【バイク免許】原付二種免許で乗れるバイクの排気量は何ccまで? 小型限定普通二輪とAT小型限定普通二輪の違いや取り方は?

小型限定普通二輪とAT小型限定普通二輪の違いや取り方
125cc以下の原付二種バイクを運転する場合、最低限必要な免許を紹介
日常の気軽な移動手段からツーリングまで幅広くこなせて、価格もリーズナブルな110ccや125ccの原付二種バイク。近年、若いライダーのエントリーモデルとして大きな注目を集めているが、公道で運転するには免許の取得が必須だ。
では、一体どんな免許が必要となるのだろうか? ここでは、原付二種を運転するために最低限必要な「小型限定普通二輪免許」と「AT小型限定普通二輪免許」について解説。それぞれについて、運転できるバイクや取得方法、費用などについてどんな違いがあるのかを紹介する。

REPORT●平塚直樹
PHOTO●本田技研工業、ヤマハ発動機、スズキ、カワサキモータースジャパン、写真AC
*写真はすべてイメージです

小型限定普通二輪免許とAT小型限定普通二輪免許とは?

小型限定普通二輪免許とAT小型限定普通二輪免許は、いずれも排気量125ccまでのバイクを運転するために必要な免許だ。主な規定は以下の通りになる。

【小型限定普通二輪免許】
・運転できるバイクの排気量:125cc以下
・取得可能な年齢:16歳
・2人乗り:可
・高速道路の走行:不可

【AT小型限定普通二輪免許】
運転できるバイクの排気量:125cc以下(AT限定)
取得可能な年齢:16歳
・2人乗り:可
・高速道路の走行:不可

いずれも、取得が可能な年齢は16歳以上で、高速道路や自動車専用道路は運転できないが、50cc以下の原付一種バイクと違い、一般道であれば2人乗りも可能。ほかにも、2段階右折が不要だとか、最高速度が60km/hまで(原付一種は最高速度30km/hまで)と、50cc以下のバイクよりも規制が比較的ゆるくなっている。

ただし、AT小型限定普通二輪の場合は、オートマチック車限定の免許。クラッチ操作を必要としないスクーターを中心とした2輪車に限定される。

小型限定普通二輪とAT小型限定普通二輪の違いや取り方
スズキ・アドレス125など、スクーターモデルはAT小型限定普通二輪免許でも運転が可能

そのため、例えば、ホンダの「CB125R」「モンキー125」「グロム」など、ヤマハの「XSR125」「YZF-R125」「MT-125」など、スズキの「GSX-R125」「GSX-S125」など、クラッチ操作を使ってシフトチェンジをするMT(マニュアル・トランスミッション)車を運転する場合には、AT限定のない小型限定普通二輪免許の取得が必要だ。

小型限定普通二輪とAT小型限定普通二輪の違いや取り方
クラッチやシフトの操作を行うバイクは、小型限定普通二輪免許が必要(写真はヤマハ・XSR125)

一方、小型限定普通二輪免許を取得すれば、スクーターモデルにも乗ることができる。つまり、同じ原付二種バイクを運転するための免許ながら、AT小型限定よりも規定はゆるいのだ。その分、詳しくは後述するが、例えば、自動車教習所に通う場合の教習時間が長くなるなどの違いがある。

ちなみに、カワサキが2024年1月13日に発売した電動バイク「ニンジャ e-1」「Z e-1」も、原付二種モデル。電動バイクの場合は、走行用モーターの定格出力が0.6kWを超え1.0kW以下の場合に原付二種となる。カワサキの2モデルは、いずれも定格出力0.98kWなので原付二種に該当。また、クラッチやシフト操作が不要なので、AT小型限定普通二輪免許でも乗ることが可能だ。

小型限定普通二輪とAT小型限定普通二輪の違いや取り方
カワサキ・ニンジャ e-1
小型限定普通二輪とAT小型限定普通二輪の違いや取り方
カワサキ・Z e-1

取得方法に違いはあるか? 

小型限定普通二輪免許とAT小型限定普通二輪免許の取得方法は、どちらも2つの方法がある。自動車教習所に通うか、運転免許試験場(運転免許センター)などで直接受験するいわゆる「一発試験」を受けるかだ。

それぞれの大まかな流れは、以下の通り。

【自動車教習所に通う場合】
学科教習・技能教習

卒業検定

適性検査・学科試験
↓*技能試験は免除
免許証の交付

自動車教習所に通う場合は、学科教習と技能教習を、後述する所定の時間で受講したのち、卒業検定に合格すれば卒業できる。その後、運転免許試験場(運転免許センター)へ出向き、適性検査と学科試験をパスすることで免許の取得が可能となる。

小型限定普通二輪とAT小型限定普通二輪の違いや取り方
小型限定普通二輪免許やAT小型限定普通二輪免許は、自動車教習所で取得可能

【一発試験の場合】
適性検査・学科試験

技能試験

取得時講習・応急救護講習

免許証の交付

一方、一発試験の場合は、運転免許試験場(運転免許センター)で適性検査や学科試験、技能試験をパスした後、取得時講習や応急救護講習を受けることで交付される。

ちなみに、取得時講習や応急救護講習は、都道府県の公安委員会から委託を受けている指定自動車教習所で実施することが一般的。技能試験に受かったのち、指定自動車教習所へ予約を取り受講すると、免許証の交付を受けることができる。

小型限定普通二輪とAT小型限定普通二輪の違いや取り方
小型限定普通二輪免許やAT小型限定普通二輪免許は、一発試験を受ける手もある

一発試験は、自動車教習所へ通う場合と比べ、取得に必要な日数が比較的短く、費用も安くなる傾向だ(詳しくは後述)。ただし、運転免許試験場などで行う技能試験は難易度が高いといわれており、受験1回目で合格するケースは少ないという。何度も落ちると、取得の日数や費用的にもかかってしまうので注意したい。

教習所に通う場合の教習時間は?

自動車教習所に通う場合、小型限定普通二輪免許とAT小型限定普通二輪免許では、学科教習や技能教習の教習時間が異なる。AT小型限定は、クラッチ操作がない分、運転が比較的イージーになるため、教習時間も短くなる傾向だ。

小型限定普通二輪とAT小型限定普通二輪の違いや取り方
クラッチ操作などが不要な分、AT小型限定普通二輪免許の方が教習時間は短い(写真はホンダ・リード125)

また、すでにほかの免許を持っているかどうかでも教習時間は異なる。ここでは、免許なし又は原付免許のみの場合と、4輪の普通自動車免許を持っている場合の例を紹介する。

【免許なし又は原付免許を持っている場合の教習時間】
・小型限定普通二輪免許:学科教習26時限 技能教習12時限
・AT小型限定普通二輪免許:学科教習26時限 技能教習9時限

【普通車の免許を持っている場合の教習時間】
・小型限定普通二輪免許:学科教習1時限 技能教習10時限
・AT小型限定普通二輪免許:学科教習1時限 技能教習8時限

なお、受講できる一日あたりの教習時間は、教習所や本人のスケジュールなどによって異なるため、実際に卒業できるまでの日数はさまざま。詳しくは、自分が通う予定の自動車教習所へ直接相談して欲しい。

小型限定普通二輪とAT小型限定普通二輪の違いや取り方
クラッチ操作などを学ぶ小型限定普通二輪免許の方が教習時間は長い(写真はヤマハ・YZF-R125)

運転免許試験場で必要な費用

自動車教習所を卒業した後や一発試験を受ける場合に、運転免許試験場で必要な費用は以下の通りだ。

【教習所を卒業し学科試験を受ける場合】
・受験料:1750円
・免許証交付料:2050円
*合計3800円

【一発試験の場合】
・受験料:2600円
・試験車使用料:1450円
・免許証交付料:2050円
・取得時講習(応急救護講習含む)受講料:1万6200円
*合計2万2300円

これらの費用は、小型限定普通二輪免許とAT小型限定普通二輪免許で違いはない。また、自動車教習所に通う場合の教習費用については、自分が通う教習所や選ぶコースなどにより違いが出るようだ。

ただし、教習時間の少ないAT小型限定普通二輪免許の方が比較的安くなる傾向。例えば、普通自動車免許を保有していない場合で、小型限定普通二輪免許が11万円〜15万円程度になるのに対し、AT小型限定普通二輪免許の場合は1万円ほど安く設定しているところもあるようだ。

受験資格の注意点は?

小型限定普通二輪免許とAT小型限定普通二輪免許は、前述の通り、16歳以上でないと受験資格がない。また、自動車教習所に入学する際や一発試験を受ける際に受ける適正検査では、例えば、視力などに以下のような規定がある。

・視力が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること
・一眼の視力が0.3に満たない人、もしくは一眼が見えない人については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること

なお、視力検査については、メガネやコンタクトレンズを使用してもOKだ。ほかにも、適正検査では、色彩識別検査、運動能力検査、聴力検査などが実施されることが多い。

小型限定普通二輪とAT小型限定普通二輪の違いや取り方
適性検査では視力のチェックなどがある

新基準原付の導入で2025年に免許制度が変わる?

現在、警察庁では、2025年度に向け「新基準原付」の導入を検討中で、もし実施されると、免許制度についても変更されることになる。

この新基準原付とは、排気量125cc以下で最高出力を4.0kw(5.4PS)以下に抑えたバイクを、現在の50cc以下のバイクと同じ扱いにしようというものだ。

これは、2025年(令和7年)11月から施行される予定の新しい排気ガス規制により、現行で50cc以下とされている原付バイクは、新規制値に対応させることが技術や費用面で難しいため。そこで、規制値の対応がやりやすい110ccや125ccのバイクをベースに、最高出力を50ccバイクと同等にし、道路交通法など法規上の扱いを原付バイクと同じにすることを検討しているのだ。

そして、もし新基準原付が導入されると、同じ110ccや125ccのバイクでも、原付免許で乗れるモデルと、小型限定普通二輪免許かAT小型限定普通二輪免許が必要なモデルが出てくる可能性もある。

詳細はまだ未定だが、今後の動向にも注目したい。

小型限定普通二輪とAT小型限定普通二輪の違いや取り方
同じ125ccや110ccのバイクでも、原付免許で乗れるモデルと、小型限定普通二輪免許やAT小型限定普通二輪免許が必要なモデルができる?(写真はヤマハ・ジョグ125)

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著者プロフィール

平塚直樹 近影

平塚直樹

1965年、福岡県生まれ。福岡大学法学部卒業。自動車系出版社3社を渡り歩き、バイク、自動車、バス釣りなど…