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免許なしだと違反になるモデルとは?
従来、公道を走ることができる電動キックボードは「原動機付自転車」、いわゆる原付バイクと同じ扱いだった。それは今も変わらず、以前から売られているモデルの多くが、モーターの出力などによっても変わってくるが、50ccバイクに相当する原付一種か、125ccまでのバイクと同じ原付二種に該当する。
そして、こうした機種に乗る際は、原付一種モデルの場合、普通自動車免許など原付バイクを運転できる運転免許が必要。また、原付二種扱いのモデルでは、小型限定普通二輪免許か、その上位となる普通二輪免許または大型二輪免許を持っている必要がある。
この決まり自体は、2023年7月1日以降も同様で、免許なしで運転することはできない。また、免許を持っていても運転時に携帯していなければ、免許証不携帯の交通違反となる。
ついでにいえば、原付バイクと同じ扱いの電動キックボードでは、ヘルメット着用は義務だし、ナンバープレート装着や自賠責保険の加入も必須。最高速度は50ccバイクと同じ扱いの原付一種モデルで30km/h以下、原付二種モデルでは60km/h以下となる。
さらに、前照灯や方向指示器、尾灯・制動灯など、定められた保安基準を満たす装備がないと、公道を走ることはできない。
免許なしでも乗ることができるモデルとは?
一方、新しく導入された特定小型原付に適合する電動キックボードであれば、免許は不用となった。ただし、認められるのは16歳以上なので、15歳以下は乗ることができない。
また、特定小型原付モデルでは、従来からの原付モデルと違い、車道のほかに、自転車道や自転車専用通行帯も走ることができる。ただし、最高速度は20km/h以下に制限されている。なお、ナンバープレート(特定小型原付専用)装着や自賠責保険の加入が必須であることは同じだ。
また、モーターなどの制御により、最高速度を6km/h以下に制限することで、これも新しく導入された「特例特定小型原動機付自転車(以下、特例特定小型原付)」にクラスチェンジすることも可能。その場合は、車道に加え、歩道や路側帯も走行することができる(自転車走行可の道路に限る)。
ただし、こうしたモデルでは、「最高速度表示灯」を装備することも義務付けされている。最高速度20km/hまでの特定小型原付モードでは緑のランプを点灯、最高速度6km/hまでの特例特定小型原付モードでは、緑のランプを点滅させることも必要だ。
なお、ほかにも、前照灯や方向指示器、尾灯・制動灯、2系統以上のブレーキなど、特定小型原付として定められた保安基準を満たす装備も必要で、それらがないと公道走行は不可となる。
ヘルメットの着用については、特定小型原付および特例特定小型原付に適合する電動キックボードの場合、自転車と同じ努力義務、つまり任意だ。
だが、努力義務ということは、「着用するように努力しなければならない」ということ。自転車でも同じだが、まさかの転倒や、クルマなどとの事故に遭うことを考えると、ヘルメットは着用しておいた方がいいといえるだろう。