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バイクの法律

原付扱いモデルは「車道」のみ

まず、今回の道路交通法改正前から販売されている電動キックボード。これは、基本的に原動機付自転車、いわゆる原付バイクと同じ扱いとなる。モーターの出力などにより、50ccバイクに相当する原付一種と、125ccまでのバイクと同じ原付二種に該当するものがあるが、いずれも走ることが可能なのは「車道」のみだ。

最高速度は、新設された特定小型原付が20km/hまでなのに対し、原付一種モデルで30km/hまで、原付二種モデルは60km/hまでOKだが、いずれも車道以外を走ることはできない。

歩道?車道? 電動キックボードはどこを走るのが正解?
どんなタイプの電動キックボードも原則は「車道」走行(写真は原付一種モデルのスワロー・ゼロ9)

また、原付一種モデルの場合は、右折レーンを含み片側3車線以上の交差点では「2段階右折」をしなければならない(片側2車線でも「2段階右折」の標識がある交差点も同様)。

ちなみに、ヘルメット着用は義務、普通自動車免許など原付バイクを運転できる運転免許も必要だし、ナンバープレート装着や自賠責保険の加入も必須だ。

歩道?車道? 電動キックボードはどこを走るのが正解?
原付一種モデルのスワロー・ゼロ9

特定小型原付モデルは自転車道などもOK

対する特定小型原付に適合するモデルでは、前述の通り、最高速度を20km/hまでに制限する一方で、走行できる道路は原付扱いのモデルよりも広い。

歩道?車道? 電動キックボードはどこを走るのが正解?
特定小型原付モデルのスワロー・ゼロ9ライト

基本的には「車道」が原則であるものの、「自転車道」「自転車専用通行帯」といった自転車が走ることのできる道路も走行可能だ。

ただし、道路では左側通行が原則だし、逆走NGなのは原付モデルと同様。特に、車両通行帯のない道路では左側端に寄って通行すべきだし、車両通行帯の設けられた道路の場合も、原則として一番左側の車両通行帯を通行することになっている。

なお、これらに違反すると反則金は、通行区分違反で6000円、通行帯違反で5000円が課せられる。

歩道?車道? 電動キックボードはどこを走るのが正解?
特定小型原付の通行場所イメージ(出展:警察庁ホームページ)
歩道?車道? 電動キックボードはどこを走るのが正解?
特定小型原付は自転車専用通行帯も走行可

加えて、「一時停止」や「車両進入禁止」などの道路標識も守る必要があり、違反すれば反則金は5000円。さらに、左折時は道路の左端に寄って減速し、ウインカーを点滅させる必要があるし、どのような交差点でも右折時は「2段階右折」が必須。これらに違反すると、3000円の反則金を課せられることとなる。

歩道?車道? 電動キックボードはどこを走るのが正解?
「一時停止」などの道路標識にも従う必要がある

ちなみに、特定小型原付モデルでは、免許は不用だが運転できるのは16歳以上。また、特定小型原付専用のナンバープレートを装着し、自賠責保険の加入も必須となる。

歩道走行は速度6km/h以下モード時だけ

では、「歩道」を走ることが可能となるのは、どんな電動キックボードだろうか? これは、同じく新設された「特例特定小型原動機付自転車(以下、特例特定小型原付)」に適合するモデルのみとなる。

特に、電動キックボードの場合は、最高速度20km/hまでの特定小型原付モデルを、モーターなどの制御により、最高速度を6km/h以下に制限するなど、一定の要件を満たした場合に可能。つまり、最高速度20km/h以下と最高速度6km/h以下という2つの走行モードを持つモデルを、6km/h以下モードに設定した場合にのみ認められ、歩道に加え路側帯も走行が可能となる。

歩道?車道? 電動キックボードはどこを走るのが正解?
20km/hモードと6km/hモードを採用したヤディア・KS6プロ

ただし、この際、20km/h以下と6km/h以下のどちらのモードで走行しているかを周囲に知らせる「最高速度表示灯」の点灯方法を変えることも必要だ。特定小型原付で走る20km/h以下モードの時は最高速度表示灯を「常時点灯」、特例特定小型原付で走る6km/h以下モードでは、最高速度表示灯を「点滅」にしなければならない。

歩道?車道? 電動キックボードはどこを走るのが正解?
KS6プロは左右のハンドルにあるバーエンドに最高速度表示灯やウインカーを装備

さらに、気をつけたいのは、特例特定小型原付だからといっても、すべての歩道を走ることができるわけではないことだ。「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識などが設置されている歩道に限られる。つまり、自転車も走ることができる歩道のみなのだ。

歩道?車道? 電動キックボードはどこを走るのが正解?
特例特定小型原付の通行場所イメージ(出展:警察庁ホームページ)

また、走行時は、歩道の中央から車道寄りの部分、または自転車(普通自転車)通行指定部分を通行しなければならないし、基本的には「歩行者優先」。歩行者の通行を妨げそうなときには「一時停止」をしなければならず、違反すると反則金3000円を課せられる。

歩道?車道? 電動キックボードはどこを走るのが正解?
特例特定小型原付では、自転車も走行可能な歩道を走ることができる
歩道?車道? 電動キックボードはどこを走るのが正解?
「自転車通行可」の道路標識

なお、道路の左側にある路側帯についても、「歩行者用路側帯」は通行不可。こちらも、あくまで、自転車が走ることのできる場合にのみ認められることになる。

このように、電動キックボードは、原付、特定小型原付、特例特定小型原付のいずれになるのかで、走ることが可能な道路は違う。

だが、原則は、いずれのモデルでも「車道」走行。もし歩道を走れる場合も「すべてOKではない」し、あくまで歩行者を優先すべきことは、ぜひ頭の中に入れておいて欲しい。

くれぐれも、無謀な走行や走ってはいけない道路などを走ってしまい、事故はもちろん、自分や他人がケガしたり、大切な命を失わないような行動を心掛けて欲しい。

【参考リンク】
警察庁ホームーページ
「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について」
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/electric_mobility/electric_kickboard.html

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