Q. 自賠責には入っています。あのシール貼らなくても大丈夫?

投稿者:埼玉県/寄居ズーマーさん

「自賠責保険にはちゃんと加入しているのですが、ナンバープレートに貼る自賠責シールのデザインが好きではありません。保険自体は有効なので、貼らずにいても問題ないのでしょうか?」という質問。

結論から言うとNG。今すぐシールを貼ろう。

250cc以下のバイクや原付では、自賠責保険・共済への加入だけでなく、交付された保険標章、いわゆる自賠責シールを表示することが法律で義務づけられている。ちなみに「250cc以下」としているのは、250cc超のバイクは車検対象となり、自賠責シールではなく車検ステッカーで有効期限を確認するため。保険そのものが有効でも、シールを貼らずに運行すれば自動車損害賠償保障法違反となり、30万円以下の罰金の対象になるのだ。

「保険に入ってるからOK」ではない!

そもそも自賠責シール(保険標章)は、そのバイクに有効な自賠責保険・共済が付いていることを外から確認しやすくするためのもの。原付や軽二輪のように車検がないバイクでは、ナンバープレートに貼られたシールが有効期限を確認する目印にもなっている。

そして、自賠責の有効期限が切れたシールをそのまま表示して運行した場合も、20万円以下の罰金の対象になるという点も覚えておきたい。更新したのに古いシールを貼りっぱなし……というケースも要注意だ。

自賠責を更新したら、契約内容だけ確認して安心せず、自賠責シールも必ず貼り替える。ここまでやって更新完了、と覚えておきたい。

シールを紛失したら、そのまま走らず再発行を

では、シールを紛失したり、剥がれてしまったりしたらどうする?

「加入していることは間違いないから、とりあえず乗ってしまおう」は避けたいところ。貼らないまま運行すれば、30万円以下の罰金の対象になる。

まずは契約している損害保険会社や共済に連絡し、再交付をお願いしよう。「バレなきゃ大丈夫。でもバレたらどうしよう……」と、ドキドキしながら乗り続けない方がいい。

また、自賠責保険証明書そのものを紛失した場合も再交付が必要だ。証明書の再交付は、契約している損害保険会社や共済の窓口で手続きできる。

シールは小さいし、更新時にうっかり貼り替えを忘れることもあるかもしれない。ナンバープレートを見るついでに、有効期限と貼り忘れをチェックしておくと安心だ。

加入期間そのものが切れていたら、さらに重くなる

ちなみに、シールの貼り忘れよりさらに重いのが、自賠責保険の期間そのものが切れた状態での運行。

自賠責保険・共済に加入せずにバイクを運行すると、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。さらに違反点数6点が加算され、免許停止処分の対象になる。

とくに車検のない250cc以下のバイクは、自賠責の更新時期を自分で管理する必要がある。「うっかり切れていた」では済まないので、有効期限は定期的に確認しておきたいところだ。

POINT

・自賠責に加入済みでも、シールを表示せず運行すると30万円以下の罰金
・期限切れの自賠責シールを表示したまま運行すると20万円以下の罰金

※自賠責保険・共済の手続きやシールの再交付方法は、契約している損害保険会社・共済によって異なります。

※この記事は月刊モトチャンプ2020年10月号を基に加筆修正を行っています

【モトチャンプ編集部】