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バイクでは原付免許のみ基準が違う
まずは、運転に必要とされる視力だが、これは免許の種類によって違う。バイクの場合は、原付免許とそれ以外の二輪免許(普通二輪免許や大型二輪免許)で違う基準が設けられている。
【原付免許の視力基準】
・両眼で0.5以上
・一眼が見えない人については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上であること
【二輪免許の視力基準】
・視力が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること
・一眼の視力が0.3に満たない人、もしくは一眼が見えない人については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること
上記のように、原付免許の方がやや緩い基準になっていることが分かる。なお、二輪免許の視力基準は、普通自動車免許(4輪の普通第一種免許)と同じだ。いずれにしろ、同じバイクの免許でも、原付免許と二輪免許では求められる数値が異なるので、注意が必要だ。
視力検査で注意すべきことは?
視力検査で実際に実施されるのは、ランドルト環検査という方法だ。アルファベットのCの切れ目がどの方向を向いているのか答えるオーソドックスなやり方なので、ご存じの人も多いだろう。
ちなみに、免許の取得や更新の時に行う適正検査には、ほかにも、バイク免許の場合、信号機の色(赤・青・黄)が識別できるかを調べる色彩識別検査も実施される。
また、視力検査については、メガネやコンタクトレンズを使用してもOKだ。ただし、その場合は、検査時に申告が必要。そして、メガネやコンタクトレンズを装着して検査を受けた場合、免許証の条件欄に「眼鏡等」と記載される。
なお、免許に「眼鏡等」の記載がある人は、当然だが、運転するときに必ずメガネやコンタクトレンズを装着しなくてはならない。もし、視力矯正(眼鏡やコンタクトレンズ)をせずに運転をした場合、「免許条件違反」に該当する。取締りを受けると、バイクの場合、以下の反則金や反則点数が課せられる。
・反則金:2輪車6000円 原付5000円
・反則点数:2点
また、レーシック手術などを受けて視力が回復した人は、「眼鏡等」の表記の解除申請が必要。申請していないのに、メガネやコンタクトレンズなどを使わず運転した場合も、やはり免許条件違反となるので、この点も注意しよう。
視力検査に不合格! どうすればいい?
では、もし免許更新時に視力検査で不合格となった場合は、どうすればいいのだろう。例えば、前回の免許更新時は裸眼で大丈夫だったけれど、視力の低下で検査に落ちることもある。また、メガネまたはコンタクトレンズを使っていたが、前回の更新時より度が進み(視力が落ち)、今まで使っていたものでは基準をパスできないこともある。
そのような場合、原則としては、更新期間内に再検査を行い、合格基準をクリアすれば更新可能だ。そのため、例えば、メガネやコンタクトを新しく作り、後日もう一度検査を受けるといったこともできる。
ただし、更新期間内に合格しなかった場合は、免許が失効することもあるため注意が必要だ。ちなみに、免許の更新時期は、更新年の誕生日から前後1か月間、合計2か月となっている。
あと、免許の更新時期が近づいていて、視力に不安を持っている場合は、できるだけ早めに眼科や眼鏡店などで視力検査を受けた方がいい。その後、もし必要であれば、新しいメガネやコンタクトレンズを事前に用意しておく。その方が、再検査を受ける手間も省けるし、スムーズな更新ができるからだ。
ともあれ、目は安全運転のためにとても大切なファクターだ。視力については、免許の取得や更新のときだけでなく、日頃から十分に気をつけておきたい。