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高速道路&一般道に限らず、路側帯の走行は違反です
まずは「路側帯」と「路肩」の違いから。
路肩とは、歩道が別途設けられた道路の、白線の外側の走行エリア。道路交通法では、基本的に路肩のバイク走行は禁止されていません(自動車の走行は不可)。ただし取り締まる警察官によっては、道交法の「左側追越し禁止」により、違反となる可能性もあります。
一方、路側帯とは、歩道のない白線の外側の走行エリア。一般道の場合、このエリアは歩行者優先のため、バイク(原付を含む)の通行が禁止されています(自転車の走行は可能)。なお、高速道路や自動車専用道路にある路側帯は、パトカーや救急車など緊急車両の走行、故障車の停車など、緊急事態に対応するためのエリアであるため、車幅の広い自動車はもちろん、バイクの走行も禁止されています。
連休など、酷い渋滞の高速道路では、時折バイクが路側帯を走行しているのを目撃します。バイクの路側帯走行は、違反の対象となるだけでなく、産業廃棄物積載のトラックから落ちた釘や異物を踏み、パンクしてしまう。また、故障車との接触や衝突など、事故やトラブルを招く危険があるため、絶対に避けるべきです。
車両制限令第九条(路肩通行の制限)
歩道、自転車道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路を通行する自動車は、その車輪が路肩(路肩が明らかでない道路にあっては、路端から車道寄りの0.5m(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、0.25m)の幅の道路の部分)にはみ出してはならない。
もしも違反したら…
■反則行為:通行区分違反
■罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
■反則金:二輪7000円/原付6000円
■点数:2点
「路側帯」と「路肩」の違い
車と車の間を“すり抜け”するのも違反?
「すり抜け」とは、渋滞時などに、バイクや自転車が車の横をスルーすること。渋滞する一般道や高速道路で、自動車の真横を次々に通過していくバイクを見て、「あれって違反じゃないの?」と思った人も多いはずです。
バイクの追越し(追い抜き)は、右側の車線にはみ出ないことがほとんど。そのため、違反の対象となる「追越し」ではなく、違反の対象とならない「追抜き」に該当する場合が多い(下記イラスト参照。もちろん、真ん中の車線をはみ出したら違反となります)。
また、信号待ちや渋滞で停止している車両の前に出る行為は、基本的に「追抜き」ではなく、道交法にはない「すり抜け」として扱われる場合が多いのが特徴。
「すり抜けは違反か?」という疑問は、インターネット上でもアレコレ議論・説明されています。結論からいえば、「違反といえば違反だし、違反でないといえば違反でない」。
道交法において、バイクのすり抜けは、違反とも、違反でないともとれるグレーゾーン。この点については、下記で徹底調査しているので、参考にしてみてください!