2017年3月12日以降に取得した普通免許で乗れるクルマは?

2017年3月12日以降に取得した普通自動車免許の場合、運転できるクルマの条件は以下の通りです。
- 乗車定員:10人以下
- 最大積載量:2t未満
- 車両総重量:3.5t未満
乗車定員とはクルマに備わった座席数を指し、最大積載量はクルマの荷室や荷台に積載できる荷物の重さを表します。
車両総重量とは、人と荷物を満載した状態のクルマの重さのことです。乗員の重さは1人あたり55kgが基準となり、車両総重量=車両重量+乗車定員×55kg+最大積載量の式で計算されます。
普通乗用車の場合、8人乗りの大型SUVでも車両総重量は2〜2.5t前後。車両総重量3.5tなら、よほど大きな乗用車やキャンピングカーでなければ運転可能です。
ただし車両総重量は問題はなくとも、乗員定員10人以下の制限があるため14人乗りのトヨタ ハイエースや日産 キャラバンなどは運転することができません。
少しややこしいのがトラックです。最大積載量の上限は2t未満とされますが、積載量1.5tのトラックを境に車両総重量が3.5tを超えることが多いので、現行の普通自動車免許ではおおむね1tトラックが運転できる上限になります。
クルマごとの具体的な乗車定員と最大積載量、車両総重量の数値は車検証に記載されています。
2017年3月11日以前の普通免許は運転できる範囲が広い

2017年3月11日以前に取得した普通自動車免許は、運転できるクルマの範囲が現在よりも広くなります。
免許証の条件欄に記載された「準中型(5t)限定に限る」もしく「中型(8t)限定に限る」の記載がそれぞれの免許で運転できる車両総重量を表していて、具体的な条件は以下のように定められています。
- 「準中型(5t)限定に限る」(2007年6月2日~2017年3月11日の免許取得)
乗車定員:10人以下
最大積載量:3t未満
車両総重量:5t未満
(運転できるのは、おおむね2tトラックまで)
- 「中型(8t)限定に限る」(2007年6月1日以前の免許取得)
乗車定員:10人まで
最大積載量:5t未満
車両総重量:8t未満
(運転できるのは、おおむね4tトラックまで)
ただし2017年3月11日以前に取得した普通免許であっても、乗車定員10人以下の規定は変わっていないため、11人以上のマイクロバス等は運転はできません。10人以上のクルマを運転するためには中型自動車免許もしくは大型自動車免許が必要になります。
重量限定普通免許と中型免許・準中型免許の違い
このように重量区分が細分化されたのは、中型自動車免許および準中型自動車免許が新たに創設されたことが理由です。中型自動車免許および準中型自動車免許の重量区分等は以下のように定められています。
- 準中型自動車免許
乗車定員:10人以下
最大積載量:4.5t未満
車両総重量:7.5t未満
(運転できるのは、おおむね3tトラックまで)
- 中型自動車免許
乗車定員:11〜29人まで
最大積載量:6.5t未満
車両総重量:11t未満
(運転できるのは、おおむね6tトラックまで)
新たに免許区分を創設したとしても、それまでの普通自動車免許で仕事をしている人もいることから、すべての普通自動車免許保有者に対して一律に新しい重量区分を適用させることはできません。
既存の普通自動車免許取得者に対する、いわば救済措置として付加されたのが「8t限定」や「5t限定」などの免許条件です。以上の免許保有者は、中型自動車免許や準中型自動車免許を取得する場合にも新規受験の必要はなく、限定解除のみで取得できるメリットもあります。
重量区分が細分化された理由は事故リスク低減と雇用促進

乗用車とは比べ物にならないほど重いトラックやバスなどの運転は、交通事故のリスクが高まります。中型自動車免許や準中自動車型免許が新たに創設された理由は、小型トラックなどを運転する運転手に対して相応の技能をもたせることが目的の一つとして挙げられます。
ただし、準中型自動車免許の創設は雇用促進がおもな目的です。当時、普通自動車免許では運転できない車両総重量5tを超える保冷車や積載クレーン車などの業務利用が増えたことが背景にあり、これらの特殊架装車を扱うには中型自動車免許を取得する必要がありました。
しかし中型自動車免許の取得条件は「普通自動車免許取得2年」以上かつ「年齢20歳以上」と定められているので、高校卒業直後は中型免許を取得できず就職先を制限してしまいます。
この問題を解決するために、18歳以上であれば普通自動車免許がなくとも取得できる準中型自動車免許が2017年に創設され、現在のように普通自動車免許で運転できる重量区分が細かく分けられることになりました。
