沖縄県の不思議な交通ルール、「バイクは第1通行帯を走れ規制」。観光ライディングは注意が必要です! 

バイクは第1通行帯を走れ
フェンスの向こうにあるアメリカを横目に見ながらの景色、シーサイドのワインディング。民家の屋根に見えるシーサー像。沖縄の風景を存分に楽しむことができるレンタルバイクを使ったツーリングが人気です。しかし、観光ライダーを戸惑わせているのが、「バイクは第1通行帯を走れ」という独自ルール。沖縄在住のライダーも、知らないと後悔します。
PHOTO・REPORT●中島みなみ

短くても主要な道路が規制区間

 沖縄県では、バイクは排気量に関わらず「バイクは第1通行帯(=いちばん左側の車線)を走れ」というローカル・ルールがあり、幹線道路の一部でバイクの通行規制が続いています。

 複数ある通行帯の中で、二輪車の走行を第1通行帯に限定。片側2車線~3車線ある道路ですが、バイク走行が許されるのは第1通行帯だけ、という状況が生じているのです。

 バイク走行が第1通行帯に限定されている区間は、規制総延長約49km。那覇市を起点に広がるいずれも国道です。

・国道58号「嘉手納(南)交差点」~「旭橋交差点」(8車線区間を除く約20km)
・国道507号「古波蔵交差点」~「上間交差点」
・国道329号「上間交差点」~「兼城交差点」(2区間で約5.5km)
・国道330号「旭橋交差点」~「コザ交差点」(約23.5km)

 1日100km以上走るライダーにとっては、50km足らずの規制、たいしたことないと感じるのかもしれませんが、規制区間は沖縄の主要としを結ぶ幹線道路です。路面標示と道路をまたぐ頭上標識が標示されていますが、初めて県内を運転するライダーにとっては、気が付きにくい規制かもしれません。

 「バイクは第1通行帯を走れ」という規制は、1983年にできました。すでに40年が経過しようとしています。当時は約82kmあった規制区間ですが、段階的に見直されて現在の49kmになりました。

沖縄県警Web 「二輪車の車両通行帯の通行区分規制について」から

 規制区間の見直しが始まったのは最近のことです。2021年に総延長71km、2022年に49kmに短縮されました。とくに2022年3月の見直しでは、国道58号の中でも拡幅工事で8車線化した区間の約2.3kmが、その前後は規制が続いている中で解除されました。この出来事に全面解除になる時期も近いのではないか、と県警の判断を歓迎しています。

右折も左折も、バス専用レーンの通行も、戸惑いの連続

 バイク走行が第1通行帯に限定されると、運転にどのような支障がでるのでしょうか。真っ先に考えられるのは、交差点の右折方法です。 51cc以上のバイクの右折方法は、四輪車と同じ。いわゆる“小回り”です。道路交通法にはこうあります。

右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない(道交法34条2)

 そのため通常、右折することがわかっているのに、直前まで第1通行帯を走ることはありません。四輪車は第2通行帯に入って右折のタイミングを伺うことができます。しかし、バイクは直進する車両を避けながら、第1通行帯から第3通行帯まで、左端から右端まで車線変更をしていかなけれなりません。もちろん安全第一で。

 交差点手前のどこから車線変更してもよいか、という具体的な数値はなく、どのくらい手前だったら右折準備の右寄せとみなされるのか。はっきりしていないところがライダーを戸惑わせます。

規制があるので、右折手前まで第1通行帯を走らなければならない。

 現場は交通量が多く、通過車両のスピードも速いので、直進の優先車両により注意を払って、素早く判断しなければなりません。

 右折だけでなく、左折も心配です。第1通行帯を走り続けると、場所によっては左折専用レーンが目の前に現れます。「第1通行帯を走れ」という規制と共に、右左折方法の指定も守らなければなりません。慣れない道なのでとりあえず左に寄ってのんびり走ろうなんて思っていると、左折専用レーンに入ってしまいます。

 さらに朝夕の時間帯は、第1通行帯がバス専用レーンに指定されていることがあります。結論からいうと、沖縄のバス専用レーンは標識で「二輪車を除く」なので、バイクは専用レーンの時間帯でも走ることができます。ただし、ここが観光客にとってややこしいのですが、同時に「バイクは第1通行帯を走れ」という指示があるので、どの時間帯もバイクは排気量に関係なく第1通行帯を走らなければなりません。

 沖縄のライダーの話を聞くと、第1通行帯を走ることはわずらわしいが、バス専用レーンをはしることができるのは、激しい渋滞に見舞われる幹線道路でもスムーズに走ることができるので歓迎という反応。

 ただ、バス専用レーンのバイク通行方法は、都道府県でバラバラ。原付と自動二輪の車種によっても違います。郷に入れば郷に従えですが、沖縄ルールがわかっていないと、やはり迷います。四輪車には、ほとんどこうしたローカル・ルールは見当たらず、二輪車関連団体はルールの一元化を求めています。

 それでも沖縄県でバイクを運転する以上は「バイクは第1通行帯を走れ」のルールを知っていることは大切。沖縄県での運転は事前の確認が重要です。

  • 罰金=5万円以下 違反点数=1点 反則金=5000円(原付)、6000円(自動二輪)

キーワードで検索する

著者プロフィール

中島みなみ 近影

中島みなみ