国内大手バイクパーツメーカー・デイトナが電動キックボード市場に参入!|「Daytona Mobility DK01」

写真はプロトタイプ(試作品)。
バイクパーツメーカーのデイトナは、2023年7月の法改正に対応した電動キックボード『Daytona Mobility DK01』を開発・販売。Daytona Mobility DK01は「ちょっとそこまでのお出かけを、もっと楽しく、もっとおしゃれに!」をコンセプトに、ネオクラシカルな雰囲気と、バイクパーツメーカーであるデイトナらしさを演出。大径タイヤ、前後ディスクブレーキ、左右に分割されたステップボードなど、乗りやすくするための工夫も盛り込まれている。
REPORT●北 秀昭(KITA Hideaki)
デイトナ●https://www.daytona.co.jp
Daytona Mobility DK01公式サイト●https://mobility.daytona.co.jp/kickboard

「Daytona Mobility DK01」は2023年7月の法改正対応モデル

前照灯、方向指示器、尾灯・制動灯、2系統以上のブレーキなどを装備。メインフレーム部には荷物ケース、テール部には荷台も導入済み。

2023年7月に法改正された電動キックボードは、市場拡大が期待されるカテゴリーの1つ。新カテゴリーである「①特定小型原付」と「②特例特定小型原付」に該当する、法律が定める一定の要件を満たした電動キックボードであれば、公道を走る際に運転免許が不要となった(詳細は下記参照)。

今回デイトナが開発し、発売予定の電動キックボード「Daytona Mobility DK01」は、楽しく乗れて被写体にもなる、デイトナが2012年より発売中の電動アシスト自転車「DE01」をリデザイン。

デイトナが発売中の電動アシスト自転車「DE01(19万5800円(税込)」。折り畳み機能、外装9段変速を装備。

Daytona Mobility DK01は、“ちょっとそこまでのお出かけを、もっと楽しく、もっとおしゃれに!”をコンセプトに、ネオクラシカルな雰囲気を演出。所有したくなるアイコニックなデザインとコダワリのパーツを随所にセレクトするなど、バイクパーツメーカーであるデイトナらしさを盛り込んでいるのが特徴だ。

既存のキックボードに比べ、安定した走りが期待できる大径タイヤ、雨天でも安定した制動力を発揮する前後ディスクブレーキ、左右に分割されたステップボードなど、世代や性別を問わずに乗りやすく、しかも安全に走行できる“国内メーカーならでは”のきめ細かな仕様に作り込まれている。

Daytona Mobility DK01のカテゴリー(運転免許が必要か・不要か)やスペックは未発表だが、“2023年7月の法改正対応モデル”と広報されていることから、運転免許なしで乗車できる「特定小型原付」「特例特定小型原付」に該当する模様(両者の詳細は下記参照)。

発売開始は2023年秋を予定し、販売価格は20万円前後を想定。デイトナでは初年度2000台以上の販売を目指している。

写真はすべて開発中のプロトタイプ(試作品)。実際の販売商品と細部が異なる可能性あり。

会員登録で情報をいち早くゲットOK!Daytona Mobility DK01の最新情報は公式サイトをチェック

Daytona Mobility DK01を先行して試乗できる店舗の案内、車両開発の状況や最新情報、発売時期、先行受注開始などは、下記の公式WEBサイトで随時実施する予定。なお、下記サイトより会員登録すると、優先的にDaytona Mobility DK01の情報を受け取ることも可能だ。

電動キックボードは2023年7月に法改正。その内容は?

2023年7月1日に施行された改正道路交通法により、法律が定める一定の要件を満たした電動キックボードは、公道を走る際に運転免許が不要となった。

運転免許が不要な下記の「①特定小型原付」「②特例特定小型原付」は、要件が非常に細かくて複雑なので、利用する場合は詳細を完璧に把握ことが大切。1つでも要件を満たしていない場合は道路交通法違反となり、検挙の対象となるので要注意だ(※注1)

※注1:下記は「①特定小型原付」もしくは「②特例特定小型原付」に該当する一例であり、すべての要件ではありません。車両購入時は、メーカーもしくは販売元に「①特定小型原付」もしくは「②特例特定小型原付」に該当する車両であるかを必ず確認すること。

運転免許が不要な2つの新カテゴリー「①特定小型原付」と「②特例特定小型原付」

新しく導入された「①特定小型原付」「②特例特定小型原付」に適合する電動キックボードは、運転免許が不要。ただし16歳以上に限られ、15歳以下は乗車不可。

「①特定小型原付」は長さ190cm以下、幅60cm以下であること。従来の原付と異なり、車道のほか、自転車道や自転車専用通行帯も走行可能。ただし定格出力が0.6kW以下(通常の原付と同じ)で、最高速度が20km/h以下に抑制されていること。なお、ナンバープレート(特定小型原付専用)装着や自賠責保険の加入が必要。

「①特定小型原付」は前照灯、方向指示器、尾灯・制動灯、2系統以上のブレーキなど、特定小型原付として定められた保安基準を満たす装備も必要で、それらがないと公道走行は不可となる。

「②特定小型原付」は速度制御により、最高速度を6km/h以下に抑制することで、新しく導入された「特例特定小型原動機付自転車(特例特定小型原付)」にクラス変更することも可能。その場合は、車道に加え、歩道や路側帯も走行可能(自転車走行可の道路に限る)。

上記の「①特定小型原付」「②特例特定小型原付」とも、『最高速度表示灯』を装備することを義務付け。最高速度20km/hまでの「①特定小型原付」は、緑のランプを点灯させること。また最高速度6km/hまでの「②特例特定小型原付」は、緑のランプを点滅させることが必要。

ヘルメットの着用については、「①特定小型原付」「②特例特定小型原付」に適合する電動キックボードの場合、自転車と同じく努力義務(任意)となる。

運転免許が必要な通常のカテゴリー

下記の電動キックボードは通常の電動バイク(原付一種や原付二種)と同じ扱いとなるため、一般公道を走るには運転免許が必要。

・定格出力が0.6kW以下の電動キックボード→原付一種/最高速度は30km/h/原付免許が必要
・定格出力が0.6kW超1.0kW以下の電動キックボード→原付二種/最高速度は60km/h/普通自動二輪・小型・AT限定(通称・小型二輪免許)以上の免許が必要

一般公道を走行するためには、原付一種や原付二種と同じ扱いとなるため、ナンバープレートや保安部品の装着に加え、自賠責保険の加入が必要。走行は車道のみで、ヘルメットの着用が必要。

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