免許取得後1年以降の初心者マーク装着は任意

運転歴1年以上であっても初心者マークを掲示して運転することは可能だ。奨励はされていないが、罰するルールも存在しないため、あくまで掲示は自己責任となる。

運転免許を取得してから1年未満のドライバーは、初心者マークを装着することが道路交通法で定められている。

この期間に初心者マークを装着せずに運転をした場合は「初心運転者標識表示義務違反」として、反則点数1点と普通車の場合は反則金4000円の罰則が科せられる。

免許取得から1年が経過すると初心者マークの装着義務はなくなるが、任意での装着は可能だ。より正確に言えば、免許取得後1年以上の初心者マークに関する規定自体がないため、貼り付けを禁止するルールや罰則も存在しない。

1年の掲示義務期間を終えた後も、運転に自信がなく不安な場合や、ペーパードライバーが久しぶりに運転する場合に初心者マークを掲示し、周囲に警戒を促すことは安全のために有効と言えるだろう。

初心者じゃないのに若葉マークを掲示するメリットとデメリット

緑と黄色の初心者マークは、未熟な者が運転していることが遠方からでも一目でわかる。ペーパードライバーであることを主張するステッカーなどよりも効果は大きいだろう。

運転に不慣れであることを示せる初心者マークを掲示しておけば、周囲のドライバーは車間距離を多めに取ったり、無理な追い越しを避けてくれたりしてくれる。それにより心理的な負担が軽減され、運転中の安心感は高まることがメリットだ。

すべてのドライバーには「初心運転者等保護義務」が課せられており、初心者マークを掲示した免許取得後1年未満の運転初心者に対して無理な幅寄せや、危険な追い越しなどの違反が認められた場合には、反則点数1点と普通車は4000円の反則金が科される決まりとなっている。

ただし、前述したように道路交通法には運転歴が1年以上であるのにも関わらず初心者マークを掲示して走行した場合に関する規定はないため、「初心運転者等保護義務」も適用されない。

もちろん周囲のドライバーは、初心者マークを掲示していれば運転歴1年未満の初心者として扱うため、より安全に配慮した運転をしてくれる点は変わらない。

しかし、仮に幅寄せや無理な割り込みによって事故が起こった場合でも、相手方に「初心運転者等保護義務違反」は適用されず、双方一般ドライバーとして事故時の過失割合などが決定されることになる。

運転歴1年以上のドライバーが初心者マークを掲示して運転しても問題はない。ただし、初心者マーク本来の効果が最大限働く有効期限は、あくまで免許取得後1年間ということだ。

取り付け位置と貼りっぱなしには注意しよう

初心者マークに限らず、指定されたもの以外をフロントウィンドウに貼り付ける行為は違法となる。運転が未熟だと思えばこそ、しっかりと目立つ位置に初心者マークを掲示したい。

初心者マークの取り付け位置は、道路交通法施行規則第9条6項で地上40cm~120cmかつ前後から見やすい位置と定められている。

そのためハイトワゴンなど背の高いクルマのリアウィンドウ最上部などに取り付けると違反になる。とはいえ運転歴が1年以上であれば、そもそも掲示義務がない。

ただし、そうした取り付け不備によって警察に呼び止められる可能性はある。その際、他に違反があれば、そちらで検挙される可能性がないとは言い切れない。

フロントガラスの内側に吸盤などで貼り付ける行為は初心者、非初心者に関わらず違反となる点には注意しよう。

リアウィンドウには吸盤での取り付けが認められているが、スモークガラス越しに貼ると外からの視認性が低下するため初心者マークの効果は半減してしまう。周囲からよく見えてこその初心者マークだ。そのためボディの目立つ位置に貼り付けるのがベストと言えるだろう。

しかし、長期間ボディに貼りっぱなしにしているとマークの位置だけが退色せず、日焼けの跡がくっきりと残ってしまう。

それを避けるにはマグネットタイプや、静電シールタイプなど着脱可能な初心者マークを運転の度に装着するのがベターとなるが、頻繁な着脱はボディに傷が付く原因になりやすい。また夏場は、暑さでボディに貼りついてしまったり、跡が残ったりする可能性もある。

なにより着脱可能な初心者マークは、強風や走行時の風圧で剥がれやすい欠点がある。初心者マークは安いものでは100円程度、高いものでは500円程度で購入できるが、剥がれる度に購入していては結構な額になる。初心者マークを貼り続けて運転するのも何かと大変だ。