「駐車」と「停車」を分けるのは時間ではなく状態

コンビニ
一時的に駐車することは違反にあたるのか。

道路交通法第2条第1項第18号において、駐車の定義は明確に定められている。駐車とは、車両が継続的に停止することや、運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態を指す。

一方で、停車とは、駐車に該当しない停止であり、人の乗り降りや5分以内の荷物の積み下ろしのための停止が含まれる。ここで、多くのドライバーが陥る誤解の一つは、5分以内であれば何をしても停車になるという認識だ。

しかし、法的な判断基準において最優先されるのは時間の長さではなく、運転者が「直ちに運転できるかどうか」という客観的な状態である。

警察
道路交通法第2条第1項第18号において、駐車の定義は明確に定められている。

たとえば、道路に面して駐車場を持たないコンビニの前にクルマを止めて買い物をしに行くとする。

しかし、この間、クルマの運転者は車内に不在であり、警察官や駐車監視員の視点からは、即座に移動不可能な放置車両とみなされ、駐停車違反に該当する可能性が高い。

たとえ、ハザードランプを点灯させて周囲に注意を促していても、それが駐車を正当化する理由にはならず、店舗の敷地に入る以前の段階で、すでに法的な許容範囲を越えている。

「すぐに戻るから大丈夫」という考えは、取り締まりの現場においては一切の効力を持たないのが法律的な見方となる。

ハザード
ハザードランプを点滅させても駐車を正当化する理由にはならない。

では、送迎のためにクルマがよく駐車をする駅前のロータリーではどうなるのだろうか。駅前のロータリーは、一般的に送迎のクルマが絶えない場所だが、ここにも厳格なルールが存在する。

たとえば、家族を迎えに行きロータリー内で待機する行為は、駅によっては駐停車禁止に指定されており、その場合は待機行為が違反となる。

駐停車禁止の場所では、たとえ運転者が席に座ってハンドルを握り、エンジンをかけた状態であっても、車両を停止させること自体が許されない。

さらに、特定の車両以外が進入できないバス専用レーンなどに足を踏み入れれば、通行区分違反も重なってしまう可能性がある。

しかし、現実の路上においてすべての短時間停止が検挙されない理由は、執行側のリソースと裁量によるものが考えられる。

路駐
駐停車禁止の場所では発進の準備ができている状態でも車両を停止させること自体が許されない。

警察官や駐車監視員は、その場所の交通量や、他の通行人に与える危険性を鑑みて、取り締まりの順位を決定している。しかし、これは法的に許されたわけではなく、あくまで運用の場における温情に過ぎない。

近年では、デジタル端末を用いた証拠保全が迅速化しており、以前のような猶予時間は存在しないと考えた方が賢明だ。無駄な違反金の支払いや免許への加点を防ぐ近道は、現場の標識に従うという基本に忠実であることである。

赤いバツ印の「駐停車禁止」標識は、文字通り一瞬の停止も認めないという強力な表示である一方で、赤い斜め線の「駐車禁止」標識であれば、人の乗り降りや、運転者が離れない状態での短時間の荷下ろしは可能である。

数分間の手間や少額の駐車料金を惜しんだ結果、数万円の反則金と点数の加算を招くのは、あまりに合理的ではないため、停める際には数百円を支払ってコインパーキングを利用するのが最も安全かつ安上がりな選択といえるかもしれない。

駐車場
コインパーキングを利用するのが良いだろう。

「ちょい停め」は、運転者が車両を離れて直ちに運転できない状態であれば「駐車」と判断され、場所によっては違反となる可能性がある。

「周囲も同様に止めている」という同調心理や、根拠のない「数分なら見逃される」という過信は、法を前にするとなんの効力もないため注意が必要である。