【Q.】信号のない交差点での優先はどう判断する?

【A.】標識や道幅など複数の判断基準がある

信号のない交差点の優先ルールは、まず標識や道路状況(優先道路、一時停止、道幅)が最優先され、それらが同じ場合は「左方からくる車」が優先となる。より具体的には以下の通りだ。

【信号のない交差点での優先順位】
●優先道路の標識・表示がある道路
交差点内に「優先道路」の標識がある場合、相手に関わらずその道路を走る車両が優先。
また、逆三角のマークを描いた道路(路面)表示がある場合、その表示は「前方に優先道路あり」といった意味で、交差している道路の方に優先権がある

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優先道路の標識

●センターラインの有無
一方の道路にセンターラインがあり、もう一方にはない場合は、センターラインのある方が優先

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センターラインがある道が優先道路となる

●明らかに道幅が広い道路
明確な道幅の差がある場合、広い側の道路が優先

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住宅街などの細い路地から広い道路へ出る場合は、広い方の道路が優先

●一時停止・徐行の標識がない側
自分が走る道路に「止まれ」や「徐行」の標識、「停止線」がある場合は、交差する道路を走る相手側の車両が優先

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止まれの標識
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路面に停止線がある場合は、交差する道路の方が優先。停止線のある道路を走る車両は、その手前で一時停止

●左方から来る車(左方優先)
道幅が同程度で、信号や標識もない場合、左側から進入する車両が優先

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「停止線」や「止まれ」の表示、「一時停止」などの標識がない場合は、左方優先

【Q.】うっかり優先道路の車両を邪魔すると何違反?

【A.】「優先道路通行車妨害等」で二輪車は反則金6000円

以上が、信号がなく、走行の優先権が分かりにくい交差点を走る場合の基本的な判断基準だ。そして、自分の走る道路が優先道路ではない場合、もし不用意に交差点へ進入し優先道路を走るクルマを妨害してしまうと、「優先道路通行車妨害等」に該当。捕まると以下の罰則を科せられる。

【優先道路通行車妨害等の罰則】
・反則点数:2点
・反則金:二輪車6000円、原付5000円(大型車9000円、普通車7000円)

↓詳しくはこちらをチェック

信号や標識がない交差点では、ほかにも、見通しが悪い場所を走る場合には、出会い頭の事故に遭う危険性も高いため、「必ず徐行する」といったルールもある。詳しくは、以下リンクの記事で詳しく紹介しているので、ぜひチェックしてみて欲しい。

信号のない交差点ではいつも左側が優先? 分かりにくい優先の見分け方とは | Motor-Fan[モーターファン] 自動車関連記事を中心に配信するメディアプラットフォーム

交差点での優先はどう判断すべきか? 住宅街や交通量の少ない道路などには信号のない交差点も多く、日常生活ではそうした場所を通過するケースは珍しくない。とくに、慣れていない道を走っていて、こうした交差点に出くわすと、どちらが […]

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