【Q.】事故や劣化で乗れなくなったバイクはどう処分する?
【A.】「3月までに」ナンバー返納と廃車手続きを!
事故や故障などで乗れなくなり、バイクとしての使命を終えた愛車に関し、必ずやりたいのがナンバーの返納と廃車手続きだ。
そのまま放置していると、乗っていないバイクなのに軽自動車税を毎年課税され続けるからだ。基本的に、軽自動車税は、例年4月1日時点での所有者に課税されるため、3月中に手続きをしておかないと、翌年度分を支払わなければならなくなるので注意したい。

ナンバーの返納と廃車手続きを行う場合、どこに申請をするのかや、必要な書類などは排気量によって異なる。主な流れなどは以下の通りだ。
【小型二輪(250cc超)の廃車手続き】
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申請場所:運輸支局・自動車検査登録事務所
必要なもの:自動車検査証(車検証)、ナンバープレート、本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)、抹消登録申請書(窓口に設置)、軽自動車税申告書(窓口に設置)、手数料納付書(窓口に設置)、印鑑など
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手続き完了後「自動車検査証返納証明書」を受け取る
【軽二輪(125cc超~250cc以下)の廃車手続き】
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申請場所:運輸支局・自動車検査登録事務所
必要なもの:軽自動車届出済証、ナンバープレート、本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)、手数料納付書(窓口に設置)、軽自動車税申告書(窓口に設置)、軽自動車届出済証返納証明書交付申請書(窓口に設置)、印鑑など
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手続き完了後「軽自動車届出済返納証明書」を受け取る
【原付バイク(125cc以下)の廃車手続き】
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申請場所:市区町村の役所
必要なもの:標識交付証明書、ナンバープレート、本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)、廃車申告書(窓口に設置)など
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手続き完了後「廃車申告受付書」を受け取る
申請場所は、125cc以下の原付バイクと軽二輪(125cc超~250cc以下)と小型二輪(250cc超)では異なるが、いずれも基本的に自分の住所を管轄するところとなるので、この点も注意したい。
また、車両の盗難などにより、ナンバーや書類などを紛失し返納できない場合、警察への盗難届や受理番号なども必要となる。
なお、これらはあくまで一般的な例なので、より具体的な必要書類などは、手続きを行う申請場所に直接聞いて欲しい。

ちなみに、125cc超のバイクで、廃車にはしないが、当分は乗らないという場合は、「一時抹消登録」を行うという手もある。これは、一時的に車両の使用を中止する場合に行う手続きで、これを3月中に行えば毎年収める軽自動車税は課税されない。
この場合も、申請場所は自分の住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所となる。車検証などの必要書類や外したナンバープレートなどを持参すれば手続きできるが、これについても、詳しくは申請する場所へ事前に確認することをおすすめする。
【Q.】廃車手続きをしたバイクの保険料は戻ってくる?
【A.】解約手続きを行えば返金される場合がある
廃車手続きを完了したバイクの自賠責保険は、保険会社などで解約手続きを行えば返金される場合がある。基本的に、解約時点で保険期間が1か月以上残っていれば、残りの期間などに応じて保険料が返還される場合がある。バイクの場合は、少額となるかもしれないが、この点も忘れずにやっておきたい。

また、任意保険の場合も、廃車などに伴って解約すれば、未経過期間に応じた保険料が返還される場合がある。ただし、返戻額は保険会社や契約内容などによって異なる。
なお、今後再びバイクに乗る予定がある場合は、「中断証明書」を発行してもらうといい。これがあれば、中断前の等級を最大10年間維持でき、新規契約時の保険料を抑えられる。
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乗れなくなったバイクを処分するには、ほかにも動かなくなったバイクそのものをどう処分するかという問題もある。これについては、自動車リサイクル促進センターが手掛けている「二輪車リサイクルシステム」を利用するなどの方法があるが、詳しくは以下リンクの記事で紹介しているので、参照して欲しい。
放置は損!事故や故障で乗れなくなったバイクの廃車手続きと処分法 | Motor Fan|自動車情報のモーターファン

