「横断歩行者等妨害等違反」の常態化により摘発が強化されている

信号のない横断歩道を渡ろうと立ち止まった時、一向に停止してくれないクルマに遭遇したことはないだろうか。こちらが歩道を渡る意思表示をしているのにもかかわらず譲ってくれない場面も少なくない。
道路交通法第38条では、歩行者が横断歩道を渡ろうとしている場合には手前で一時停止をして通行を妨げてはならないと明確に規定されている。つまり、横断歩道での歩行者優先はれっきとした交通ルールであり、守らなければ「横断歩行者等妨害等違反」と見なされる。

しかし、現実にはこの義務を軽視するクルマが多く、違反行為は常態化している。
警察庁が2024年に公表した資料によれば、2024年における横断歩行者等妨害等違反の取締り件数は約32万件に達し、2020年と比べて約1.1倍に増加している。この背景には、横断歩行者が犠牲となる事故が後を絶たないという現実がある。

警察庁の統計(2020年〜2024年の5年間)では、自動車と歩行者の衝突による交通死亡事故は5296件発生し、そのうち3661件は歩行者が横断中に起きている。さらに、横断歩道以外での横断中に起きた事故は2363件で、その大半は走行中のクルマの直前直後を渡るといった法令違反をともなっていた。
こうした事態を重く見て、警察庁はポスターやチラシの配布、街頭での広報活動、メディアを通じた呼びかけなどを実施し、歩行者優先の徹底を訴えている。また、全国的に取組日を設定して一斉取締りや周知をおこなうなど、交通文化の改善に向けた意識向上策を推進している。
「横断歩行者等妨害等違反」の罰則と歩行者への注意点

運転中に横断歩道を渡ろうとしていた歩行者を妨害した場合は「横断歩行者等妨害等違反」となり、3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金に加え、普通車は9000円の反則金が、違反点数も2点加算される。
また、反則金は大型車が1万2000円、二輪車は7000円、原付は6000円と定められており、違反の代償は軽視できない。

とはいえ、歩行者もルールを守らなければならない。たとえば、横断歩道や信号機のある交差点では必ずそこで横断することが求められ、道路を斜めに渡ったり、クルマの直前直後で横断したりする行為は禁止されている。
また、横断禁止の標識がある場所での横断も認められていない。特に、夜間など物体の認識がしにくい時間帯では、余計に注意が必要となる。
* * *
横断歩道での歩行者優先についての啓発活動や摘発は、交通社会の意識を変える契機になりえる。歩行者優先の徹底を社会全体で推進していくためには、安全な道路環境を築くことが欠かせない。
また、交通文化の成熟度は、歩行者が安心して横断歩道を渡れる社会の実現に直結すると言える。