【Q1】青い「自転車専用」レーンをバイクで走ると違反?

【A1】「通行区分違反」で違反

青いレーンのなかに白で「自転車専用」という文字や自転車のマーク、矢印などを描いたタイプは、正式には「普通自転車専用通行帯」という。これは、法規上で「自転車は必ずそこを走行しなければならない」と定められた車両通行帯のこと。

そもそも、自転車は公道を走る際、基本的にはバイクやクルマと同様に、車道を走る必要があるのはご存じの通り。なかでも、このレーンがある道路では、自転車は基本的に道路上の通行帯に沿って左側通行をする必要がある(逆走はNG)。

逆に、普通自転車専用通行帯を二輪車、いわゆるバイクが走行できるのか? 答えはノーで、自動二輪車はもちろん、原付バイク(原動機付自転車)や4輪車もNGだ。とくに、バイクの場合は、渋滞時にすり抜けしようと通行しがちだが、もし走行すると「通行区分違反」となり、取締りの対象となる。

【通行区分違反の反則点数・反則金】
反則点数:2点
・反則金:二輪車7000円、原付車6000円(四輪の普通車9000円)

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「自転車専用」と書かれた青いレーンの例。正式には「普通自転車専用通行帯」という

【Q2】白い「自転車マーク」や交差点の青い矢印はバイクで走行可能?

【A2】違反ではないが注意点もある

一方、道路の左端にある白い自転車マークや矢印は「自転車ナビマーク」と呼ばれるもの。また、交差点などに入れられた青い矢印は「自転車ナビライン」という。

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自転車ナビマーク
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自転車ナビライン

これらは、自転車で道路を安全に走行するために通行すべき部分や進行すべき方向を示したものだ。自転車ナビマークは主に直線路の道路左側に入っており、自転車は基本的にそこに沿って走行する。また、自転車ナビラインがある交差点では、たとえば2段階右折をする際には、青い矢印に沿って走行する。

ただし、これらは普通自転車専用通行帯と違い、法令の定めのない表示。安全に道路を走行するためのいわゆる「ガイドライン的な意味合い」であり、もしバイクやクルマが走行しても、基本的に違反とはならない。

だが、気をつけたいのは自転車と接触する危険性。自転車は、バイクと違い、ヘルメットの装着は努力義務だし、プロテクターなどを付けている人も少ない。もし、自転車がバイクと接触してしまうと、大けがをするなど重大な事故につながる可能性もある。そのため、バイクで自転車ナビマークや自転車ナビラインを走ることは、できるだけ避けた方がいいといえるだろう。

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「普通自転車専用通行帯」「自転車ナビマーク」「自転車ナビライン」には、ほかにも意外に知らない交通ルールや注意点などがある。詳しくは以下リンクの記事を参考にして頂きたい。

道路わきにある「自転車専用」レーン、 原付(原動機付自転車)は走ってもいい? | Motor-Fan[モーターファン] 自動車関連記事を中心に配信するメディアプラットフォーム

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