【Q.】新基準原付の法定速度は何キロ?
【A.】50ccバイクと同じ30km/h
そもそも、新基準原付とは、最高出力を4.0kW(5.4PS)以下に制限した排気量125cc以下のバイクを指す。導入の背景には、2025年11月から適用される新排出ガス規制が、従来の50cc以下のバイクでは難しく、2025年10月末をもって生産終了となることが挙げられる。
そこで、新排出ガス規制に対応可能な110ccや125ccのバイクを使い、前述の通り、最高出力を4.0kW(5.4PS)以下に制御。性能面を50ccバイクと同等とすることで、運転可能な免許や交通ルールなどを原付一種と同じ扱いにするというものだ。
つまり、同じ110ccや125ccのバイクでも、最高出力を4kW(5.4PS)以下に制御した原付一種バージョンと、従来の原付二種バージョンが存在するということになる。
そして、法定速度に関しては、以下のような違いがある。
【原付一種&新基準原付(50cc以下+125cc以下で最高出力4.0kW以下)】
・法定速度:30km/h
【原付二種(50cc超〜125cc以下)】
・法定速度:60km/h
とくに、速度制限のない一般道であれば、原付二種は法定速度60km/hまでOKなのに対し、原付一種+新基準原付は30km/hまで。同じ110ccや125ccといった排気量のバイクでも、公道で出せる速度に違いが出てくるのだ。

【Q.】新基準原付はどんな免許で運転できる?
【A.】原付免許でも運転OK
先に述べたように、新基準原付のバイクは原付一種と同じ扱いとなる。そのため、同じ110ccや125ccのバイクでも、原付一種に該当するのか、従来ある原付二種に該当するのかでも、運転できる免許には以下のような違いが生じる。
【原付一種&新基準原付(50cc以下+125cc以下で最高出力4.0kW以下)】
・運転可能な免許:原付免許以上の二輪免許、普通自動車免許
【原付二種(50cc超〜125cc以下)】
・運転可能な免許:小型限定普通二輪免許(AT小型限定を含む)以上の二輪免許
新基準原付を含む原付一種は、適性検査と学科試験に合格するのみで取得できる原付免許で運転可能だ。また、4輪の普通自動車免許や原付免許より上位の二輪免許にも付帯される。
一方、原付二種は、実技試験の合格も必要な小型限定普通二輪免許やAT小型限定普通二輪免許、もしくはより上位の二輪免許が必要となる。つまり、実技試験の合格が必須となるぶん、免許取得のハードルは原付二種の方が高いといえる。

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現時点(2025年10月10日時点)では、まだ一般ユーザーが購入できる新基準原付のバイクは国内主要メーカーから販売されていない。だが、もし新基準原付の新規機種が発売され、実際に公道を走る場合には、交通ルールや保険など、上記以外にも原付二種と異なる点がかなりある。それらの詳細については、以下リンクの記事で紹介しているので、ぜひチェックしてみて欲しい。
新基準原付に対応した125ccや110ccの最高速は30km/h。従来の原付二種と比較したメリット・デメリット|バイクの法律 | Motor-Fan[モーターファン] 自動車関連記事を中心に配信するメディアプラットフォーム