【Q.】二輪車通行禁止の道路を走るとどんな違反になる?
【A.】通行禁止違反で違反点数2点、二輪車は反則金6000円
二輪車通行禁止区間がやっかいなのは、各区間で規制対象となるバイクの条件がさまざまなこと。原付のみ、125cc以下、250cc以下、すべての排気量のバイクなど、場所により規制される排気量などが異なるため、傾向がつかみづらく、うっかり間違って入りこむ危険性も高い。そのため、どんなバイクも対象になり得るといった認識を持っていた方がいいだろう。
もちろん、バイクが通行できない区間の手前には「二輪車通行禁止」の標識があるため、注意して走行していれば初めて通る場所でも事前に分かる。だが、うっかり進入してしまうなどで取締りを受けると、「通行禁止違反」に該当し、以下の罰則を科せられるので注意したい。
【通行禁止違反の罰則(バイクの場合)】
反則点数:2点
反則金:二輪車6000円、原付5000円

【Q.】二輪通行禁止区間はどんなところに多い?
【A.】大都市のアンダーパスや観光地の橋など場所は多様
ツーリング中、二輪通行禁止区間に遭遇し、回り道を余儀なくされた経験のあるライダーもいるだろう。こうした区間は全国各地にあるが、なかには有名観光地へ向かう道路が対象となっている場合もあり、ツーリング先で観光を楽しみたくてもバイクでは行けない場合もある。
では、実際に、どんな場所に多いのだろうか? 以下にいくつか例を紹介する。
【オーバーパス/アンダーパス】
オーバーパスやアンダーパス。ツーリング中でも、とくに市街地を通る際には、そうした場所の二輪車通行禁止区間に遭遇することも多い。

【観光スポットなどの橋】
橋にも、二輪車が通れない場所や区間がある。たとえば、観光スポットとしても知られる神奈川県の「横浜ベイブリッジ」。2層構造になっているこの橋は、上層が高速道路で、二輪車は250cc以上であれば通行可能だ。一方、下層は一般道として使用されているが、125cc以下のバイク(原付一種と原付二種)は走行不可となっている。

【観光地などにある峠道】
観光地として知られる山岳部の峠道などにも、二輪車通行禁止区間は存在する。たとえば、日本百名山にも数えられる筑波山(茨城県)へ登るためのロープウェイまで行くのに便利な「筑波パープルライン」(県道236号・筑波公園永井線)。このうち、旧「表筑波スカイライン」の部分は、原付から自動二輪車といったすべてのバイクが終日通行禁止になっているなど、バイクが通れない区間がいくつか存在する。

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2輪通行禁止区間は、前述の通り、各区間で規制対象となるバイクの条件がさまざまなほか、規制する理由もいくつかある。また、ツーリング先にこうした道路があるか否かを事前に知る方法など、詳しくは、以下リンクの記事で紹介しているので、チェックしてみて頂きたい。

なぜバイクだけNG? 観光地や市街地に潜む「二輪通行禁止」道路の罠 | Motor-Fan[モーターファン] 自動車関連記事を中心に配信するメディアプラットフォーム