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青い「自転車レーン」をバイクが通行すると違反
まず、白で「自転車専用」という文字や自転車のマーク、矢印などを描いた青いレーンだが、あれは「自転車レーン」などとも呼ばれるが、正式には「普通自転車専用通行帯」というものだ。
まず、「自転車専用」という表記がある青いレーンだが、あれは「自転車レーン」などとも呼ばれるが、正式には「普通自転車専用通行帯」というものだ。
これは、法規上で「自転車は必ずそこを走行しなければならない」と定められた車両通行帯のことだ。そもそも自転車は、道路交通法上では「軽車両」に属するため、基本的には車道を走らなければならないのはご存じの通り。なかでも、このレーンがある道路では、自転車は基本的に通行帯に沿って左側通行をする必要がある(逆走はNG)。
では、普通自転車専用通行帯を自動二輪車や原動機付自転車など、いわゆるバイクが走行できるのか? 答えはノーで、バイクが走行すると「通行区分違反」となり、取締りの対象となる。違反して捕まると、反則点数2、反則金は二輪車7000円、原付バイクは6000円だ。
ただし、例外もある。例えば
・道路外にある駐車場やコンビニなどの店舗に入るとき
・交差点で左折したいとき
・救急車など緊急自動車に一時進路を譲るとき
・道路の状況その他の事情でやむを得ない場合
といったケースでは、普通自転車専用通行帯に入ることが許される。
また、バイクやクルマは駐車も禁止。普通自転車専用通行帯に駐車すると「駐車禁止違反」で切符を切られる。ただし、駐停車禁止区域でない限り、荷物の積み卸しや人の乗り降りなどの「一時的な停車」は可能だ。なので、例えば、デリバリーの原付スクーターが、荷物を届けるために短時間停車することなどは許される。
ただし、自転車側からみれば、停車しているバイクやクルマを避けるには、中央線よりに車線変更する必要があり、事故につながるケースもある。どうしても停車が必要な場合は、可能な限りすみやかに行う方がいいだろう。
白い自転車マークや矢印は安全に道路を走行するための目印
一方、道路の左端にある白い自転車マークと矢印は「自転車ナビマーク」、交差点に入れられた青い矢印は「自転車ナビライン」という。
前述の通り、自転車は公道を走る際、基本的にはクルマと同様に、車道を走る必要があるが、これらは、自転車で道路を安全に走行するために通行すべき部分や進行すべき方向を示したものだ。
自転車ナビマークは主に直線路に入っており、自転車は基本的にそこに沿って走行する。また、自転車ナビラインがある交差点では、例えば2段階右折をする際には、青い矢印に沿って走行する。
ただし、これらは、普通自転車専用通行帯と違い、法令の定めのない表示なので、必ず守らないといけないわけではない。安全に道路を走行するためのいわゆる「ガイドライン的な意味合い」なので、実際の通行に関して自転車は、法定または道路標識などの交通規制に従うことになる。
バイクは自転車ナビマークや自転車ナビラインを走行できるか?
では、バイクやクルマが走行するのはどうなのか? やはり、法律の定めがないマークのため、基本的に違反にはならない。特に、道幅が狭い道路に自転車ナビマークや自転車ナビラインがある場合、大型トラックなど車幅が広いクルマは左側の前後輪をこれらレーンに入れないと走れないケースもあるが、それは違反とはならない。また、一般の乗用車でも、左折する手前で道路の左端による際、これらマークやラインに入っても問題はない。
よりコンパクトなバイクでは、スペース的にもこれらラインを走る余裕は十分にある場合も多いし、法規的にも通行は可能だ。そのため、例えば、渋滞路では、クルマの橫を自転車ナビマークや自転車ナビラインに沿って走った方が早く進めると思う人もいるだろう。
だが、自転車と接触する危険性がある。自転車は、バイクと違い、ヘルメットの装着義務はないし、プロテクターなどを付けている人も少ない。もし、自転車がバイクと接触してしまうと、大けがをするなど重大な事故につながる可能性もある。そのため、バイクで自転車ナビマークや自転車ナビラインを走ることは、できるだけ避けた方がいいのではないだろうか。
なお、自転車ナビマークや自転車ナビラインへの駐停車も、駐停車禁止区域でない限りは可能だ。だが、普通自転車専用通行帯の場合と同様、駐車や停車しているバイクやクルマがあると、自転車はそれらを避けるために車線変更が必要となり、危険度が増す。個人的には、やむを得ない場合を除き、できるだけ駐停車は避けた方がいいのではないかと思われる。