【Q.】車検証のコピーだけを携帯するのは違反?
【A.】原本の携帯が原則。50万円以下の罰金刑になる場合も!
車検の必要な250cc超のバイクでは、運転する際に車検証を携帯することが法律で義務づけられている。これは、道路運送車両法第66条に以下のような規定があるからだ。
「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」
そして、もしこの規定に違反し、不携帯で検挙されると交通違反のように違反点数や反則金は課せられず、いきなり50万円以下の罰金刑に科せられる場合がある。
そして、法律では、本来、こうした書類は原本を所持することを想定して規定している。そのため、原本を携帯せず自宅などに保管し、コピーを携帯する行為は「違反扱い」になるという解釈が一般的だ。

なお、車検のない125cc超~250cc以下の軽二輪には、車検証の代わりといえる「軽自動車届出済証」がある。これについても、道路運送車両法施行規則の第63条の3により、バイクに積載するか携帯することが義務づけられている。
また、排気量125cc以下の原付バイク(原動機付自転車)の場合は「標識交付証明書」という書類がある。居住する市区町村からナンバープレートを交付される際に、一緒に発行される車検証のようなものだが、こちらは税務上の書類なので、法律で携帯することは義務づけされていない。
【Q.】自賠責証明書もコピーだけの携帯は違反になる?
【A.】不携帯とみなされ、30万円以下の罰金刑になる場合も!
自賠責保険の証明書(以下、自賠責証明書)も、バイクやクルマを運転する場合に、車検証と一緒に携帯する義務がある。こちらは、自動車損害賠償保障法第8条で規定されており、携帯はバイクの排気量に関係なく義務化されている。
そして、自賠責証明書の場合も、法律では原本の携帯が基本で、コピーの場合は「違反扱い」になるという解釈が一般的なのは車検証と同じだ。
そのため、もし原本を携行せずに捕まると、30万円以下の罰金刑に処せられる場合がある。

なお、自賠責証明書に関しては、2023年6月1日から一定の条件を満たせば、撮影した画像データをスマートフォン内などに保持し見せることができれば、原本の携帯と同様にみなされるようになった。
これは、主に電動キックボードへの書類積載が困難なための対策のようで、車両に「210mm×148mm以上の密閉できる収納がない場合に限られる」といった条件がある。バイクの場合は、小さくても書類入れが設けられている車種も多く、条件に合致しない場合も考えられる。あくまで、電動キックボードや電動自転車向けと考えた方がいいだろう。
↓詳しくはこちらをチェック
バイクの車検証に関しては、コピーを携帯することの是非はもちろん、近年、ICタグ付きとなったことで、原本を携帯する場合に注意することが増えたといえる。詳しくは、以下リンクで紹介しているので、ぜひチェックしてみて欲しい。

バイクの車検証は携帯必須、コピーはNG! 違反したときの罰則や収納場所に困ったときの対策は? | Motor-Fan[モーターファン] 自動車関連記事を中心に配信するメディアプラットフォーム