自転車との間に十分な間隔と速度を義務付け
2026年4月1日施行の改正道路交通法によって、バイク(原付を含む)やクルマなどの車両が、自転車などの右側を通過する際、自転車などとの間に「十分な間隔」がない場合は、その間隔に応じた「安全な速度」で進行することが義務付けられた。
新設されたのは、道路交通法第18条第3項で、条文は以下の通りだ。
「車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。」
当条文でいう「車両」とは、自動二輪車や125cc以下の原付、4輪の自動車などを指す。また、「特定小型原動機付自転車等」とは、電動キックボードなど最高速度を20km/h以下に制限された特定小型原付と、自転車などの軽車両を意味する。また、適用されるのは進路変更をしない「追い抜き」のときで、進路変更を伴う「追い越し」のときは除外される。
つまり、自転車や特定小型原付といった速度が遅い車両を、バイクやクルマで車線変更をせずに追い抜く際の距離や速度について規定されているのだ。
違反すると、「歩行者等側方安全通過義務違反」に該当し、以下の処分を受ける。
【歩行者等側方安全通過義務違反の罰則(バイクの場合)】
・違反点数:2点
・反則金:二輪車6000円、原付5000円

黄色のセンターラインがある道路などで注意
この規定について、とくに注意したいのが、黄色のセンターラインがあるような狭い道路だ。先行車を追い越すために右側部分へはみ出して通行することが禁止されており、自転車や特定小型原付を抜く場合も同様だ。違反し検挙されると、「通行区分違反」に処せられる。
【通行区分違反の罰則(バイクの場合)】
・違反点数:2点
・反則金:二輪車7000円、原付6000円
ただし、原付バイクやオフロード車など車体が細いバイクでは、走行する車線の幅にもよるが、黄色のセンターラインをはみ出さずに自転車を追い越せるケースも考えられる。そうした場合、基本的には通行区分違反にはならない。だが、新ルールでは、その場合に、自転車などとの間に十分な間隔を取るか、安全に通過できる速度で走ることを義務付けたのだ。

十分な間隔や安全な速度の目安は?
では、ここでいう「十分な間隔」や「安全な速度」とは、どれくらいなのだろう。
警察庁では、これに対し、自転車との「十分な間隔」の目安として「少なくとも1メートル程度」としている。また、自転車などと1メートル程度の間隔を確保できない場合には、右側を通過する速度の目安を「20km/h~30km/h程度」としている。
ただし、これらはあくまで警察庁が示す目安であり、法律上「1メートル以上」が一律に義務付けられているわけではない。また、安全な速度も道路幅や周囲の交通状況、自転車の速度などによって変わる。くれぐれも、自転車などを無理に追い越そうとして接触や衝突を起こし、重大な事故につながらないよう、細心の注意を払いたい。

自転車側にも新ルールを導入
ちなみに、今回の改正では、道路交通法18条4項の新設により、自転車などの側にも新ルールを導入した。バイクやクルマなどが右側を通過する場合、自転車などは「できる限り道路の左側端に寄って通行する」ことを義務付けたのだ。
これは、バイクやクルマがどんなに気をつけて走行しても、自転車などが道路の中央付近などをふらふらと走ったりすると、十分な間隔を開けにくいし、バイクやクルマがどんなに速度を落としても接触の恐れが出てくるからだろう。自転車側にもできる限り左側端に寄って通行することを求めることで、バイクやクルマなどが安全に通過できるようにしたものだ。違反すると「被側方通過車義務違反」となり、以下の罰則を科せられる。
【被側方通過車義務違反の罰則】
反則金:5000円

いずれにしろ、狭い道路などで自転車などを抜く際は、接触や衝突による事故を起こさないよう、十分に注意して走行することが大切だ。もし死傷者が出るような事故を起こせば、反則金や違反点数といった行政上の処分だけでは済まず、過失運転致死傷罪など、より重い刑事責任を問われるケースもある。自転車との距離を十分に取れない場合は、無理に追い抜かないなど、状況に応じた走りを心掛けたい。
