【Q.】高速道路でガス欠して停止すると違反?
【A.】検挙されると反則点数2点、反則金はバイクで7000円
一般道と違い、高速道路はサービスエリアなどの休憩施設までいかなければガソリンスタンドはない。しかも、すべての施設にあるわけでもないので、給油のタイミングを間違えるとガス欠になる可能性は大だ。さらに、もしガス欠により高速道路上で停車してしまうと、後続車から追突されるなどで危険。しかも、道路交通法の規定により、交通違反にもなってしまう。
では、なぜ交通違反になるのかというと、その根拠は、道路交通法第75条の10にある「自動車の運転者の遵守事項」。これによれば、高速道路を運転する前にガソリンなどの燃料、エンジンオイルや冷却水の量、貨物の積載状況などを点検し、高速道路の走行中にガス欠やエンジンなどの故障、積載物の落下などが起こらないようにすることを義務付けている。
そして、もしガス欠により高速道路上で停車してしまうと、「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」となり、以下の罰則を課せられる。
【高速自動車国道等運転者遵守事項違反の罰則(二輪車の場合)】
・反則金:7000円
・反則点数:2点
ちなみに、上記の違反は、ガソリンだけでなく、エンジンオイルや冷却水の残量、積載物の落下などの確認を怠って停車した場合も同様なので念のため。

【Q.】高速道路場の緊急停止はバイクも「三角停止版」が必要?
【A.】非表示は違反で反則金6000円、違反点数1点
4輪車では積載するのが当たり前の「三角停止板」。高速道路などを走行中に、事故や故障、ガス欠などのトラブルにより、路側帯にやむを得ず停車しなければならないときに、後方からの追突を防ぐために設置する表示板だ。
では、積載スペースの少ない2輪車の場合はどうかというと、実は、高速道路上で緊急停止時などをする際は、車体後方に三角停止板を表示することが法的義務となっている。もし、設置していないと「故障車両表示義務違反」となり、罰則は以下の通りだ。
【故障車両表示義務違反の罰則(二輪車の場合)】
・反則金:6000円
・違反点数:1点
なお、表示義務は高速道路や自動車専用道路のみなので、一般道では不要だ。また、三角停止板を常に携帯する必要もない。あくまで、緊急停車時に必要なものなので、ツーリングなどで高速道路を走る予定があるときに携帯すればいいことになる。
ただし、4輪車用の三角停止板は大きくて、バイクだと積載しづらいのも確か。そのため、最近はバイク専用のコンパクトなタイプも一部のメーカーで販売されているので、できればそういったものを使った方がいいだろう。

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高速道路でガス欠になり緊急停止する際には、後続車に追突されないようにしたり、そもそもガス欠にならないようにすることが大切など、ほかにも注意点は多い。また、もし緊急停止する場合、三角停止版にはどんなものを使えばいいのかや、設置の仕方なども知っておいた方が安心だ。
なお、高速道路でのトラブル対処法などについて、詳しくは、以下リンクの記事を参考にして欲しい。
実は違反、ツーリング中の高速道路で「ガス欠」。 急に停止した時の対処法と予防策|バイクの法律 | Motor-Fan[モーターファン] 自動車関連記事を中心に配信するメディアプラットフォーム
実はバイクも必須の「三角停止板」! 高速道路上で緊急停止する際は表示しないと違反 | Motor-Fan[モーターファン] 自動車関連記事を中心に配信するメディアプラットフォーム