ライディングシューズとは?
バイクに乗る際の服装として、着用が推奨されているライディングシューズ。これは、文字通り、バイクに乗るために設計・開発された専用シューズのことだ。4輪車の場合は、車内で運転するためドライバーの体はある程度ガードされている。一方、バイクを運転する場合、ライダーの体はほとんど外にさらされている。もし事故などに遭遇すると、重大な怪我を負いやすく、場合によっては命に関わるケースさえある。
そのため、ヘルメットの着用が義務化されているのだが、最近では、専用のグローブや胸部プロテクターなどの着用も推奨されている。ライディングシューズもそれと同様。ライダーの足元を守るために、着用が推奨されているのだ。

普通のシューズとは操作性や安全性が違う
では、ライディングシューズは、一般的なスニーカーやブーツなどとどこが違うのか。街中で履くこれらシューズの場合は、デザインや履き心地、軽さなど、ファッション性を重視して作られている傾向がある。

一方、ライディング用シューズの場合は、まさかの転倒の際に、くるぶしや足の甲を守るために、プロテクターなどが内蔵されているものがほとんどだ。とくに、バイク事故では、足が地面に巻き込まれたり、車体に挟まれるといった状況が起こりやすく、大きな怪我につながる危険性も高い。
そのため、普通のスニーカーなどでは、足元の保護性能が不十分なことも多く、転倒時に足へ大きなダメージを負いやすいといえるのだ。
また、ライディングシューズは、足首までしっかりとホールドする構造を採用しているものが大半。事故の際にも靴が脱げにくいように作られている。
さらに、一般的なスニーカーやブーツでは、頻繁なシフトチェンジなどで、つま先がすぐに痛んでしまうケースも多い。その点、ライディング用シューズには、つま先にカバーなどを施すことで、高い耐久性を確保しているものも多い。

ほかにも、防水性や通気性に優れた素材が使われているなど、バイクに乗る際の快適性を配慮したものも多い。まさに、ライディングに特化した性能を持つのがこうしたシューズたちなのだ。
もちろん、ライディング用の履き物には、サーキットも走れるレーシングブーツや、ダート走行に特化したオフロードブーツなどの本格的なシューズもある。だが、それらは普段の街乗りなどには使いづらいのも確か。
一方、最近のライディングシューズには、カジュアルなスニーカータイプやレザーブーツタイプなど、ファッション性を高めている製品も多い。より自分の好みやスタイルにマッチしたアイテムを選びやすくなっているといえる。
サンダルや下駄などは違反
なお、近距離の移動などで、サンダルや下駄、スリッパなどで運転する人もなかにはいるようだが、これらを履いてバイクやクルマを運転する行為を違反としている都道府県も多い。

たとえば、東京都の場合は、東京都道路交通規則 第8条(2)に以下のような規定がある。
「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと」
一方、神奈川県でも、神奈川県道路交通法施行細則 第11条(3)に以下の規定がある。
「げた、スリッパその他運転を誤るおそれのある履物を履いて車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。」
また、サンダルやスリッパ、下駄などで運転する行為は、道路交通法70条に規定されている「安全運転の義務」違反とみなされる場合もある。同条の規定は以下の通り。
「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」
つまり、サンダルやスリッパ、下駄などで運転するのは、ハンドル、ブレーキなどの操作を確実にできない可能性が高く、安全運転の義務に違反するということだ。
そして、もし、上記のような各都道府県の規定に違反したとみなされ捕まった場合は、「公安委員会遵守事項違反」となり、以下の罰則が科せられる。
【公安委員会遵守事項違反(バイクの場合)】
反則金:二輪車6000円 原付5000円
反則点数:なし
また、道路交通法第70条の「安全運転の義務」に違反したとみなされると、罰則は以下の通りとなる。
【安全運転義務違反(バイクの場合)】
反則金:二輪車7000円 原付6000円
反則点数:2点

このように、ライディング用シューズを履かずにバイクを運転することは、危ないだけでなく、違反として捕まるケースさえあるのだ。しかも、交通事故は、まさに一瞬で起こるもの。ちょっとの距離を走るだけでも、きちんと安全性を確保したライディングシューズを着用することをおすすめしたい。
