車検は満了日の2か月前から受けられる
バイクはもちろん、4輪車に関しても、車検を受けられる期間が、2025年4月1日より変更された。従来は、車検証の有効期間満了日の「1か月前から満了日まで」だったが、新制度では車検証の有効期間満了日の「2か月前から満了日まで」になっている。
つまり、車検を受けられる期間が長くなったのだが、目的は、国土交通省によれば、「車検需要が年度末に集中するため」。ご存じの通り、一般的にビジネスなどの年度は4月で切り替わるため、年度末は3月を意味する。この時期は、新生活への切り替えや新型車が販売されるタイミングなどにより、4輪車や2輪車の購入や買い替えも盛んになる傾向にある。年間のなかでも車両の購入台数が多いことで、車検もこの時期に集中しがちになるのだ。
実際、国土交通省が発表した「月別車検台数(2019年から2023年までの5年間の平均)」によると、例年3月は、平均約389万台と最も車検台数が多いことが分かる。最も台数が少ない8月の約281万台と比べると、約100万台もの差があるのだ。

国土交通省によれば、そのため、車検が集中する年度末には、ユーザーが整備や車検の予約を取りづらく、自動車整備士なども残業・休日出勤に追われるという問題が生じているという。今回の改正はそうした課題の解消をめざしたものだといえる。
ちなみに、この改正に合わせ、自賠責保険の有効期間も変更された。「自動車損害賠償保障法施行規則」を改正することで、従来、車検の有効期間に1か月(離島では2か月)を加えた契約の締結義務を、こちらも2025年4月1日から2か月(全国一律)に変更している。
実はいつ受けても問題ない
車検は満了日の2か月前から受けられるようになったが、実は、本来は満了日前であれば「いつでも受けられる」ものだ。満了日の3か月前やそれより前に車検を受けること自体は何ら問題ない。
ただし、あまり早い時期に車検を受けると、次回の満了日が早まってしまい損をする場合もある。たとえば、車検証の満了日が2026年12月10日のバイクの車検を、2か月前の2026年10月10日に通した場合。旧制度では、次回の車検満了日が2028年10月10日と2か月前倒しとなり、前回の車検で2026年12月10日までの費用(継続検査費用や自賠責保険料など)を支払っていれば、2か月分の費用を損したことになっていた。
一方、新制度では、同じバイクを満了日の2か月前である2026年10月10日に通しても、次回の車検満了日は2028年12月10日となり、満了日がずれないことになっている。
ただし、新制度の場合も、たとえば、車検証の満了日が2026年12月10日のバイクの車検を、3か月前の2026年9月10日に通すと、次回の車検満了日が2028年9月10日と前倒しとなる。前回の車検で2026年12月10日までの費用(継続検査費用や自賠責保険料など)を支払っていれば、3か月分の費用を損する可能性もある。

車検切れで乗ると厳罰も!
逆に、車検を受けるのが遅く、満了日を過ぎてしまうと「車検切れ」となるため、公道走行をすることはできなくなる。もし、車検切れの状態で公道を走り検挙されると、道路運送車両法第58条に違反する「無車検運行」となり、以下のような重い罰則を科せられる。
【無車検運行の罰則】
・違反点数:6点(前歴なしでも即30日間の免許停止)
・刑事罰:6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金
また、このとき、自賠責保険も切れていると、自動車損害賠償保障法に違反する「無保険運行」の罰則も加わり、さらに重い処罰を科せられる。
【無車検運行+無保険運行の罰則】
•違反点数:12点(前歴なしでも即90日間の免許停止)
•刑事罰:1年6ヶ月以下の懲役、または80万円以下の罰金

このように、非常に重たい罰則が待っているため、車検切れで公道を走ることは絶対厳禁だ。なお、車検が切れても、自動的に廃車になるわけではなく、「継続検査」を受け、車検証を再取得すれば再び乗ることができる。
車検証の再取得には、仮ナンバー(臨時運転許可)を取得して陸運支局へ自走するか、トラックなどを使って陸運支局にバイクを運んで車検を受けるなどの手がある。ただし、いずれも自分で車検を行うユーザー車検を受ける場合はいいが、ちょっと面倒なのも確かだ。
普段からバイクショップに整備や車検を依頼している場合は、まずはそのショップへ相談する方がいいだろう。ショップがトラックなどを持っていれば、自宅から車両を引き上げてもらい、整備や車検を依頼できるので、多少費用はかかるけれど、手間は省ける。とくに、二輪車の指定整備工場(民間車検場)の資格を持っているショップであれば、車両を陸運支局へ持ち込まなくても継続検査を受けることが可能。車検を再取得する際、時間的な短縮なども期待できる。
ICタグ付き車検証とは
車検制度に関しては、ほかにも、2023年1月4日から「電子車検証」が導入された。いわゆるICタグ付き車検証で、従来のA4サイズからA6サイズ相当とコンパクト化し、記載内容も簡素化されている。車検証の掲載内容は、ナンバーや車体番号、基本的な車体の寸法や重量など、車両そのものの情報のみ。それ以外の情報は、車検証の裏面に貼られたICタグに内蔵されたICチップの中に電子化されて入っている。

なお、ICチップ内の情報を知りたいときは、スマートフォンやPCなどにインストールした専用アプリ「車検証閲覧アプリ」を使えば、ICタグ内の情報にアクセスできる。「自動車検査証記録事項」というPDF書類が出てくるので、それをアプリ内に保存すれば、車両や車検に関する詳細情報をすぐに閲覧することが可能となる。従来のように、車検証入れから書類を出さなくても、車検の有効期限などさまざまな情報を確認することができる。


車検時の納税証明書も提出不要に
さらに、2025年4月1日からは、車検の必要なバイク(小型二輪)が車検で継続検査を受ける際、紙の(軽自動車税)納税証明書の提示が原則不要となった。これは、4輪車などではすでに導入していたワンストップサービス(OSS)の対象を、小型二輪車にも拡大したためだ。4輪車などと同じく、運輸支局などでも、軽自動車税の納付確認がシステム上でできるようになったことで、紙の納税証明書は基本的に提示しなくてよくなっている。

ただし、納付直後や他の市町村への引越し直後などの場合、システムに納税履歴が反映されず、軽自動車税の納付確認ができない場合もある。そうしたケースでは、従来と同様、紙の納税証明書の提示が必要になる場合もあるので注意が必要だ。
近年の車検制度変更により、車検を受けられる時期が延びたり、車検証の情報がデジタル化されるなど、利便性も高くなっている。ただし、ここで挙げたような落とし穴もある。とくに、車検を受けるのが遅くなり車検切れ状態になると、とても面倒なので、くれぐれも注意しょう。
