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バス専用レーンは50ccバイクなら通行OK
まずは、バス専用レーンについて。これは、公共交通のサービス向上を図るため、朝夕のラッシュ時などに路線バスが円滑な運行をできるようにするために設けている、バス専用の通行帯だ。
バス専用レーンは、例えば、道路に「バス専用7:30-9:30」といった白文字が書かれていることで判別ができる。この場合、その通行帯は「7時30分から9時30分の間は、路線バスのみ走行できる」という意味。また、バスのイラストと「専用」という文字が書かれた道路標識などでも認識ができる。
そして、対象となる規制時間帯に、右左折をするときなどを除き、そのレーンをバス以外の車両が走行すると違反になるのが基本(道路交通法第20条)。自動車はもちろん、バイクも走行することができない。
違反すると、「路線バス等優先通行帯違反」に該当し、2輪車の場合で
・反則点数:1点 ・反則金:6000円
となる(普通車も同じ)。
ただし、バイクの場合、50cc以下の原付一種モデルであれば、道路交通法などの法律により、複数車線の一番左側にあるバス専用レーンを規制時間帯内に通行しても違反とならない。
一方、同じ「原付」バイクでも、110ccや125ccなどの原付二種モデルは、走行すると違反となる。これは、道路交通法上、50ccを超えるバイクは、すべて「自動二輪車」となるため。50ccの原付一種バイク以外は、110ccや125ccなどの原付二種バイクから1000cc以上の大型バイクまで、全て違反の対象となる。
バス優先レーンは50cc超のバイクも基本OK
次はバス優先レーン。こちらは、バス以外の車両も走行は可能。そのため、50cc以下の原付一種バイクだけでなく、50cc以上の自動二輪車やクルマでも通行できる。ただし、この通行帯はバスが「優先」的に走ることが基本だ。
そのため、後方からバスが接近してきたとき、自動二輪車やクルマは
・バスの正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに他の通行帯へ移らないと違反
・渋滞などでレーンから出ることが難しい時は走行禁止
となっている(道路交通法第20条の2)。これを守らない場合も、やはり「路線バス等優先通行帯違反」の対象となるので注意しよう。
50cc超のバイクでもバス専用レーンを走れるケース
前述の通り、バイクの場合、バス専用レーンは、50cc以下の原付一種モデルしか走行できないのが基本だが、例外もある。それは、例えば、バス優先レーンの道路標識の下に、「バス・自2輪」などの補助標識があるようなケースだ。こうした表示があるバス専用レーンであれば、規制時間帯に50ccを超える自動二輪車が走行しても違反にはならない。
これは、渋滞時などには、50ccの原付一種だけでなく、自動二輪車も一番左側を走行させる方が円滑な交通の流れになるといった判断からのようだ。ただし、このケースでは、規制時間帯に、バス専用レーン以外の右側車線などを走行することができない場合もあるので注意したい。
ちなみに、こうした規制内容の違いは、各都道府県などによって異なっており、「50ccを超えるバイクが走ると違反」としている地域と、「50cc以下の原付一種だけでなく自動二輪車も走行OK」としている地域が混在しているのが現状だ。
特に、ツーリングなどで、普段あまり走ったことがない都市の道路にバス専用レーンがある場合には、自分のバイクが走行OKか否かは、補助標識などをしっかり見て確認することが必要だ。