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市区町村に払う税金。バイク売却後の課税に注意!
軽自動車税は、2019年10月から名称が変わり、現在では軽自動車税種別割というのが正式名称だ。バイクのナンバーを登録している市区町村が課税する地方税のひとつで、対象となる車両は、以下の通り。
・軽自動車(660cc以下)
・小型特殊自動車
・二輪の小型自動車(250cc超)
・二輪の軽自動車(側車付きのものを含む)(125cc超250cc以下)
・原動機付自転車(125cc以下)
上記の車両区分は各自治体によって異なる場合もあるが、バイクの場合、基本的に50ccの原付車から1000cc超えの大型モデルまで、すべてが課税の対象となると考えていい。
納税する義務があるのは、毎年4月1日時点で車両を所有している人。なので、例えば、4月2日にバイクを購入した場合は、翌年まで課税はされない。
また、3月31日までに車両を廃車などで登録抹消しているか、売却などで名義変更をしていれば、翌年度の税金は発生しない。
ただし、例えば、バイクを売却したのが3月31日以前でも、名義変更が遅れ4月1日以降になってしまったというケースでは、旧所有者に納税通知書がくるため、支払う必要がある。個人売買などでよくあるトラブルなので、注意が必要だ。
支払う時期や金額は?
軽自動車税は、納税通知書が5月の初旬頃に自宅へ送られてくる。支払い期限は、基本的に5月末頃まで。だが、例えば5月31日が日曜日の場合には、6月1日が期限日になるなど、自治体によって期限が異なる場合もある。詳しくは、届いた納税通知書をよく確認するか、自分が居住する市区町村へ確認して欲しい。
また、支払う税金の金額(税率)は、排気量毎に異なっており、バイクの場合は以下の通りだ。
・原動機付自転車(50cc以下):2000円
・原動機付自転車(51cc〜90cc):2000円
・原動機付自転車(91cc〜125cc):2400円
・軽二輪(126cc〜250cc):3600円
・小型二輪自動車(250cc超):6000円
支払い方法によっては車検で困ることも
軽自動車税の支払い方法には、主に以下のような種類がある。
・金融機関・郵便局の窓口
・コンビニエンスストア
・口座振替
・ペイジー
・スマホ決済
・クレジットカード
以前は口座振替や金融機関などの窓口での現金払いが主流だったが、最近ではクレジットカードやスマホ決済など、キャッシュレス決済が可能な自治体も多い。そうした方法を使えば、自宅から手軽に納税手続きが行える。なお、可能な支払い方法は、各市区町村によって異なるため、詳細は居住する自治体へ確認したい。
支払い方法で注意したいのが、250cc超の車検があるバイク。車検時に、軽自動車税の「納税証明書」の提示が必要だからだ。最近、4輪の軽自動車については、車検時に納税証明書の提示が原則不要となっているが、車検のあるバイクについては未だに必要なので注意したい。
基本的に、金融機関の窓口やコンビニエンスストアなどで納付すれば、その場で納税証明書を受け取れる。そのため、軽自動車税の納付直後に車検を受ける場合、例えば、6月上旬に車検を受けるといったケースでも、納税証明書の発行は間に合う。
ところが、クレジットカードやスマホなどのキャッシュレス決済、口座振替などを選ぶ場合は、気をつけたい。納税証明書は、市区町村から後日郵送されるのだが、どのくらいの期間で送られてくるかは自治体によって違うからだ。すぐに発送されないケースもあり、納付直後に車検を受けられない場合も出てくる。もし、車検の時期が納税時期と近い場合は、金融機関窓口やコンビニエンスストアなどで納付した方がいいだろう。
支払わないとどうなる?
軽自動車税を納付期限までに納めなかった場合、250cc超のバイクでは、前述の通り、車検が受けられない。また、車検の有無にかかわらず、税額に加えて「延滞金」が課される。
延滞金は、納付期限の翌日から納税した日までの日数によって算出され、1か月以内の場合で年2.4%、それ以降は年8.7%が加算される(令和4年1月1日から令和6年12月31日までの例)。
なお、納付期限が過ぎた後に軽自動車税を納める場合、手元の納付書で支払いができるかは自治体よって異なる。「コンビニでは支払えないが、金融機関の窓口なら可能」など、市区町村によって決まりがあるため、まずは居住する自治体へ確認したい。
また、延滞金の支払いについては、後日延滞金のみの納付書が送付される。自宅に届いたら速やかに納付手続きを行いたい。
なお、延滞金なども含め納税を怠ると、車両の売却ができなかったり、250cc超のバイクの場合は、前述の通り、車検を受けられない。さらに、最悪の場合は、バイクや財産を差し押さえられることもあるというから、くれぐれも注意しよう。