路側帯は歩行者優先
路側帯は、道路交通法第2条3の4で以下のように規定されている。
「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう」
この規定により、路側帯は歩行者の通行のために車道に設けられた帯状の区画のことだということが分かる。基本的には、道路脇に歩道がない場所に設けられる。

そして、こうした路側帯は歩行者優先のため、道路交通法第17条第1項により原付を含めたバイクやクルマの通行は禁止。たとえば、渋滞時に、クルマの左側をすり抜けるなどでうっかり進入してしまうと、「通行区分違反」となる。もし捕まると、以下の反則点数や反則金を科せられる。
【通行区分違反の罰則】
・反則点数:2点
・反則金:二輪車7000円、原付車6000円(普通車9000円、大型車1万2000円)
なお、通常、路側帯の白線は1本だが、白線2本の場合は歩行者専用路側帯となり、自転車などの軽自動車も走行禁止。また、白い実線と白い破線で区画されたものは駐停車禁止路側帯と呼ばれるもので、路側帯の中に進入して駐停車することも禁止だ。
バイクで路肩を走る行為は違反になる?
一方の路肩。路側帯は道路交通法で定められているが、路肩の場合は、道路構造令第2条の12という法律で、以下のように定義されている。
「道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう」
この規定により、路肩は構造物を守るために設置されているもので、歩行者の通行のために設けられたいる路側帯とは目的が異なるといえる。

路肩と路側帯は「歩道のありなし」で区別する
では、路肩と路側帯をどう見分けるか? 最も分かりやすいのは「歩道のありなし」だ。路側帯は道路脇に「歩道がない」ため、それ自体が歩行者の通行などのために設けられているといえる。

一方、路肩は、道路脇に「歩道がある」ため、別途構造物を守ることを目的としているのだ。

ちなみに、路肩は、道路交通法上でバイクの走行は禁止されていない(車両制限令によりクルマは禁止)。ただし、たとえば、車両の合間をS字ですり抜けたり、左右の車線を駆使しすり抜ける場合などは「左側追越し禁止」の原則に違反する可能性もあり、取り締まられると以下の罰則を科せられる。
【追越し違反の違反点数・反則金】
・違反点数:2点
・反則金:二輪車7000円、原付車6000円(普通車9000円、大型車1万2000円)
なお、そもそも歩道があるとはいえ、路肩には歩行者がいる場合もあり、それを考慮すると積極的に走行するのは控えた方がいいといえる。
高速道路の路側帯も違反
では、高速道路の場合はどうか? よく高速道路では、一番左の車線外側について「路肩を走ると違反」といわれる。だが、実は道路交通法上では「路側帯」に該当するのだ。
もちろん、基本的に、高速道路上で歩行者は歩いていない。だが、一番左側の白線外側は緊急事態に対応するためのエリアということで、クルマはもちろん、バイクも走行禁止。走行すると通行区分違反となるので注意したい。

自動車専用通行帯にも注意
さらに、道路の左端には、「自転車専用」と書かれたブルーの通行帯もあるが、こちらは「自転車専用通行帯」だ。
いわゆる自転車レーンと呼ばれるもので、走行できるのは基本的に自転車のみ。バイクやクルマは基本的に通行禁止だ(路外に出るため、交差点で左折するためなど、あらかじめ道路の左端に寄らなければならないときは通行可)。この場合も、もし走行して捕まると、前述の通行区分違反が適用され、反則点数や反則金も同様となる。

このように、道路の最も左端にある白線外側には、知らないと違反となるケースも多い。クルマをすり抜けるなどで、うっかり入って捕まらないよう十分注意することをおすすめする。
