1800ccでも”小型”二輪、125ccなのに”原付”。混同しがちな法律上のバイクの区分をおさらい|道路運送車両法・道路交通法

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1800cc超のゴールドウイングツアーでも、小型二輪と呼ばれる理由は?
バイクの分け方は、排気量別やスタイル別など、さまざま。だが、ややこしいのが法律上の区分だ。例えば、250ccのバイクは軽二輪。だが、ホンダ・ゴールドウイングツアーのような1800cc超の大排気量バイクでも小型二輪と呼ばれる。また、125ccのバイクは、原付二種といわれる場合もあれば、普通二輪の仲間となることもあるなど、意味をよく理解しないと分かりづらくてしょうがない。
理由は、バイクに関連する主な法律となる道路交通法と道路運送車両法で、バイクの区分方法が違うからだ。そこで、ここでは、それぞれの法律で、バイクをどう区分しているのかを紹介する。

REPORT●平塚直樹
PHOTO●本田技研工業、ヤマハ発動機、写真AC、平塚直樹
*写真はすべてイメージです

道路交通法の区分は車両の区分と免許の種類に関連

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道路交通法と道路運送車両法それぞれのバイク区分

まずは道路交通法に定められたバイクの区分について。道路交通法は、ご存じの通り、公道でバイクやクルマを運転するためのルールなどに関連した法律。そのため、主に、バイクの排気量別に車両の区分を設け、通行できる道路や方法の違いなどを定めている。また、運転できる免許区分についても、この法律が関係してくる。

道路交通法で定めているバイクの車両区分は、以下の3つだ。

・50cc以下:原動機付自転車(原付)
・51〜400cc:普通自動二輪車(普通二輪)
・401cc以上:大型自動二輪車(大型二輪)

ここで、注意したいのが、後述する道路運送車両法上では原付二種となる50cc超〜125cc以下のバイク。道路交通法上では、250ccや400ccのバイクと同じ普通二輪に入っているのだ。

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125ccのバイクも、道路交通法上では、250ccや400ccのバイクと同じ普通二輪(写真はヤマハ・XSR125)

そのため、50ccの原付バイクでは、速度制限のない道路での最高速度30km/h、2段階右折や2人乗り禁止といった制限がある一方、125ccのバイクにはない。50ccバイクと同じく高速道路こそ走れないものの、一般道では、速度制限のない道路の最高速度60km/h、2段階右折は不要、2人乗りもOKと、250ccや400ccのバイクと同等の扱いとなっている。

また、道路交通法上では、運転できる免許の種類も、排気量別に以下のように決まっている。

・50cc以下:原動機付自転車免許(原付免許)
・50cc超〜125cc以下:小型限定普通自動二輪車免許(小型限定普通二輪免許・小型AT限定普通二輪免許
・125cc超〜400cc以下:普通自動二輪車免許(普通二輪免許・AT限定普通二輪免許)
・400cc超:大型自動二輪車免許(大型二輪免許・AT限定大型二輪免許)

このように、バイクの運転免許が、上のような7タイプあることも、道路交通法と大きな関連があるのだ。ちなみに、50cc以下のバイクは、4輪車の普通自動車免許や、上位の二輪免許があれば運転できることも、同様に道路交通法が関わっているといえる。

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二輪免許の区分も道路交通法が関連している

新基準原付や電動バイクの免許は?

なお、ほかにも、警察庁が現在、2025年度を目途に導入を検討している「新基準原付」というものもある。

これは、排気量125cc以下のバイクについて、最高出力4.0kw(5.4PS)以下に制御するなどで、現行で50cc以下と定められている原付バイクと同じ車両区分にするというものだ。

導入を検討している背景には、現在の50cc以下の原付バイクでは、2025年(令和7年)11月から施行される予定の新しい排気ガス規制に対応させることが技術や費用面で難しいことが挙げられる。つまり、50cc以下のバイクが、今後新規モデルの販売ができなくなることに対応するためのものだ。

この新基準原付について、詳細はまだ発表されていないが、原付バイクと同じ扱いとなるということは、おそらく原付免許で運転可能となるだろう。ただし、最高速度30km/h以下や2段階右折など、原付バイクと同じ道交法上の制限を受けることになることも予想できる。

また、最近登場してきた電動バイクの場合、エンジンは搭載されていないが、運転免許は走行用モーターの定格出力で以下の様に分かれている。

・定格出力0.6kW未満:原付免許
・定格出力0.6~1kW:小型限定普通自動二輪車免許(小型限定普通二輪免許・小型AT限定普通二輪免許
・定格出力20kW未満:普通自動二輪車免許(普通二輪免許・AT限定普通二輪免許)
・定格出力20kW以上:大型自動二輪車免許(大型二輪免許・AT限定大型二輪免許)

なお、定格出力0.6kW未満の電動バイクは、4輪の普通自動車免許や原付免許の上位となる二輪免許でも運転可能なのは、50cc以下のバイクと同様だ。

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ホンダ・EM1 e:は、原付免許で運転可能な電動バイク

道路運送車両法による区分は車検や税金と関連

一方、道路運送車両法によるバイクの区分には、以下の4通りがある。

・50cc以下:第一種原動機付自転車(原付一種)
・50cc超〜125cc以下:第二種原動機付自転車(原付二種)
・125cc超〜250cc以下:二輪の軽自動車(軽二輪)
・250cc超:二輪の小型自動車(小型二輪)

こちらも、排気量によって分かれているが、区分方法が違うのが分かるだろう。

また、電動バイクの場合は、以下の通りとなる。

・定格出力0.6kW未満:第一種原動機付自転車(原付一種)
・0.6kW超〜1.0kW以下:第二種原動機付自転車(原付二種)
・1.0kW超:二輪の軽自動車(軽二輪)

道路運送車両法は、公道でバイクやクルマを走らせるために必要な安全装備などを定めているため、例えば、車検が関連してくる。道路運送車両法上で、車検が必要なのは251cc以上の小型二輪。そのため、250cc以下のバイクでは車検は不要。また、電動バイクは、今のところは、定格出力に関係なく、すべてが車検不要となっている。

また、税金関連に関しても、例えば、毎年支払う軽自動車税は、道路運送車両法上の車両区分によって税額が分かれている。原付一種と原付二種の90cc以下までが2000円、90cc超〜125cc以下の原付二種で2400円、軽二輪3600円、小型二輪6000円といった感じだ。

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毎年支払う軽自動車税は、道路運送車両法上の車両区分によって税額が分かれている

さらに、自動車重量税については、125cc以下は課税されないが、軽二輪は取得時(4900円)、小型二輪は車検毎(最初の3年間5700円、以後2年毎に3800円)に課税されることが決まっている。

バイクライフに関連するだけに、愛車の区分だけでも覚えておきたい

このように、同じ排気量のバイクでも、道路交通法と道路運送車両法で呼び方が違う。そのため、前述の通り、ややこしくなるのだ。だが、道路交通法は交通ルールや取締りに関連するし、道路運送車両法は車検、税金などとの関わりが深い。

いずれも、バイクライフに関連する重要な区分だけに、自分の愛車が各法律上で、どの区分に該当し、どんな決まりがあるのかは知っておきたいもの。知らなかったり、うっかり忘れていると、例えば、知らずに走行禁止の道路を走ってしまい、違反キップを切られるといったことも起こり得る。くれぐれも、痛い目に遭わないように、今一度おさらいをしておくことをおすすめする。

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法律で定められたバイク区分は、バイクライフと関連が深いだけに、ぜひおさらいしておきたい

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著者プロフィール

平塚直樹 近影

平塚直樹

1965年、福岡県生まれ。福岡大学法学部卒業。自動車系出版社3社を渡り歩き、バイク、自動車、バス釣りなど…