公職選挙法が定める選挙カーの運用ルール

家の中で静かに過ごしたい時や、集中して勉強に取り組みたい時に、外から響く選挙カーの街宣に戸惑いを感じる人は少なくないだろう。
街中で突然響く選挙カーの大音量に「これって合法なの?」と感じたことがある人は多いはずだ。実は、選挙運動には一定のルールがあり無制限に騒げるわけではない。
まず、選挙カーが音を出して走行できる時間には、厳格な決まりが存在している。公職選挙法によれば、選挙運動用自動車から拡声器を使用して名前を連呼したり、演説をおこなったりできるのは、午前8時から午後8時までに限られている。
これは、夜間の市民の安眠を妨げないように配慮された唯一の明確な時間の壁である。もし夜の9時に大音量で名前を連呼しながら走行していれば、それは明白な公職選挙法違反となる。
しかし、逆に言えば、この12時間の間であればどれほど大きな音を出していても時間的な違反には問われない。このように、時間の制限については非常にシンプルで分かりやすいルールが運用されているのだ。

次に、音を出す場所についても、一定の配慮が求められている。法律では、学校や病院、診療所といった療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならないと定められている。これは、教育環境や患者の安静を優先するための規定である。
しかし、ここには「努めなければならない」という言葉が使われており、いわゆる努力義務にとどまっている。4つまり、強制的な罰則をともなう禁止事項ではないため、最終的な判断は各候補者や陣営のモラルに委ねられているのが実情である。
したがって、たとえ病院のすぐそばで大きな声を出していたとしても、即座に警察が逮捕したり、選挙管理委員会が活動を停止させたりすることはできない。こうした制度の緩やかさが、市民が感じる「なぜ取り締まれないのか」という不満に繋がっている。

さらに、もっとも驚くべき点は、音量の大きさに関する具体的な数値制限が法律にないということだ。何デシベル以下にしなければならないといった基準が存在しないため、音の大きさだけで違法性を証明することは不可能に近い。
多くの市民は、日常的な騒音トラブルの基準で考えがちだが、選挙運動においてはその基準が適用されない特殊な状況にある。
もちろん、この例外規定があるからといって、候補者が何をしても良いわけではない。本来は、健全な社会常識の範囲内でおこなわれることが前提とされているが、その「常識」のラインが非常に高い位置にある。
その結果として、一般市民が「耐え難い」と感じるレベルの音であっても、法的には保護される対象となっている。では、どうしても騒音が我慢できない場合、有権者にはどのような手段が残されているのだろうか。

前述した通り、選挙管理委員会には候補者の音量を強制的に下げる権限は与えられていないため、もし耐え難い場合には、直接事務所に連絡を入れることで、特定のルートを走行する際や、特定の時間帯の音量を絞るなどの対応が取られる可能性は十分にあるだろう。
また、近年では選挙カーを使わずにSNSや動画配信を活用する候補者も増え始めている。こうした時代の変化とともに、選挙運動のあり方そのものが問われ始めている時期にあると言える。
しかし、現時点での法律が変わらない以上、騒音を完全になくすことは難しい。ゆえに「違法ではない」という前提を知った上で、選挙期間中の風物詩として割り切るか、あるいは直接意思を伝えるかの二択となる。
選挙カーから流れる名前の連呼は、依然として有権者の記憶に名前を残すための古典的かつ効果的な手法として残っている。こうしたルールを知ることで、感情的なストレスを論理的な理解に変えることが、騒音期間を乗り切る一つの知恵となる。
