん!
雨の日にバイクで走行する場合には、ほかにも、路面の滑りやすいポイントをはじめ、運転の仕方やバイクの装備、ウエアなどに関し、注意したい点がたくさんある。詳しくは、以下リンクの記事で紹介しているので、ぜひチェックしてみて欲しい。

泥はね運転、6000円! 危険もいっぱい! 雨の日のバイク走行する際の注意点。|初心者必見 | Motor-Fan[モーターファン] 自動車関連記事を中心に配信するメディアプラットフォーム