目次
まずは原付(原付1種)と原付2種のおさらい
<原付1種バイク(原動機付き自転車)>
免許:原動機付自転車免許
排気量50cc以下・一般道での法定速度は時速30km・高速道路の通行や2人乗りが禁止・二段階右折が義務付け
<原付2種バイク>
免許:小型自動二輪免許
排気量50cc以上125cc以下・一般道での法定速度は時速60km・高速道路の通行禁止・2人乗り可
という違いがある。
免許からして違うのだが、「原付」と書いてあると、「もしかして私の125DUKEも該当するのか?」となってしまったのでした。
どうして勘違いを起こした?
免許が違うんだから間違えないじゃん?と思うかもしれない。
しかし地方在住の私にとって、都心の道路はいろいろなトラップが公道にはあふれているのだ。
待望のDUKE 125の納車当日、自宅に帰ろうと神奈川県川崎市から帰るときだ。
最短距離は東京都内を突っ切る道だ。ビルの間を縦横無尽に通っている道は、アンダーパスやオーバーパスがあちこちにあるのだ。
そこに出てきた標識が、これだ。
「原付通行禁止」標識
これを見て私は「原付!? 125DUKEって原付(の二種)だから走っちゃダメじゃん!」
となったのである。
都内にあるアンダーパス、オーバーパスは傾斜がキツイ箇所も多い。
排気量が小さいバイクだと加速できずに失速、周囲の流れを妨げ追突など危険を誘発する可能性がある。
そういった危険を減らすために「原付通行禁止」となっている道が多くあるのだ。
ところがこの原付道路交通法では50cc以下の原付一種に限ったこと、とわかるのだが、それは後日のこと。
先に結論
原付二種のバイクは、免許区分としては「小型二輪免許」以上の免許を取得しているライダーが乗ることができるバイクだ。
いろいろと複雑なのだが、道路運送車両法での呼び名では原付二種、道路交通法では小型自動二輪車という区分になり、警察での扱いも道交法に準じる。
ほんとうに複雑でややこしい。
よって、先ほどの「原付通行禁止」標識の道は、小型二輪車である原付二種バイクは問題なく通行が可能。
別の日に都内近郊を通っている「環状八号線(環八)」を走っていた際、頻繁に「原付通行禁止」が出てきて辟易したものだ。
そう、そのときはまだ通行可能と知らなかったのです……。
排気量問わず、二輪車そのものが走れない道もある
世の中には原付バイクだけでなく、大型二輪車を含むすべてのバイクが通行禁止となっている道もある。
その理由はさまざまだが、「アンダーパスなど急に暗くなりカーブがキツイ」「かつて二輪車がいろいろやらかして事故が多いことがあった」などなど。
ちなみに私の地元、茨城県にある筑波山付近は「いろいろやらかした」過去があり、ほとんどの峠道は二輪車通行禁止。せっかくのワインディングは楽しめない。
道路標識はこちら
バイクの絵柄に赤い斜線を見つけたら入ってはいけない。
入口は入れたとしても、出口で白バイが待ち構えている…なんてこともあると聞く。
せっかくの楽しいツーリングを楽しく走り自宅に帰りつくためにも、常に周囲に気を配り交通状況はもちろんのこと、標識にも意識を向けたい。