バイクの利点は小回りが効くこと。そんな機動性を最大限に活かしたいのだが、交通法規はどうなっているのだろう?





警察官から聞いた答えは「交通違反ではない」

渋滞時などに、バイクがクルマの横を走行していく「すり抜け」は交通違反になるのかならないのか? こんな素朴な疑問を、

・交通機動隊の警察官
・街で見かけた白バイ隊員
・交番の警察官

 に直接聞いてみた。

 彼らから得た回答を要約してみると、

 「信号待ち時など、クルマが停車している時は、基本的に問題なし」とのこと。

 もちろん、制限速度内でのすり抜けという条件ではある。

ただし、「基本的に違反にはならないが、クルマなどが想定外の動きをする場合もあるので、事故防止という観点からも避けていただきたい」とのことだった。

道路の車線を越えての「すり抜け」は交通違反になる可能性も。

道路上の黄色や白のラインを踏んでのすり抜けについて聞いてみると、

「基本的に、ラインを超えなければ違反ではない」

聞いた警察官によって回答は微妙に違っていた箇所もあるので、すり抜けに対する取り締まりは、現場の警察官の判断によるところが大きいといった感触だった。

他者に対して迷惑になるような走行、悪質な走行、危険な走行と見なされれば交通違反となり、それ以外は、「あんまりうるさく言わないよ」という微妙な見解なのだろうと感じた。

ただし、巷には、道路交通法を厳密に見た場合、「すり抜け」は違反だという人もいる。

そこで今回は、道路上のラインについて、改めておさらいしてみた。

これを間違えると交通違反となりキップが切られてしまいます

道路上にはセンターラインや車線を区分するラインが存在する。大まかには以下の3種類となるので、それぞれの意味をおさらいしてみよう。

まずはよく見る白い破線

この白い破線は、センターラインとして用いられるのは道幅6m以下の場合で、はみ出しOKで、反対車線にはみ出しての追い越しがOKとなる。
また、複数の車線がある道路の場合は車線変更も可能だ。

こちらは白い実線。

白い実線はセンターラインとして用いられる場合、道幅6m以上の道路で、はみ出し禁止となる。ただし、はみ出さずに前方の車両を追い越すのはOKとなっている。

最後は黄色い実線。

黄色い実線が用いられるのは、センターラインとしては道幅6m未満の狭い道路で、はみ出すと危険な場所に設置される。そのため、“追越しのための”はみ出しは禁止。ただし「はみ出さずに」前の車両を追越しするのは違法とはならない。
また、黄色の実線でも、路上駐車のクルマなどを避けるため等の場合、はみ出しても問題ない。
複数の車線を黄色い実線で区切っている場合は車線変更禁止となり、この違反の交通取り締まりは街でも見かけることが多い。
ちなみに、以下の場所では追い越しが禁止されている。

>>道路交通法 第30条(追越しを禁止する場所)
1:道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂
2:トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
3:交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分

■反則行為:追越し禁止違反
■罰則:3か月以下の懲役または5万円以下の罰金(道路交通法第119条1項二号)
■反則金:二輪7000円/原付6000円
■点数:2点
※前車が「軽車両」の場合は、追越し禁止には当たらない。

交差点内で気をつけなければならないこと

渋滞するクルマの列を抜け、先頭に停止する。これもバイクならではの「すり抜け」ではある。

ただし、この時に注意しなくてはならないのが、「停止線違反」や「割り込みの禁止」、「信号無視」の違反となる。「停止線違反」や「割り込みの禁止」は分かるが、「信号無視になるの?」と思った人もいるだろう。

じつは赤信号で止まっている車列をすり抜け、前方に出ようとして停止線を超えてしまった場合、道交法では「信号無視」になってしまう。

この違反については、取り締まる警察官の裁量に問われるところ。しかし警察官が「違反だ」と判断すれば違反になるので注意したいところだ。

すり抜けに関するまとめ

以上、道路交通法を元に、バイクのすり抜けに関する事項を検証してきた。

「すり抜けは交通違反か?」という疑問は、様々な場所でいろいろな議論がされているが、2026年3月現在の結論からいえば、「違反といえば違反だし、違反でないといえば違反でない」ということになりそうだ。

とはいえ、ここまでに説明した道交法を完璧にクリアし、「すり抜け」するのは難しいと言えるかもしれない。

冒頭で紹介した「事故防止という観点からも避けていただきたい」という警察官の言葉の通り、すり抜けには、「歩行者の飛び出し」「停車中のクルマがドアを開ける」「停車中のクルマが突如進路を変えて発進」「クルマのミラーに接触する」「クルマのボディに接触」等々、多くのリスクがある。

車幅が小さく機動性の高いバイクは、渋滞時、すり抜けによって時間が節約できる。この点も、バイクの大きな長所だろう。ただし、すり抜けはドライバーを「イラっと」させる行為の上位にランキングされている。

すり抜けには、危険回避だけでなく、相手を不快にさせないマナーも必要。このことをくれぐれもお忘れなく。