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特定小型原付とはどんなもの?
まず、特定小型原付に該当する電動キックボートとは、どんなものか簡単に紹介しよう。
・最高速度20km/h
・走行できるのは車道、自転車道、自転車専用通行帯
・ヘルメットは努力義務
・運転できるのは16歳以上で免許は不用
・ナンバープレート装着や自賠責保険の加入
一方、従来から販売されている電動キックボードは、原付バイクと同じ扱いで、モーターの出力などにより、50ccバイクに相当する原付一種と、125ccまでのバイクと同じ原付二種に該当するものがある。
例えば、原付一種と同じ扱いのモデルでは、
・最高速度30km/h以下
・走行できるのは車道のみ
・ヘルメット着用は義務
・普通自動車免許など、原付バイクを運転できる運転免許の取得
・ナンバープレート装着や自賠責保険の加入
といった要件が必要。特定小型原付は、原付バイク相当のモデルより最高速度を抑えているが、ヘルメットは努力義務で、16歳以上なら免許が不要など、ある程度の規制を緩和している。
さらに、特定小型原付では、モーターなどの制御により、最高速度を6km/h以下に制限することなどで、同じく新規導入された「特例特定小型原動機付自転車(以下、特例特定小型原付)」にクラスチェンジすることも可能。この場合は、歩道や路側帯を走行することもできる(自転車走行可の道路に限る)。
なお、特定小型原付に対応するには、車両にも要件があり、それは主に以下の通りだ。
【車体関連】
・車体の長さ190cm以下、幅60cm以下
・定格出力600W以下の電動機(モーターなど)を使うこと
・AT機構がとられていること
【装着が必要な保安部品】
・前照灯
・方向指示器
・尾灯・制動灯
・2系統以上のブレーキ
・最高速度表示灯
・警音器
・後部反射器
特定小型原付のナンバープレートは正方形タイプ
このように、速度制限がより厳しくなってはいるが、走行できる場所が増えたといえるのが、特定小型原付だ。ただし、上で紹介した通り、ナンバープレート装着や自賠責保険の加入は原付バイクと同じ扱いの電動キックボードと同じく必須。ただし、ナンバープレートのサイズなどは異なる。
特定小型原付のナンバープレートは、縦100mm×橫100mmの正方形タイプを装着することになる。装着する場所は、警察庁のホームページには「車体の見やすいところ」と書かれているが、多くの特定小型原付対応の電動キックボードでは、車体後方にナンバープレートホルダーなどがあるので、実際はそこに付けることになるだろう。
申請する場所は、オーナーが居住する市区町村。市民税課など、ナンバープレート交付を管轄する部署で申請を行う。
申請に必要なものは、車両を購入した際にメーカーなどが発行する「販売証明書」や「印鑑」、「身分証」など。一部の自治体では、保安部品の写真が必要な場合もあるようなので、詳しくは最寄りの自治体に聞いていただきたい。
窓口では、「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」という書類に必要事項を記入し提出すればいい。ちなみに、ナンバープレートの交付費用は無料のところも多いようだが、これも詳しくは居住する地区町村に確認していただきたい。
ナンバープレートを手に入れたら、自賠責保険に加入し、ナンバーを車両に取り付ければ公道走行が可能となる。
ちなみに、令和6(2024年)年4月1日以降、毎年4月1日時点で特定小型付を所有している場合は、軽自動車税種別割を納付する必要がある。総務省によれば、特定小型付の軽自動車税種別割の標準税率は2000円だ。オーナーには、毎年、バイクやクルマと同様に納付書が送られてきて(おそらく5月初旬から中旬頃)、期限までに支払う必要があるので念のため。