道路交通法 コンビニや駅前ロータリーでの“ちょい停め”は違反?駐停車禁止と「停車」の線引き【写真・1枚目】 駅前のロータリーなどでは、近隣のコインパーキングを利用するのが良いだろう。 一時的に駐車することは違反にあたるのか。 駐停車禁止の場所では発進の準備ができている状態でも車両を停止させること自体が許されない。 道路交通法第2条第1項第18号において、駐車の定義は明確に定められている。 ハザードランプを点滅させてもいけない。 コインパーキングを利用するのが良いだろう。 駅前のロータリーなどでは、近隣のコインパーキングを利用するのが良いだろう。 警察官や駐車監視員は、その場所の交通量や、通行人に与える危険性を鑑みて、取り締まりの順位を決定している。 この画像の記事を読む