青切符とはどんな制度?

バイクやクルマに乗っている人であれば、誰もが知っている「青切符」制度。これは、正式には「交通反則通告制度」と呼ばれるもので、比較的軽微な交通違反に対しては、反則点数が加算されると共に、反則金を納めるといった行政処分を受ければ、刑事罰を科せられないといった制度だ。

そんな同制度が、4月からは自転車の交通違反にも導入された。その背景には、全国的にみると、交通事故件数の総数が減少傾向にあるなか、自転車が関係する事故は横ばい。つまり減っていないのだ。また、そうした事故が減らない原因には、自転車側の法令違反が認められるケースが多いこともあり、警察では自転車に対する取締りを強化。そうした取り組みの一環として、青切符の制度が導入されるのだ。

blue_ticket_002
青切符のイメージ。従来、バイクやクルマのみの制度だったが、2026年4月1日からは自転車にも導入された

青切符はすぐに切られるわけではない

今回導入される青切符制度の概要を紹介しょう。まず、対象となるのは

「16歳以上の自転車利用者」

となる。16歳未満の自転車利用者が違反をした際には、青切符は切られず、指導や警告といった対応になるようだ。

また、16歳以上の人であっても、自転車で交通違反をしたからといって、すべてが青切符の対象になるとは限らない。警察庁が作成した「自転車ルールブック」という資料によれば、基本的に以下のような方針だという。

・(青切符導入後も)自転車の交通違反に対しては、基本的に「指導警告」を行う
・交通事故の原因となるような「悪質・危険な違反」は検挙の対象

つまり、違反行為に高い悪質性や危険性がない場合は、その場での指導や警告をして終わるということだ。ただし、以下のようなケースでは、反則告知がなされ、青切符が切られる。

【反則告知(青切符の交付)となるケース】
・交通事故に直結する危険な運転行為を行った
・車両や歩行者に具体的な危険を生じさせた
・警告に従わず違反を続けた

また、より具体的な例としては、たとえば、以下のようなケースが該当するという。

【反則告知(青切符の交付)となる違反の具体例】
1,携帯電話などを使いながら運転する「ながらスマホ」
2,自転車制動装置不良(ブレーキなしの自転車を運転)
3,遮断踏切立入り(踏み切りが遮断されているのに線路へ侵入)
4,信号無視で交差点に進入し、青信号で交差点に進入した車両に急ブレーキをかけさせた
5,警察官による指導警告に従わず、右側通行を継続した

1・2・3は、反則行為の中でも、とくに重大な事故につながるおそれが高い違反だといえる。また、4は、違反の結果、実際に交通への危険を生じさせたり、事故の危険を高める行為だ。さらに、5は、自転車も車両なので、左側通行が基本だが、警察官からの注意を無視して、あえて右側通行(逆走)違反を行ったケースだ。

bicycle_BlueTicketRules_04
青切符導入後も、警察では、自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で指導警告を行う方針は変わらないという(出典:警察庁「自転車ルールブック」)

歩道走行違反でも指導警告に従えばセーフな場合も

では、今話題となっている自転車の歩道走行の場合はどうだろう。

まず、そもそも、道路交通法上では、自転車も車両なので「車道」を走行しなければならないのは、従来と同じ。今回の改正でルールが変わったわけではないので念のため。

ただし、以下のような例外もある。

【自転車の歩道走行が認められるケース】
1,道路標識・道路標示で歩道を通行することができるとされているとき
2,13歳未満もしくは70歳以上の人、または一定の身体障害を有する人が運転するとき
3,車道または交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき

上記のうち、1は「普通自転車歩道通行可」を示す道路標識・道路標示がある場合だ。また、2は、子供や高齢者、障がいを持つ人は例外的に認められるということ。さらに3は、道路工事や連続した駐車車両などのため、車道の左側を通行することが難しいとき。また、著しく自動車の交通量が多いとか車道の幅が狭いなど、自転車が車道を通行すると事故の危険があるときを指す。

IMG_0289
「普通自転車歩道通行可」を示す道路標識・道路標示があれば、自転車も歩道走行は可

なお、もし自転車で歩道を通行するときは、以下のようなルールを守る必要もある。

【自転車で歩道走行する場合のルール】
・歩道の中央から車道寄りの部分を徐行
・自転車の進行が歩行者の通行を妨げてしまいそうな場合は一時停止
・歩道に「普通自転車通行指定部分」がある場合はそこを通行

そして、自転車の歩道走行は、上記のような状況下や通行のルールを守っている限りは、違反とならない。つまり、青切符は切られないことになる。また、上記のルールを守っていない場合も、かなり危険な行為でない限りは、まずは、警察官からの指導警告を受け、それにすぐ従えばおとがめなし。やはり青切符は切られない。

青切符の反則金はいくら?

なお、今回の制度導入で、青切符の対象となるのは、113種類の反則行為。いくつか例を挙げると、たとえば以下のようなものがある。

【自転車の青切符に関連する反則行為と反則金額(一例)】
・携帯電話使用等(保持):1万2000円
・遮断踏切立入り:7000円
・信号無視・通行区分違反(車道の逆走等)など:6000円
・指定場所一時不停止・公安委員会遵守事項違反(イヤホン等の使用)など:5000円
・軽車両乗車積載制限違反(2人乗り等)など:3000円

ちなみに、もし、自転車の歩道走行に関し、警察官からの指導警告を受けたにもかかわらず、従わない場合は「通行区分違反」に該当し、反則金は6000円となる。

bicycle_BlueTicket_03B2
自転車の歩道走行に関し、警察官からの指導警告を受けたにもかかわらず従わない場合は、「通行区分違反」に該当し反則金は6000円

反則金を払わないと刑事手続きも!

なお、実際に、青切符を切られた場合、手続きの主な流れは以下の通りだ。

反則告知(青切符による取り締まり)
 ↓         ↓
反則金を      反則金を
払う(7日以内)  払わない
 ↓         ↓
終結      刑事手続き(刑事裁判・家庭裁判所の審判)

反則金は、基本的に告知を受けた日(青切符を切られた日)から7日以内に郵便局か銀行で所定の反則金を納めれば、手続きが終了する。

また、期限内に反則金を納めなかった場合も、指定の日時に指定の場所(交通反則通告センターや警察署など)へ行き、通告を受け、10日以内に反則金を納めれば手続きは終了だ。

ただし、期限内に反則金を納めず、指定の日時に指定の場所へも行かない場合は、通告書が郵送されてくる。そして、それに書かれている通告期間に反則金と通告書の郵送料金を納めれば手続きは終わり。逆に、それでも納付しなかった場合は、刑事事件として扱われ、刑事裁判または家庭裁判所の審判を受けることになる。

bicycle_BlueTicketRules_01
青切符を受けたときの手続きなどの概要(出典:警視庁交通部作成パンフレット)

自転車運転者講習という制度もある

自転車の違反に関しては、ほかにも、2015年6月に導入された「自転車運転者講習」という制度もある。これは、過去3年以内に2回以上、特定の危険行為を繰り返した自転車運転者(14歳以上)に対し、講習受講を義務化しているものだ。

特定の危険行為に指定されているのは、信号無視、通行禁止違反、歩行者用道路での歩行者妨害(徐行違反)、通行区分違反、スマホ等のながら運転、酒気帯び運転など全16種類。これらの行為を繰り返した自転車運転者に対し、公安委員会が講習の受講命令を出す。そして、もしそれに従わない場合は5万円以下の罰金に処されるので、こちらも十分に注意したい。

自転車で青切符を切られるとバイクやクルマの免許は?

以上が、今回の青切符制度の概要だ。気になるのは、もし、自転車で青切符を切られた場合、バイクやクルマの免許はどうなるのか。これに関しては、基本的に反則金や反則点数の付加はないという。

ただし、例外もある。バイクやクルマの運転免許を所有している人が、自転車でひき逃げ事件や死亡事故などの重大な交通事故を起こした場合。また、酒酔い運転や酒気帯び運転をはじめとする特に悪質・危険な違反を犯した場合などだ。

こうした重大な違反で検挙され、公安委員会が「自動車などを運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがある」と認めると、運転免許保有者に対して、6月を超えない範囲内で期間を定めて運転免許の停止処分が行われることがある。つまり、最長で半年の間、バイクやクルマの運転ができなくなるのだ。

こうした制度は、2024年11月の道交法改正により自転車の飲酒運転などが厳罰化されたことで導入されたもの。実際に、警察庁のまとめによると、2025年1月~9月の期間中、自転車の飲酒運転により自動車の運転免許停止処分を受けた件数は全国で896件。前年の同時期と比較して10倍以上に急増しているという。

bicycle_DrinkRules_01
2024年11月の道交法改正により自転車の飲酒運転やながらスマホも厳罰化。厳しい罰則のほかに、免許停止の処分が科せられるケースもある(出典:警視庁作成パンフレット)

自転車も車両だということを再確認

以上の通り、自転車の運転者に対しても、交通違反を犯すとさまざまな処罰などが科せられるようになった。取り締まりや処罰を受けないためには、自転車の交通ルールを今一度再確認し、守ることが必要だ。

ちなみに、自転車の交通ルールに関しては、警察庁などが推奨する「自転車安全利用五則」というものがある。具体的な内容は以下の通りだ。

【自転車安全利用五則】
1,走行は車道が原則、左側を通行(歩道は例外、歩行者優先)
2,交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3、夜間はライトを点灯
4,飲酒運転は禁止(:運転する人に勧めないことも)
5,ヘルメットを着用(子供だけでなく大人も努力義務)

bicycle_BlueTicketRules_06
自転車安全利用五則(出典:警察庁)

前述の通り、道路交通法では、自転車もあくまで車両。「道路の左側を走る」、「信号もバイクやクルマと同じルールを守る」など、大原則を今一度思い出し、青切符などを切られないよう注意したいものだ。