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自賠責保険とはどんな制度?
自賠責保険とは、交通事故による被害者を救済するための保険で、正式名称は「自賠責保険・共済」という。目的は、交通事故を起こした加害者から被害者への損害賠償を補填すること。また、事故などで寝たきりになったり、車椅子の生活を強いられるなど、日常生活において介護が必要な人の介護料を支援したり、重度後遺障害の人たちの治療を専門とする病院の運営など、さまざまな形で被害者を救済している保険制度だ。
ちなみに、自賠責保険による損害賠償の補填の支払限度額は、事故の被害者1人につき以下のようになっている。
死亡による損害:最高3000万円
後遺障害による損害:75万円〜最高4000万円(後遺障害等級による)
障害による損害:最高120万円
そして、特定小型原付に対応する電動キックボードでも、前述の通り、自動車や原付と同じように自賠責保険への加入義務がある。加入せずに運転すると、処罰の対象となるので注意が必要だ。
保険料は原付と同じだが、安くなる可能性も
特定小型原付に対応する電動キックボードの自賠責保険への加入に必要なのは、ナンバープレートの交付を受けた際に発行される標識交付証明書、ナンバープレート番号(標識交付証明書に記載)、車台番号(標識交付証明書に記載)だ。
手続きは、自賠責保険を取り扱っている損害保険会社へ直接申し込むほか、郵便局(一部取扱いのない局もある)からでも可能。また、一部の保険会社(組合)では、インターネットやコンビニにも対応している。
保険料は、2023年10月現在、50ccの原付バイクと同じで、例えば、
12か月(1年間):6910円
24か月(2年間):8560円
36か月(3年間):1万170円
となっている(沖縄を除く離島以外の地域)。
ただし、日本損害保険協会によれば、2024年4月より特定小型原付の自賠責保険料の区分が新設される予定となっている。
まだ、新区分の保険料について詳細は明かになっていないが、現行の原付バイクの保険料よりも安くなる場合も想定されており、一定の要件を満たした契約であれば、保険(共済)期間や始期日などに応じ保険料(共済掛金)の一部が返還される可能性もあるという。
ちなみに、保険料の返還に必要な要件は以下の通りだ。
1、保険(共済)始期が2024年3月以前かつ保険(共済)終期が2024年4月以降の契約
2,車種区分が原動機付自転車の契約
3,標識交付証明書、型式認定番号標または性能等確認済シールなどにより、「特定小型原動機付自転車」であることが確認できる契約
なお、日本損害保険協会では、公式ホームページでメールアドレスを登録したユーザーに対し、保険料(共済掛金)の一部の返還が決定され、準備が整った段階で、返還の有無や返還に必要な対応(申請に必要な書類など)を案内するとのこと(下記URL参照)。
現在、すでに特定小型原付の電動キックボードなどを所有しているユーザー(当然、ちゃんと自賠責保険に加入している)ユーザーであれば、保険料の一部が帰ってくるケースもあるので、事前に登録しておくといいだろう。
【関連リンク】
日本損害保険協会ホームページ
【自賠責】特定小型原付(電動キックボード等)保険料(共済掛金)返還について
https://www.sonpo.or.jp/insurance/jibai/gentsuki.html