道路交通法 なぜ原付一種は30km/h制限のままなのか? 維持される理由と今後の方針は?【写真・7枚目】 原付一種は、1960年代から道路交通法で最高速度30km/hに制限されている。(画像提供:モトチャンプ) 原付一種は、1960年代から道路交通法で最高速度30km/hに制限されている。 1960年代にできた制度が今もなお使われている。 原付一種は、1960年代から道路交通法で最高速度30km/hに制限されている。 法改正をするとこのような標識もすべて変更しなければいけない。 2023年に道路交通法が改正され導入された 2023年に道路交通法が改正され、新たに特定小型原付の区分が導入された。 原付一種は、1960年代から道路交通法で最高速度30km/hに制限されている。 法改正をするとこのような標識もすべて変更しなければいけない。 原付一種は、1960年代から道路交通法で最高速度30km/hに制限されている。(画像提供:モトチャンプ) 2023年に道路交通法が改正され特定小型原動機付自転車が導入された。 この画像の記事を読む