【Q.】自転車で歩道を走ると違反になる?
【A.】指導警告に従わないと反則金6000円
今回、自転車にも導入された「交通反則通告制度」、いわゆる青切符の制度は、比較的軽微な交通違反に対して、反則点数が加算されると共に、反則金を納めるといった行政処分を受ければ、刑事罰を科せられないといった制度だ。バイクやクルマに乗っている人であれば、誰もが知っている制度だが、それが自転車にも導入されるようになった。

自転車の場合、制度の対象となるのは「16歳以上の自転車利用者」。16歳未満の自転車利用者が違反をした際には、青切符は切られず、指導や警告といった対応になる。
また、16歳以上の人であっても、自転車で交通違反をしたからといって、すべてが青切符の対象になるとは限らない。警察庁が作成した「自転車ルールブック」という資料によれば、基本的に以下のような方針だという。
・(青切符導入後も)自転車の交通違反に対しては、基本的に「指導警告」を行う
・交通事故の原因となるような「悪質・危険な違反」は検挙の対象
つまり、違反行為に高い悪質性や危険性がない場合は、その場での指導や警告をして終わるということだ。

では、今話題となっている自転車の歩道走行の場合はどうだろう。まず、そもそも、道路交通法上では、自転車も車両なので「車道の左側」を走行しなければならないのは、従来と同じだ。とくに、自転車の場合は、道路の左側端に寄って通行することが基本となる。
ただし、以下のようなケースでは、例外的に歩道走行も認められる。
【自転車の歩道走行が認められるケース】
1,道路標識・道路標示で歩道を通行することができるとされているとき
2,13歳未満もしくは70歳以上の人、または一定の身体障害を有する人が運転するとき
3,車道または交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
上記のうち、1は「普通自転車歩道通行可」を示す道路標識・道路標示がある場合だ。また、2は、小学生などの小さな子供や高齢者、障がいを持つ人は例外的に認められるということ。さらに3は、道路工事や連続した駐車車両などのため、車道の左側を通行することが難しいとき。また、著しく自動車の交通量が多いとか車道の幅が狭いなど、自転車が車道を通行すると事故の危険があるときを指す。

なお、もし自転車で歩道を通行するときは、以下のようなルールを守る必要もある。
【自転車で歩道走行する場合のルール】
・歩道の中央から車道寄りの部分を徐行
・自転車の進行が歩行者の通行を妨げてしまいそうな場合は一時停止
・歩道に「普通自転車通行指定部分」がある場合はそこを通行
そして、自転車の歩道走行は、上記のような状況下や通行のルールを守っている限りは、違反とならない。つまり、青切符は切られないことになる。また、上記のルールを守っていない場合も、かなり危険な行為でない限りは、まずは、警察官からの指導警告を受け、それにすぐ従えばおとがめなし。やはり青切符は切られない。
だが、もし、自転車の歩道走行に関し、警察官からの指導警告を受けたにもかかわらず、従わない場合は「通行区分違反」で青切符を切られるケースもある。その場合の罰則は以下の通りだ。
【通行区分違反の罰則(自転車の場合)】
反則金:6000円

【Q.】自転車の交通違反で捕まるとバイクの免許は?
【A.】青切符は基本影響なし。でも悪質な場合は免停も!
なお、今回の制度導入で、青切符の対象となるのは、113種類の反則行為。具体例は以下の通りだ。
【自転車の青切符に関連する反則行為と反則金額(一例)】
・携帯電話使用等(保持):1万2000円
・遮断踏切立入り:7000円
・信号無視・通行区分違反(車道の逆走等)など:6000円
・指定場所一時不停止・公安委員会遵守事項違反(イヤホン等の使用)など:5000円
・軽車両乗車積載制限違反(2人乗り等)など:3000円
上記のなかでも、見つかるとすぐに青切符を切られる違反には、たとえば、携帯電話などを使いながら運転する「ながらスマホ」、踏み切りが遮断されているのに線路へ侵入する「遮断踏切立入り」、ブレーキなしの自転車を運転した「自転車制動装置不良」などがある。また、「信号無視」も、交差点に進入し、青信号で交差点に進入した車両に急ブレーキをかけさせた場合などは、すぐに青切符の対象となるケースもあるようだ。
ちなみに、もし、自転車で青切符を切られた場合、バイクやクルマの免許はどうなるのか。これに関しては、基本的に反則金や反則点数の付加はないという。
ただし、例外もある。バイクやクルマの運転免許を所有している人が、自転車でひき逃げ事件や死亡事故などの重大な交通事故を起こした場合。また、酒酔い運転や酒気帯び運転をはじめとする特に悪質・危険な違反を犯した場合などだ。
こうした重大な違反で検挙され、公安委員会が「自動車などを運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがある」と認めると、運転免許保有者に対して、6月を超えない範囲内で、期間を定めて運転免許の停止処分が行われることがある。つまり、最長で半年の間、バイクやクルマの運転ができなくなるという厳罰が待っているのだ。

このように、自転車の運転者に対しても、交通違反を犯すとさまざまな処罰などが科せられるようになった。取り締まりや処罰を受けないためには、自転車の交通ルールを今一度再確認し、守ることが必要だ。
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自転車の交通取締りに関しては、ほかにも、実際に青切符を切られた場合の手続きはどうなるのかや、違反を繰り返した場合の罰則など、さまざまなものがある。詳しくは、以下リンクの記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてもらいたい。
「歩道を走るとホントに違反?」 自転車の「青切符」制度が26年4月から開始! | Motor-Fan[モーターファン] 自動車関連記事を中心に配信するメディアプラットフォーム
