【Q1.】サングラスを着用した写真を持ち込んで運転免許証を更新できる?
【A1.】目元や顔の特徴が確認でき、個人識別に支障がなければ可能!
「サングラスを掛けた写真は免許証には使えない」というイメージがあるかもしれない。しかし、持ち込み写真の場合、サングラスを掛けていること自体が一律にNGというわけではない。
理由は、警察庁が2021年、運転免許証の写真について、個人識別が容易にできることを基本とする考え方を明確化したからだ。「持参した写真が受理されず撮り直しを求められたが、何がダメなのかわからなかった」という市民の声がきっかけとなった。
こうした声に対応し、同庁では、写真の受理について「個人識別が容易にできること」を基本とする考え方を全国の警察に示した。これを受け、各都道府県警察で写真の具体的な判断基準が見直され、微笑程度の笑顔や、個人識別に支障のないサングラスなどを認める例も出てきた。
つまり、サングラスを掛けていることだけを理由に、持ち込み写真が必ず受け付けられないわけではない。重要なのは、サングラスを掛けた状態でも本人だと容易に確認できるかどうかだということになったのだ。

【Q2.】どのようなサングラスならOK? 具体的なチェックポイントは?
【A2.】「目元が確認できる」「顔の輪郭を隠さない」「レンズが反射していない」が基本!
では、実際にどんなサングラスなら持ち込み写真に使いやすいのだろうか。
まず重要なのは、レンズ越しに瞳や目元が確認できることである。濃い色のレンズよりも、ある程度透けて見える薄い色のレンズのほうが、個人識別という点では有利だ。
また、フレームが太すぎて顔の輪郭や目元を大きく隠しているものも避けたほうが無難である。
さらに注意したいのが、撮影時のレンズへの反射だ。レンズに照明などが映り込んで目元が見えなくなってしまうと、サングラス自体の色が薄くても個人識別が難しくなる可能性がある。
なお、「レンズの透過率が○%以上ならOK」といった全国共通の数値基準が定められているわけではない。あくまで、写真を見たときに個人識別が容易かどうかが判断のポイントとなる。
そのため、持ち込み写真で使うサングラスを選ぶ際は、レンズの濃さだけでなく、目元がきちんと確認できるか、フレームや反射によって顔の特徴が隠れていないかを確認しておきたい。

【Q3.】サングラスの顔写真が「NG(受付不可)」になるケースは?
【A3.】瞳が確認できない濃いレンズや、顔の輪郭・目元が隠れる写真はNGの可能性も!
サングラスを掛けているだけでNGになるわけではない一方、本人だと確認することが難しい写真は受け付けてもらえない可能性がある。
たとえば、レンズの色が濃すぎて瞳がまったく確認できないものや、ミラー加工などによって目元が反射で隠れているものは避けたほうがいいだろう。
また、サングラス以外にも注意したいポイントがある。前髪や衣類などで顔の輪郭や目元が隠れている写真、頭頂部が切れている写真、背景と衣服が同化して顔や体の輪郭が分かりにくい写真なども不適切とされる場合がある。
さらに、更新手続きを行う都道府県警察によっては、現在もサングラスをNGとしている場合もある。
たとえば、埼玉県警の公式WEBサイトでは、免許更新時の持参写真に関する案内で、不適切な写真の例として以下のような写真を挙げている。
・「瞳がはっきり見えていない」
・「サングラスをかけている」
・「上着・マフラー等により顔の輪郭の一部が隠れている」
・「背景と同色の衣類を着ている」
・「頭頂部が切れている」 など
一方、たとえば愛知県警は、公式WEBサイトで
「個人識別に何ら影響を与えないサングラスについては、病気などの理由がなくても許容できる」
としている。
このように、管轄する都道府県警察によって対応が変わる場合もある。写真を持ち込む際は、住所を管轄する免許センターなどへ事前に確認しておくと安心だ。

【Q4.】実際に持ち込んで申請する際、失敗しないためのコツは?
【A4.】「ノーマル眼鏡」や「裸眼」の予備写真も用意しておくと安心!
せっかくお気に入りのサングラス姿で写真を用意しても、窓口などで個人識別が難しいと判断されれば、その写真を使えない可能性がある。
そのため、サングラスを掛けた写真で更新したい場合でも、念のためサングラスを外した写真や、普段使っているノーマル眼鏡を掛けた写真を用意しておくと安心である。
また、持ち込み写真による更新そのものが、すべての更新窓口で利用できるとは限らない。
たとえば愛知県警では、同じく公式WEBサイトで、
「持参写真による免許証作成を希望する場合、あらかじめ電話予約が必要で、運転免許試験場のみで受け付けている。不適当とみなされた場合は、その写真で免許証を作成できない」
としている。
埼玉県警でも、
「持参した写真が基準に適合しない場合は、直接撮影の方法、または基準に適合する写真の再提出を求める場合がある」
としている。
サングラス写真を持ち込む場合は、事前に自分が更新する都道府県警の案内を確認し、必要であれば予備の写真も用意しておきたい。

持ち込み写真の場合は事前の確認も!
運転免許証の写真は、自分で用意した写真を持ち込んで作成することもできる。サングラス姿の写真についても、個人識別が容易であれば、一律に使用できないわけではない。
ただし、重要なのは「レンズの透過率が何%ならOK」といった単純な基準ではなく、サングラスを掛けた状態でも本人の目元や顔の特徴を確認できることだ。さらに、フレームやレンズの反射、背景、頭上の余白などにも注意する必要がある。
持ち込み写真を利用する際は、事前に更新する都道府県警の免許センターなどに問い合わせて確認した方が無難だ。また、サングラス写真が受け付けられなかった場合に備えて、通常の眼鏡や裸眼で撮影した写真を用意しておくと安心である。
【関連リンク】
埼玉県警 公式WEBサイト
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0110/menkyo/syasinkijun.html
愛知県警 公式WEBサイト
https://www.pref.aichi.jp/police/menkyo/qa/menkyo/syashin.html
