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原付一種と見分けるための標識
まず、結論を先にいうと、原付二種バイクに付いている白い三角や帯状のマークは、原付一種バイクと区別するための標識だ。
いわゆる原付バイク、原動機付自転車には、50cc以下の原付一種(第一種原動機付自転車)と、50cc超〜125ccまでの原付二種(第二種原動機付自転車)に分かれているのはご存じの通り。
そして、原付一種と原付二種では、排気量が違うものの、車体の大きさなどにあまり差がないモデルも多い。
例えば、ホンダの人気ビジネスモデル、原付一種の「スーパーカブ50」と原付二種の「スーパーカブ110」。
両タイプのボディサイズは、どちらも全長1860mmで、全高1040mmだ。全幅のみスーパーカブ50が695mm、スーパーカブ110が705mmだが、ほとんど変わらないといっていい。つまり、両タイプは、よほどバイクに詳しい人でない限り、街中でぱっと見ても区別しづらいのだ。
だが、一方で、原付一種と原付二種では、公道を走る際の交通ルールなどに違いも多い。たとえば、速度規制のない道路での最高速度は、原付一種が30km/hなのに対し、原付二種は60km/h。また、原付一種は2段階右折が必要だけれど、原付二種は不要。2人乗りも原付一種はNGなのに対し、原付二種はOKといった違いがある。
ところが、交通ルールに則って取り締まりを行う警察などにとっては、原付一種と原付二種の区別が付かないと、困るケースも出てくる。たとえば、2段階右折。交差点で2段階右折をせずに曲がった原付バイクが、原付一種なのか原付二種なのかぱっと見て分からないと、違反したかどうかの判別もつかないからだ。
そこで、主に国内のバイクメーカーが、ぱっと見て原付一種と原付二種を区別するために、自主的に付けたのが、白い三角や帯状のマークなのだ。特に、原付一種と原付二種では、先述したスーパーカブ50とスーパーカブ110のように、デザインが似ていたり、同じモデル名をあえて共有しているモデルも多い。そのため、区別をしやすくし、円滑で確実な取締りをできるようにすることを目的に表示しているのがこれらマークなのだ。
剥がすと違反になる?
では、これらマークを、見た目が悪いなどの理由で剥がしてしまうのは、違反となるのだろうか?
答えは、基本的に「ノー」。前述の通り、これらのマークは、あくまでメーカーの自主的な取り組みで、法律上の表示義務はないため、剥がしても問題ない。特に、リヤフェンダーにある三角マークなどは、現在、ナンバーの色などで原付一種か原付二種かは分けられているため、あまり重要性はないだろう。
ただし、たとえば、フロントフェンダーの白い帯マークなどを剥がした原付二種バイクが、30km/hを超える速度で走ったり、2段階右折をしなかった場合、原付一種と勘違いされて、警察などから誤った取締りを受けるケースもありうる。
しかも、一度止められるくらいならいいが、何度も誤解を受ける可能性もあり、ちょっと面倒だ。そう考えると、三角マークや帯マークは、どうしても許せないといった美学の持ち主でなければ、剥がさないでおく方がいいのではないだろうか。