運転免許証の更新時期が過ぎたらどうなる? 期限が切れてしまった時の対処法

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免許の更新時期がすぎて、期限が切れてしまった場合の対処法などを紹介
バイクやクルマの運転免許は、定期的に更新する必要があるのはご存じの通り。主に、3年毎または5年毎に、更新の手続きや講習の受講などが義務付けられている。だが、なかには「いつの間にか期限が切れていた」といった経験を持つ人もいるだろう。では、実際に、免許の更新時期がすぎ期限が切れてしまった場合、どういった手続きや対処法が必要になるのだろうか? 

REPORT●平塚直樹
PHOTO●写真AC
*写真はすべてイメージです

免許の更新時期や期間は?

運転免許証の更新時期は、自分の住む都道府県を管轄する公安委員会から「運転免許証更新のお知らせ」といったハガキが送られてきて、更新時期を通知されることで分かる。

ただし、引っ越しや転勤などで住所が変わった際に、免許の記載事項変更の手続きをしていないと、ハガキは以前の住所へ送付されるため、注意が必要。更新時期に気づかず、有効期限が切れてしまう可能性がある。

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「運転免許証更新のお知らせ」ハガキの例

もちろん、「運転免許証更新のお知らせ」ハガキが送られてこなくても、更新時期を知ることはできるし、更新手続き自体も可能だ。

ちなみに、バイクやクルマの運転免許証の更新時期は、自分が持つ免許証の色で判別できる。グリーンやブルー、ゴールドの3タイプがあるが、それぞれ有効期間は基本的に以下の通りとなる。

【グリーン免許】
・免許の区分:新規取得者
*初めて免許を受けた人

有効期間:3年

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グリーン免許のイメージ

【ブルー免許・その1】
・免許の区分:初回更新者
*免許を受けてから5年未満で、1回目の更新をした人(違反運転者講習の区分に該当しない場合)

有効期間:3年

【ブルー免許・その2】
・免許の区分:違反運転者
*違反が複数回、またはケガのある事故を起こしたことのある人
・↓
・有効期間:3年

【ブルー免許 その3】
・免許の区分:一般運転者
*免許を受けてから5年以上で、点数が3点以下の軽微な違反が1回のみの人

・有効期間:5年

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ブルー免許のイメージ

【ゴールド免許】
・免許の区分:優良運転者
*免許を受けてから5年以上で、無事故・無違反の人

・有効期間:5年

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ゴールド免許のイメージ

ちなみに、ここでいう免許証の「有効期間」とは、免許を取得した日から3回目もしくは5回目の誕生日を迎えるまでの年数をいう。有効期間が3年の場合は、免許を取得した日から3回目の誕生日、有効期間が5年の場合は5回目の誕生日を意味する。

ただし、更新の手続きを行える期間は、原則として、免許の有効期限が切れる年の誕生日の前後1か月、合計2か月だ。なので、更新の手続きは、誕生日になる前でもできるし、もし誕生日を過ぎても1か月以内であれば可能だ。

更新期間に手続きをしなかったら? 

では、こうした更新期間内に免許の更新をせず、有効期限を過ぎてしまった場合はどうなるのだろうか? 

基本的には、運転免許の効力がなくなり、免許を持っていない状態となる。つまり、免許は「失効」となるのだ。もし、その状態でバイクやクルマを運転すると「無免許運転」。刑事罰や行政処分の対象となる場合もあるので注意したい。

原則として、免許が失効すると、更新手続きは受け付けてもらえず、運転免許試験による再取得(取り直し)手続きをする必要がある。

ただし、救済措置もあり、失効して6か月以内なら、学科試験や技能検定を受けずに免許を再取得することができる。この場合は、通常の更新手続きを行い、適性検査や一般運転者講習や優良運転者講習など、運転者区分ごとの講習を受講すれば免許を再交付してもらえる。

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失効して6か月以内なら、学科試験や技能検定を受けずに免許の再取得が可能

失効後6ヶ月を超えた場合は試験を受け直す

一方、更新を忘れて6カ月以上が経過すると、運転免許センター(運転免許試験場)で再び試験を受け、免許を再取得する必要がある。

ただし、失効して6ヶ月を超えて1年以内の場合、大型仮免許・中型仮免許・準中型仮免許・普通仮免許については、仮免許の学科試験と技能試験が免除され、仮免許が交付される。そのため、後日、運転免許センターで本免許の学科試験と技能試験に合格したら、免許証を交付してもらえる。

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失効して6ヶ月を超えて1年以内の場合、普通仮免許などは学科試験と技能試験が免除(本免許の試験に合格する必要はある)

だが、仮免許の制度がない自動二輪免許や原付免許については、そうした免除はなく、最初から取り直し(大型特殊免許、小型特殊免許、けん引免許、第二種免許も同様)。つまり、バイクの免許は、原則として免許証が失効して6ヶ月を超えると、運転免許センターで一発試験を受けるか、自動車教習所に再度通うことになる。

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バイクの免許は、失効後6ヶ月を超えた場合は試験を受け直す必要がある

「やむを得ない理由がある場合」は通常の更新と同じ

ただし、失効後6ヶ月を超えて3年以内の場合、更新手続きをしなかったことに「やむを得ない理由」があれば、救済措置を受けられる。適性試験に合格すれば、学科試験と技能試験が免除され、運転者区分ごとの講習を受講すればOKだ。つまり、通常の更新と同じ手続きで免許の再交付が可能となる。

ここでいう「やむを得ない理由」とは、法令が定めるもので、主に以下を指す。

災害に遭った
・海外に渡航した
・病気や負傷
・法令の規定により警察の留置施設、拘置所、刑務所などに身柄の拘束を受けたこと
・公安委員会がやむを得ないと認める事情があったこと

などだ。

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失効後6ヶ月を超えて3年以内の場合、「やむを得ない理由」があれば通常の更新と同じ手続きで免許の再交付が可能

また、こうした救済措置を受けるには、やむを得ない理由及びその期間などを証明する書類の提出が必要。例えば、海外渡航が理由であればパスポート、病気や負傷などであれば入院証明や診断書などが必要となる。

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やむを得ない理由及びその期間などを証明する書類の提出が必要

ただし、この場合も、やむを得ない理由がやんだ日(帰国、退院など)から1か月以内に手続きを行う必要がある。

また、やむを得ない理由があっても、有効期間が過ぎて3年を超えると、基本的にこうした失効手続は受けられず、免許は取り直しだ。

なお、その場合も、平成13年(2001年)6月19日以前にやむを得ない理由(海外旅行、入院、在監など)が発生していれば、やむを得ない理由がやんだ日(帰国、退院など)から1か月以内であれば、通常の更新手続きにより再交付を受け付けてくれる。

更新期間前の手続きも可能

このように、「ついうっかり」だったとしても、免許の更新を忘れると、面倒なことになる場合も多い。ちなみに、例えば、海外へ渡航するとか、病気で入院などで、免許の更新期間中に手続きができない場合には、更新期間前に手続きをすることもできる。

この場合も、通常の免許更新とほぼ同様の手続きなので、失効した後の手続きよりも簡単だ。ともあれ、免許の更新は、くれぐれも早め早めに行うことをおすすめする。

なお、ここで紹介した内容は、あくまで一般的な例だ。都道府県の公安委員会によって変わる場合もあるので、詳細は最寄りの運転免許センターなどに問い合わせて頂きたい。

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著者プロフィール

平塚直樹 近影

平塚直樹

1965年、福岡県生まれ。福岡大学法学部卒業。自動車系出版社3社を渡り歩き、バイク、自動車、バス釣りなど…