
お便りその1 自転車レーンは空けて走らないとダメ? の件
投稿者:福岡県/テッチャンさん
チェンの回答
これ気になるよね。通勤に使うような場所によくあるし、渋滞した車列の脇にガラガラの自転車レーンがあれば、そこをすり抜けして行きたくもなる気持ちも分からなくない。
質問はココを走ったら違反なのか?ということだけど、それは自転車レーンの種類による。写真のような道路に青地のペイントがあって、自転車マークに専用と書いてある標識がある所は、「普通自転車専用通行帯」と呼ばれて、バイク(もちろん原付も含む)やクルマはこの部分を空けて走らなきゃいけないと道交法で定められている(駐車も禁止だよ)。
そのため走ると通行区分違反となって違反キップを切られてしまう可能性も。逆にこれがある場所は「自転車はココを走らなくちゃダメ」ということだ。ただし、道路沿いの店舗に入る際に横切ったり、交差点を左折する際に左端に寄らないといけない場合や一時的な停車は許されている。
それとは別に青の矢印のみ だったり、白い自転 車 のマークや矢印が道路の左端にペ イ ン ト し て あ る も の は「法 定外表示」といって、交通を円滑にするための目印みたいなもの。そこを走っていても交通違反とはならない。答えはダメな所とそうでもない所があるってこと。ちなみに警視庁の ウェブ サ イトでも 調 べ ることができるので、気になる人はググってみてください。
まとめ
● 青地の専用通行帯は走っちゃ×
● 「法定外表示」は違反ではないけどみだりに入るのは×
※この記事は月刊モトチャンプ2024年7月号を基に加筆修正を行っています

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