電動キックボード、7/1から道路交通法改正|軽車両=自転車とほぼ同じ扱いに! 時速20km/h以下+16歳以上で運転免許不要。6km/h以下ならば歩道も走行可能

写真はイメージです
現況、電動キックボードに関する道路交通法はグレーゾーンにあるといえる。それを明確にすべく、2023年1月19日、警察庁は電動キックボードに関する新たな制度を発表。改正される道路交通法では、「時速20km/h以下」「運転者が16歳以上」「規定サイズ内の電動キックボード」であれば、“特定小型原動機付自転車(新設)”として、運転免許証なしで車道の走行が可能。また時速6km/hならば、歩道も走行可能としている。この制度は2023年7月1日から施行される予定。警察庁ではこの制度について、市民からの幅広い意見を募集している。
REPORT●北 秀昭(KITA Hideaki)

警察庁は2023年1月19日、最高速度や車体サイズなどの基準を満たした「電動キックボード」を、“特定小型原動機付自転車(新設)”として設定し、新たな交通ルールを導入すると発表した。この事項は、2023年7月1日より施行される見通しだ。

今回発表された主な事項は、キックボードが規定サイズ(現況は長さ190cm×幅60cm内)、時速20km/h以下の場合、運転免許証は不要(ただし16歳未満の運転は禁止)。走行区間は原則として車道。ヘルメットの着用は努力義務。なお、時速6km/h以下ならば、歩道も走行可能となる。

ポイントは、運転免許証が不要な時速20km/h以下モデルの場合、車両に緑色のランプを設置し、走行中に「点灯」させる必要があること。また、歩道走行ができる6km/h以下で走ると、緑色のランプの「点滅」が必須。

今回発表のルールでは、既存モデルの場合、緑色ランプの取り付けが2024年12月まで猶予される。「今、街で電動キックボードに乗っている」というユーザーは、今後のルール改正に十分注意したいところ。

時速20km/hを超える電動キックボードは、これまで通り原付以上の“バイク”として扱われる(ナンバープレートが必要/運転免許証が必要/走行区間は車道/ヘルメットの着用義務あり等)。今後は2023年7月1日の施行に向け、ルールに関するさらなる煮詰めが行われる見込みだ。

今回の新ルール導入にあたり、警察庁では市民から下記より幅広い意見を募集しているので、考えのある方はぜひともアクセスしてみて下さい!

●「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集について
期間:令和5年1月20日(金)から同年2月18日(土)まで(30日間)
https://www.npa.go.jp/news/release/2023/20230117001.html


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