免許の更新時期はどうやって分かる?

まずは、運転免許証の更新時期をどうやって知るか。一度でも運転免許証の更新をやったことのある人ならご存じの通り、「運転免許証更新のお知らせ」というハガキが自分の住む都道府県を管轄する公安委員会から送られてくる。それを見れば、いつからいつまで、どこで更新の手続きをできるかが通知されている。

ただし、引っ越しや転勤などで住所が変わった際に、免許の記載事項変更の手続きをしていないと、ハガキは以前の住所へ送付されるため、注意が必要。更新時期に気づかず、有効期限が切れてしまう可能性がある。

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「運転免許証更新のお知らせ」ハガキの例

もちろん、「運転免許証更新のお知らせ」ハガキが送られてこなくても、更新時期を知ることはできるし、更新手続き自体も可能だ。自分が持つ免許証の色でだいたいの時期を判別できるし、有効期限も記載されている。それらを確認し、もし更新時期が近づいていれば、最寄りの警察署の交通課、もしくは運転者講習センターで講習区分を確認して、更新の運転者講習を予約すればいいのだ。

ちなみに、バイクやクルマの運転免許証の更新時期は、自分が持つ免許証の色で判別できる。グリーンやブルー、ゴールドの3タイプがあるが、それぞれ有効期間は基本的に以下の通りとなる。

【グリーン免許】
・免許の区分:新規取得者
*初めて免許を受けた人

有効期間:3年

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グリーン免許証のイメージ

【ブルー免許・その1】
・免許の区分:初回更新者
*免許を受けてから5年未満で、1回目の更新をした人(違反運転者講習の区分に該当しない場合)

有効期間:3年

【ブルー免許・その2】
・免許の区分:違反運転者
*違反が複数回、またはケガのある事故を起こしたことのある人

・有効期間:3年

【ブルー免許 その3】
・免許の区分:一般運転者
*免許を受けてから5年以上で、点数が3点以下の軽微な違反が1回のみの人

・有効期間:5年

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ブルー免許証のイメージ

【ゴールド免許】
・免許の区分:優良運転者
*免許を受けてから5年以上で、無事故・無違反の人

・有効期間:5年

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ゴールド免許証のイメージ

ここでいう免許証の「有効期間」とは、免許を取得した日から3回目もしくは5回目の誕生日を迎えるまでの年数をいう。有効期間が3年の場合は、免許を取得した日から3回目の誕生日、有効期間が5年の場合は5回目の誕生日を意味する。

ただし、更新の手続きを行える期間は、原則として、免許の有効期限が切れる年の誕生日の前後1か月、合計2か月だ。なので、更新の手続きは、誕生日になる前でもできるし、もし誕生日を過ぎても1か月以内であれば可能だ。

マイナ免許証だけの人はどう確認する?

なお、2025年3月24日から導入された「マイナ免許証」のみを所持している人の場合、種類や番号、交付年月日や有効期間などの情報を知るには、スマートフォンなどにインストールした「マイナ免許証読み取りアプリ」を使うか、「マイナポータル」のサイトにアクセスし、マイナ免許証と連携させるかのいずれかを行う必要がある。

マイナポータルとは、マイナンバーカード取得者がアクセスできる行政手続のオンライン窓口のこと。運転免許証だけでなく、マイナ保険証、介護、税金など、様々な行政手続をオンラインで申請できるものだ。

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マイナ免許証のみを所持している人の場合、更新時期などの確認は、「マイナ免許証読み取りアプリ」を使うか、「マイナポータル」のサイトにアクセスし、マイナ免許証と連携させるかのいずれかで可能

有効期限を過ぎるとどうなる?

では、こうした更新期間内に免許の更新をせず、有効期限を過ぎてしまった場合はどうなるのか。

基本的には、運転免許の効力がなくなり、免許を持っていない状態となる。つまり、免許は「失効」となるのだ。そして、原則として、免許が失効すると、通常の更新手続きは受け付けてもらえず、運転免許試験による再取得(取り直し)手続きが必要となる。

なお、ここで注意したいのは、その状態でバイクやクルマを運転すると「無免許運転」となることだ。とくに、更新を忘れてしまった「うっかり失効」のまま、無免許であることを知らずに運転してしまうことは十分ありうる。

そんな状況で、もし捕まって検挙されると「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」という重い刑事罰に処されることになる。さらに、反則点数25点が加算され、それまでに免許停止・取り消し処分を受けたことがない人であっても一発で免許取り消し処分。その後2年間は運転免許を取得できなくなってしまうのだ。

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たとえ「うっかり」でも、免許を失効したまま、バイクやクルマを運転してしまうと無免許運転。厳しい罰則を受ける可能性がある

失効後6か月以内なら通常更新でOK

このように、有効期限をうっかり過ぎてしまうと、とてもとても面倒なことになってしまうが、幾つかの救済措置もある。

たとえば、失効して6か月以内なら、学科試験や実技試験などを受けずに免許を再取得することができるのだ。

この場合は、通常の更新手続きを行い、適性検査や一般運転者講習や優良運転者講習など、運転者区分ごとの講習を受講すれば免許を再交付してもらえる。

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失効して6か月以内なら、学科試験や技能検定を受けずに免許の再取得が可能

失効後6か月を超えると再試験

一方、更新を忘れて6か月を超えてしまうと、運転免許センター(運転免許試験場)で再び試験を受け、免許を再取得しなければならない。

ただし、失効して6か月を超えて1年以内の場合、大型仮免許・中型仮免許・準中型仮免許・普通仮免許については、仮免許の学科試験と技能試験が免除され、仮免許証が交付される。そのため、後日、運転免許センターで本免許の学科試験と技能試験に合格すれば、免許証を交付してもらえる。

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失効して6ヶ月を超えて1年以内の場合、普通仮免許などは学科試験と技能試験が免除(本免許の試験に合格する必要はある)

だが、自動二輪免許や原付免許については、そもそも仮免許の制度がない。そのため、最初から取り直しとなる(大型特殊免許、小型特殊免許、けん引免許、第二種免許も同様)。つまり、バイクの免許は、原則として免許証が失効して6ヶ月を超えると、運転免許センターで一発試験を受けるか、自動車教習所に再度通うことになるのだ。

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バイクの免許は、失効後6ヶ月を超えた場合はすべての試験を受け直す必要がある

「やむを得ない理由」がある場合の救済措置

ただし、失効後6ヶ月を超えて3年以内の場合、更新手続きをしなかったことに「やむを得ない理由」があれば、救済措置を受けられる場合がある。やむを得ない理由が認められれば、通常の更新と同じ手続きで免許の再交付が可能。学科試験と技能試験が免除されるので、適性試験に合格し、運転者区分ごとの講習を受講すれば再取得できる。

ここでいう「やむを得ない理由」とは、法令が定めるもので、主に以下のような事項だ。

・災害に遭った
・海外に渡航した
・病気や負傷
・法令の規定により警察の留置施設、拘置所、刑務所などに身柄の拘束を受けた
・公安委員会がやむを得ないと認める事情があった            など

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免許の失効後6ヶ月を超えて3年以内の場合、「やむを得ない理由」があれば通常の更新と同じ手続きで再交付が可能

こうした救済措置を受けるには、やむを得ない理由及びその期間などを証明する書類の提出が必要となる。たとえば、海外渡航が理由であればパスポート、病気や負傷などであれば入院証明や診断書などが必要だ。

なお、この場合も、やむを得ない理由がやんだ日(帰国、退院など)から1か月以内に手続きを行う必要があるので注意したい。

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やむを得ない理由及びその期間などを証明する書類の提出が必要

また、やむを得ない理由があっても、有効期間が過ぎて3年を超えると、基本的にこうした失効手続は受けられず、免許は取り直しとなる。

なお、その場合も、平成13年(2001年)6月19日以前にやむを得ない理由(海外旅行、入院、在監など)が発生していれば、旧法が適用されるため、やむを得ない理由がやんだ日(帰国、退院など)から1か月以内なら、通常の更新手続きにより再交付を受け付けてくれる。

更新期間より前の手続きも可能

以上のように、免許の更新を忘れると、「ついうっかり」だったとしても面倒なことになることも多い。

ちなみに、たとえば、海外へ渡航するとか、病気で入院するなどの理由で、免許の更新期間中に手続きができない場合には、更新期間前に手続きをすることも可能だ。この場合も、手続きは通常の免許更新とほぼ同様なので、失効した後に手続きをするよりも簡単だ。ともあれ、免許の更新は、くれぐれも早め早めに行うことをおすすめする。

なお、ここで紹介した内容は、あくまで一般的な例だ。都道府県の公安委員会によって変わる場合もあるので、詳細は最寄りの運転免許センターなどに問い合わせて欲しい。