【Q.】バイクで高速道路を50km/h未満で走ると違反?
【A.】最低速度違反で反則金6000円、違反点数1点
高速道路では、スピードに関する取り締まりが多い。一般的に、スピード違反といえば、いわゆる速度超過、法定速度の100km/h(80km/hや120km/hなどの場所もある)を超えるケースが思い浮かぶ。だが、それだけでなく、バイクやクルマのいずれも、法定の最低速度よりゆっくりと走ることも違反だ。
高速道路の最低速度は、原則として50km/h。そのため、たとえば40km/hで走ると「最低速度違反」となるので注意したい。
最低速度違反の罰則は以下の通りだ。
【最低速度違反の罰則(二輪車の場合)】
・反則金:6000円
・違反点数:1点
参考までに、速度超過の場合は以下の罰則が課せられる。
【速度超過の罰則(二輪車の場合)】
・超過速度15km未満→反則金:7000円、反則点数:1点
・超過速度15km以上20km未満→反則金:9000円、反則点数:1点
・超過速度20km以上25未満→反則金:1万2000円、反則点数:2点
・超過速度25km以上30km未満→反則金:1万5000円、反則点数:3点
・超過速度30km以上35km未満→反則金:2万円、反則点数:3点
・超過速度35km以上40km未満→反則金:3万円、反則点数:3点
上記以外、たとえば高速道路で40km/hオーバーの速度超過を行い取締りを受けると、赤色キップ(告知書の色が赤い)で一発免停(免許停止処分)となる。その場合、反則点数が40km以上50km未満で6点、50km以上なら12点。前歴がなくても6点で免停30日、12点では90日の免停となる。
また、反則金はないが、これは刑事上の責任が問われるためだ。そのため、処罰はより重く、裁判を受けて、その結果によって罰金刑(場合によっては懲役刑)を課せられる。この場合は「6ヵ月以下の懲役、又は10万円以下の罰金」だ。

【Q.】一番右側の車線をずっと走るのも違反?
【A.】車両通行帯違反で反則金6000円、違反点数1点
高速道路の一番右側の車線は、前を走る車両を追い越すための車線、いわゆる「追い越し車線」となっている。前車の追い越しが終わったら、すみやかに左側の走行車線に戻ることがルールとなっている。
そのため、ずっと追い越し車線に入ったまま、長距離を走ることは違反となる。ただ、具体的に何km以上走行すると違反になるという規定はない。これに関しては取り締まる警察官の判断次第のようだが、一般的には2kmを目安にすることも多いといわれている。
なお、こうしたケースで捕まった場合は、「車両通行帯違反」となり罰則は以下の通りだ。
【車両通行帯違反の罰則(二輪車の場合)】
・反則金:6000円
・違反点数:1点

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高速道路をバイクで走るときのルールに関しては、ほかにも、走行できるバイクの排気量や運転免許の条件、走行禁止の区間があるなど、注意したいポイントも意外と多い。詳しくは、以下リンクの記事を参考にして頂きたい。
高速道路、50km/h未満で走るのも違反です! 意外と知らない高速道路での違反行為アレコレ | Motor-Fan[モーターファン] 自動車関連記事を中心に配信するメディアプラットフォーム